○神戸大学学生の支援に関する規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月29日
平成20年3月18日
平成23年3月22日
令和3年3月30日
(基本方針)
第1条 学生の支援に関する基本方針は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(学生委員)
第2条 各学部及び各研究科に学生委員各1人を置く。ただし,医学部にあっては医学科及び保健学科に各1人とする。
2 前項の規定にかかわらず,学生委員は,学部及び研究科の学生委員を兼ねることができる。
3 学生委員は,所属学生の支援につき当該学部又は当該研究科の長を補佐する。
(学生委員の任命)
第3条 学生委員は,各学部及び各研究科で教員のうちから選出し,学長が任命する。
(学生委員の任期)
第4条 学生委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(生活指導教員)
第5条 各学部及び各研究科に生活指導教員若干人を置くことができる。
2 生活指導教員は,その担当する学生の支援に当たる。
(生活指導教員の委嘱及び任期)
第6条 生活指導教員は,各学部及び各研究科で教員のうちから選出し,各学部及び各研究科の長が委嘱する。
2 生活指導教員の任期は,各学部及び各研究科でこれを定める。
3 生活指導教員は,学部及び研究科の生活指導教員を兼ねることができる。
(学生委員協議会)
第7条 学生の支援に関する重要事項を協議し,各学部及び各研究科相互間の連絡調整を図るとともに,学生の支援に係る内部質保証を実施するため,学生委員協議会を置く。
2 学生委員協議会に関する規程は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される学生委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,国際文化学部,理学部及び医学系研究科の学生委員にあっては平成16年9月30日までとし,法学研究科の学生委員にあっては平成17年3月31日までとし,農学部及び海事科学部の委員にあっては平成17年9月30日までとする。
附 則(平成19年3月29日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する文学部,国際文化学部,発達科学部,理学部,工学部,農学部及び海事科学部の学生委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第2条第1項の規定による人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,理学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の学生委員とみなし,その任期は,第4条の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年3月18日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在任する改正前の第2条の規定による学生委員(以下「旧委員」とう。)は,改正後の第2条の規定による学生委員とみなし,その任期は,第4条の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
3 国立大学法人神戸大学学則の附則により,この規則施行の際現に存続する次の各号に掲げる研究科の学生委員及び生活指導教員については,当該研究科が存続する間,当該各号に定める研究科の学生委員及び生活指導教員が兼ねるものとする。
(1) 文学研究科 人文学研究科
(2) 総合人間科学研究科 国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科
(3) 医学系研究科 医学研究科及び保健学研究科
(4) 文化学研究科 人文学研究科
(5) 自然科学研究科 理学研究科,工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科
附 則(平成23年3月22日)
この規則は,平成23年4月1日から施行し,改正後の神戸大学学生の支援に関する規則の規定は,施行日以後に任命される学生委員から適用する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。