○神戸大学学位規程国際協力研究科細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年9月22日
平成19年3月30日
平成21年6月9日
平成24年12月6日
平成28年9月30日
平成29年9月22日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この細則は,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,神戸大学大学院国際協力研究科(以下「研究科」という。)において規程の施行に必要な事項を定めるものとする。
(修士論文及びリサーチペーパーの提出期限並びに論文題目の届出)
第2条 規程第7条第1項に規定する修士論文及び特定の課題についての研究の成果(以下「リサーチペーパー」という。)の提出期限は,1月31日とする。ただし,開発政策特別コースの者,指導教員の認める理由により提出期限までに修士論文又はリサーチペーパー(以下これらを「修士論文等」という。)を提出しなかった者及び修士論文等の審査又は最終試験に合格しなかった者は,次年度の7月15日までに修士論文等を提出することができる。
2 修士論文等を提出しようとする者は,前項に規定する修士論文等提出期限の3月前までに指導教員の承認を得て,修士論文等の題目を国際協力研究科長(以下「研究科長」という。)に届け出なければならない。
(在学者の博士論文の提出及び提出期限)
第3条 規程第7条第1項の規定により博士論文を提出しようとする者は,次の各号に掲げる書類及び資料等を研究科長に提出するものとする。
(1) 学位論文審査願
(2) 論文目録
(3) 学位論文の内容要旨
(4) 学位論文
(5) 履歴書
2 博士論文の提出期間は,4月1日から6月20日まで及び10月1日から12月20日までとする。
(博士課程を経ない者の学位論文の提出)
第4条 規程第5条第2項に規定する博士課程を経ない者の学位論文の提出は,規程第10条に基づき行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,博士課程を経ない者の学位論文の提出に関し必要な事項は,別に定める。
(退学後5年以内の者の学位論文の提出)
第5条 規程第13条第2項に規定する退学後5年以内の者の学位論文の提出は,規程第10条に基づき行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,退学後5年以内の者の学位論文の提出に関し必要な事項は,別に定める。
(修士論文等の審査委員)
第6条 規程第8条第2項及び第3項に規定する修士論文の審査委員は,指導教員を含めて3人とし,リサーチペーパーの審査委員は,指導教員を含めて2人とする。
2 神戸大学大学院国際協力研究科教授会(以下「教授会」という。)において審査のため必要があると認めるときは,前項に規定する修士論文の審査委員のうちの1人(指導教員を除く。)を次の各号に掲げる者に代えることができる。
(1) 本学の他の教育研究組織に配置された教授,准教授又は講師
(2) 他大学の大学院又は研究所等の教員等
(博士論文の審査委員)
第7条 規程第8条第1項に規定する博士論文の審査委員は,指導教員を含めて3人とする。
2 教授会において審査のため必要があると認めるときは,指導教員が准教授又は講師である場合を除き,前項に規定する審査委員のうちの1人を次の各号に掲げる者に代えることができる。
(1) 本研究科に配置された准教授又は講師
(2) 本学の他の教育研究組織に配置された教授,准教授又は講師
(3) 他大学の大学院又は研究所等の教員等
3 教授会において審査のため必要があると認めるときは,第1項に規定する審査委員に本研究科に配置された教授又は前項各号に規定する者を加えることができる。
4 規程第11条第1項に規定する博士論文の審査委員については,別に定める。
(最終試験の実施期日及び試験方法)
第8条 規程第9条に規定する修士の最終試験は,2月21日から3月10日までの期間内に行うものとする。ただし,第2条第1項ただし書により修士論文等を提出した者については,8月10日から同月31日までの期間内に行う。
2 規程第9条に規定する博士の最終試験は,論文審査の終了後1月以内に行う。
3 審査委員は,論文を中心として,これに関連ある科目について,口頭により最終試験を行う。
(博士課程を経ない者に対する論文審査,試験及び学力の確認)
第9条 規程第5条第2項に規定する博士課程を経ない者(規程第13条第2項に規定する退学後5年以内の者を含む。以下同じ。)に対する論文審査,試験及び学力の確認は,規程第11条,第12条及び第13条に基づき行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,博士課程を経ない者の論文審査,試験及び学力の確認に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日)
1 この細則は,平成18年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月9日)
この細則は,平成21年6月9日から施行する。
附 則(平成24年12月6日)
この細則は,平成24年12月6日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この細則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日)
この細則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。