○神戸大学学位規程医学研究科細則
(平成20年3月31日制定)
改正
平成21年3月31日
平成24年3月21日
平成27年3月31日
平成28年9月30日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条 この細則は,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第24条の規定により,神戸大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)において規程の施行に必要な事項を定めるものとする。ただし,神戸大学大学院医学研究科医療創成工学専攻(以下「医療創成工学専攻」という。)を除く。
2 医療創成工学専攻において規程の施行に必要な事項は,別に定める。
(修士論文の提出期限及び論文題目の届出)
第2条 規程第7条第1項に規定する修士論文の提出期限は,1月20日とする。ただし,指導教員の認める理由により期限までに修士論文を提出しなかった者及び論文審査に合格しなかった者は,次年度の7月20日までに修士論文を提出することができる。
2 修士論文を提出しようとする者は,前項に定める論文提出期限の3月前までに,指導教員の承認を経て,修士論文の題目を神戸大学大学院医学研究科長(以下「研究科長」という。)に届け出なければならない。
(在学者の博士論文の提出)
第3条 規程第7条第1項の規定により博士論文を提出しようとする者は,次の各号に掲げる書類及び資料等を研究科長に提出するものとする。
(1) 学位論文審査願
(2) 論文目録
(3) 学位論文
(4) 学位論文の内容要旨
(5) 参考論文があるときは当該論文
(6) 履歴書
(7) その他標本等審査のため必要とするもの
2 前項の規定により博士論文を提出しようとする者は,博士課程に3年以上在学し,30単位を修得していなければならない。ただし,優れた研究業績を上げたと認められた者の博士論文の提出については,神戸大学大学院医学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,別に定める。
(博士課程を経ない者の学位申請の資格要件)
第4条 規程第5条第2項の規定により博士の学位を申請することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学,歯学,薬学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)を履修する課程を卒業した者については,基礎医学部門においては5年以上,臨床医学部門においては6年以上の研究歴を有する者
(2) 大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程以外の課程を卒業した者については,基礎医学部門においては7年以上,臨床医学部門においては8年以上の研究歴を有する者
(3) 研究科において前2号と同等以上の学歴及び研究歴を有すると認めた者
2 前項に規定する研究歴とは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 本学の専任職員として医学の研究に従事した期間
(2) 研究科医科学専攻を退学した者の在学中の期間
(3) 研究科医科学専攻の研究生として医学の研究に従事した期間
(4) 研究科において前各号と同等以上と認める方法により研究に従事した期間
(博士課程を経ない者の論文提出)
第5条 博士課程を経ない者で学位を申請しようとする者は,次の各号に掲げる書類及び資料等を研究科長に提出するものとする。
(1) 論文目録
(2) 学位論文
(3) 学位論文の内容要旨
(4) 参考論文があるときは当該論文
(5) 履歴書
(6) 最終学校卒業証明書(本学医学部の卒業者にあっては,提出を要しない。)
(7) 研究歴に関する書類(本学医学部以外において研究に従事した者にあっては,指導者の証明を要する。)
(8) その他標本等審査のため必要とするもの
(学位申請者の資格調査)
第6条 研究科長は,前条に規定する学位論文の提出があったときは,研究科若しくは本学医学部に配置された,若しくは所属する専任職員,研究生又はこれらに準ずる者については関係の教員組織に,その他の者については教授会の議を経て,別に定める委員会(以下「委員会」という。)に第4条に規定する資格の調査を委嘱する。
2 前項の教員組織及び委員会は,資格の調査を終了したときは,その結果を研究科長に報告するものとする。
3 第1項の教員組織及び委員会の組織その他必要な事項については,教授会の議を経て,研究科長が別に定める。
(資格の判定及び学位の申請)
第7条 研究科長は,教授会の議を経て前条に規定する教員組織又は委員会の調査の結果に基づいて,第4条に規定する資格を有するか否かについて判定する。
2 資格を有すると判定された者は,学位申請書2通に所定の論文審査料を添え,第5条に規定する書類及び資料等とともに研究科長を経て学長に提出するものとする。
(修士論文の審査委員)
第8条 規程第8条第2項に規定する修士論文の審査委員は,2人とし,教授会において選出する。
2 教授会は,審査のため必要と認めたときは,前項の審査委員の数を増加し,又は本学及び他大学の大学院研究科の教員を審査委員に加えることができる。
(博士論文の審査委員)
第9条 規程第8条第1項に規定する博士論文の審査委員は,3人とし,教授会において選出する。
2 教授会は,審査のため必要と認めたときは,前項の審査委員の数を増加し,又は本学及び他大学の大学院研究科の教員を審査委員に加えることができる。
(最終試験及び試験の実施期日)
第10条 規程第9条に規定する修士の最終試験は,毎年2月中に行う。ただし,この細則第2条第1項ただし書の規定するところにより修士論文を提出した者については,当該論文が提出された年の8月中に行う。
2 規程第9条に規定する博士の最終試験及び規程第11条に規定する試験は,原則として論文審査の終了後1月以内に行う。
(試問)
第11条 規程第12条第2項に規定する学力確認の試問(以下「試問」という。)は,審査委員が行う。
(試問の範囲)
第12条 試問は,研究科における授業科目のうち,審査委員の定めるもの及び外国語について行う。
2 審査委員は,学位申請者の経歴,論文の内容等を考慮して,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,研究科における授業科目以外の科目についても,試問を行うことができる。
3 第1項に規定する外国語は,英語とする。
(試問の範囲の決定及び通知)
第13条 審査委員は,学位論文を受領したときは,速やかに試問する科目を決定し,学位申請者に通知する。
(試問の実施期日)
第14条 試問は,原則として論文審査の終了後1月以内に行うものとする。
(その他)
第15条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この細則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。