○神戸大学学位規程法学研究科細則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,本研究科において規程の施行に必要な事項を定めるものとする。
(修士論文の提出期限及び論文題目の届出)
第2条 規程第7条第1項に規定する修士論文の提出期限は,3月修了予定者については1月31日,9月修了予定者については7月31日とする。ただし,当該提出期限が,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下これらを「休日」という。)に当たるときは,その次の平日をもってその提出期限とする。
[規程第7条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,特別の理由があると認めるときは,提出期限を変更することができる。
3 修士論文を提出しようとする者は,前2項に定める論文提出期限の3月前までに指導教員の承認を得て,論文の題目及び学位授与を希望する専攻分野名を研究科長に届け出なければならない。
(博士論文の提出期間)
第3条 規程第7条第1項に規定する博士論文の提出期間は,3月修了予定者については,10月11日から翌年1月10日(ただし,その日が休日に当たるときは,その次の平日)まで,9月修了予定者については,4月11日から7月10日(ただし,その日が休日に当たるときは,その次の平日)までとする。ただし,教授会の議を経て,特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
[規程第7条第1項]
2 規程第7条第1項に規定する博士論文は,前項に定める論文提出期間の最終日の3月前までに指導教員の承認を得て,論文の題目及び学位授与を希望する専攻分野名を研究科長に届け出なければならない。
[規程第7条第1項]
3 規程第10条及び第13条第1項に規定する学位論文は,随時提出することができる。
(審査委員)
第4条 規程第8条第1項及び第2項に規定する審査委員は,2人とする。
2 前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,審査のため必要があると認めるときは,前項の審査委員のほか,本研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
(最終試験及び試験の実施期日)
第5条 規程第9条に規定する最終試験は,2月11日から3月10日まで,及び8月21日から9月10日までの期間内に行うものとする。ただし,教授会の議を経て,特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
[規程第9条]
2 規程第11条に規定する試験は,論文審査の終了後1月以内に行うものとする。
[規程第11条]
(試問委員)
第6条 規程第12条第2項に規定する試問(以下「試問」という。)については,教授会の議を経て,5人以上の試問委員を選定する。
2 前項の場合において,教授会の議を経て,必要があると認めるときは,教授以外の者にも試問を委嘱することができる。
3 試問委員は,論文審査委員であることを妨げない。
(試問の範囲)
第7条 試問は,本研究科における授業科目のうち,教授会の議を経て定めるもの及び外国語について行う。
2 前項の規定にかかわらず,教授会は,学位申請者の経歴,論文の内容等を考慮して,必要があると認めるときは,本研究科における授業科目以外の科目について,試問を行うことができる。
3 外国語についての試問は,学位申請者の願出により,英語,ドイツ語及びフランス語のうち2種類について行う。ただし,学位申請者が本文指定の外国語に代えて,その他の外国語による試問を願い出るときは,教授会の議を経て,1種類に限り承認することができる。
4 学位申請者が外国人である場合には,教授会の議を経て,試問する外国語の種類を決定する。
(試問の範囲の決定及び通知)
第8条 研究科長は,規程第10条第1項に規定する学位論文の提出があったときは,速やかに試問する科目及び外国語の種類を決定し,学位申請者に通知する。
(試問の実施期日)
第9条 試問は,原則として論文審査の終了後1月以内に行うものとし,実施期日はその都度学位申請者に通知する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月15日)
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この細則は,平成21年5月15日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月27日)
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この細則は,令和2年5月27日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日において現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日において現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。