○神戸大学学位規程国際文化学研究科細則
(平成19年3月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,神戸大学大学院国際文化学研究科(以下「研究科」という。)において規程の施行に必要な事項を定めるものとする。
(修士フォリオ及び修了研究レポート)
第2条 規程第7条第1項に規定する特定の課題についての研究の成果(以下「研究の成果」という。)は,研究者養成型プログラムを選択する者にあっては修士フォリオ,キャリアアップ型プログラムを選択する者にあっては修了研究レポートとする。
[規程第7条第1項]
(修士論文及び研究の成果の提出)
第3条 規程第7条第1項に規定する修士論文及び修了研究レポートの提出期限は,3月修了予定者にあっては1月17日,9月修了予定者にあっては7月17日とする。ただし,指導教員の認める理由により提出期限までに修士論文又は修了研究レポートを提出しなかった者及び修士論文又は修了研究レポートの審査に合格しなかった者は,3月修了予定者であった者については次年度の7月17日まで,9月修了予定者であった者については1月17日までに修士論文又は修了研究レポートを提出することができる。
[規程第7条第1項]
2 修士フォリオの提出期限については,別に定める。
3 修士論文を提出しようとする者は,第1項に規定する修士論文の提出期限の3月前までに,指導教員の承認を経て,修士論文の題目を神戸大学大学院国際文化学研究科長(以下「研究科長」という。)に届け出なければならない。
4 修士フォリオを提出しようとする者は,3月修了予定者にあっては4月17日まで,9月修了予定者にあっては10月17日までに,指導教員の承認を経て,フォリオ研究趣意書を研究科長に提出しなければならない。
(博士論文の提出)
第4条 規程第7条第1項に規定する博士論文の提出期限は,3月修了予定者にあっては1月7日,9月修了予定者にあっては6月7日とする。
[規程第7条第1項]
2 規程第10条第1項及び第13条第1項に規定する博士論文は,随時提出することができる。
(修士論文及び研究の成果の審査委員)
第5条 規程第8条第2項及び第3項に規定する修士論文及び研究の成果(以下「修士論文等」という。)の審査委員は,指導教員を含め2人以上とする。ただし,審査委員には少なくとも教授1人を含めなければならない。
(博士論文の内見委員会)
第6条 規程第10条第1項及び規程第13条第1項に規定する学位の申請があったときは,当該論文を学長に進達すべきか否かを検討するために,内見委員会を置く。
2 内見委員会に関することは,神戸大学大学院国際文化学研究科教授会(以下「教授会」という。)が別に定める。
(博士論文の審査委員)
第7条 規程第8条第1項に規定する博士論文の審査委員は,指導教員を含め3人以上とする。
[規程第8条第1項]
2 規程第11条第1項及び規程第13条第1項に規定する博士論文の審査委員は,3人とする。
3 教授会において審査のため必要があると認めるときは,前2項に規定する審査委員に次の各号に掲げる者を加えることができる。
(1) 研究科の准教授
(2) 本学の他の研究科の教授又は准教授
(3) 他大学の大学院又は研究所等の教授又は准教授等
(修士論文等の最終試験)
第8条 規程第9条第1項に規定する修士論文等の最終試験は,3月修了予定者にあっては1月18日から2月17日までの期間内,9月修了予定者にあっては7月18日から8月17日までの期間内に行うものとする。ただし,第3条第1項ただし書の規定により修士論文等を提出した者については,7月17日までに提出した者にあっては7月18日から8月17日までの期間内,1月17日までに提出した者にあっては1月18日から2月17日までの期間内に行うものとする。
(博士論文の最終試験及び試験)
第9条 博士論文の審査委員は,博士論文を中心として,これに関連ある科目について,口頭により,規程第9条第1項に規定する最終試験又は規程第11条第1項に規定する試験(以下「最終試験等」という。)を行う。
2 審査委員が必要と認めた場合は,筆答による最終試験等を行うことがある。
3 最終試験等は,論文審査終了後1月以内に行うものとする。
4 第1項に規定する最終試験等は,原則として公開するものとする。
(試問)
第10条 規程第12条第2項に規定する試問(以下「試問」という。)は,審査委員が行うものとする。
2 前項の場合において,教授会が必要があると認めるときは,審査委員以外の者にも試問を委嘱することができる。
(試問の範囲等)
第11条 試問の範囲その他試問に関することは,教授会が別に定める。
(審査結果等の報告)
第12条 審査委員は,修士論文等又は博士論文の審査結果並びに最終試験等及び試問の結果を教授会に報告しなければならない。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月22日)
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この細則は,平成21年5月22日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この細則は,平成28年10月1日から施行する。