○神戸大学大学院法学研究科特別研修生の称号付与に関する規則
(平成19年2月21日制定)
改正
平成27年3月31日
令和5年10月11日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学大学院法学研究科(以下「研究科」という。)において特別な研修活動に従事する者に神戸大学大学院法学研究科特別研修生(以下「法学研究科特別研修生」という。)の称号を付与することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(称号の付与及びその期間)
第2条 法学研究科特別研修生の称号は,研究科実務法律専攻の専門職学位課程を修了した者(ただし,次項及び第3項に規定する期間に神戸大学に在籍する者を除く。)に付与する。
2 法学研究科特別研修生の称号を付与する期間は,3月に修了した者にあっては,修了年度の翌年度内とし,9月に修了した者にあっては,修了年度内とする。
3 前項の規定にかかわらず,法学研究科特別研修生の称号を付与する期間については,年度単位での延長を認めることができる。
(申請)
第3条 法学研究科特別研修生の称号を受けようとする者は,所定の方法により神戸大学大学院法学研究科長(以下「研究科長」という。)に申請しなければならない。
(称号付与の決定)
第4条 研究科長は,前条の申請を受けたときは,選考の上,法学研究科特別研修生の称号の付与を決定し,別紙様式により当該申請者に通知するものとする。
(諸規則の遵守)
第5条 法学研究科特別研修生は,神戸大学の諸規則を守らなければならない。
(施設等の使用)
第6条 法学研究科特別研修生は,神戸大学の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用することができる。ただし,必要に応じて,所定の手続を経るものとする。
2 法学研究科特別研修生が施設等を使用する場合の使用料は無償とする。ただし,施設等を使用する場合において,使用者の負担とされているものについては,この限りでない。
3 法学研究科特別研修生は,施設等の使用に当たっては,この規則に定めるもののほか,研究科長の指示に従わなければならない。
(称号付与の取消)
第7条 法学研究科特別研修生として不都合な行為があったときは,法学研究科特別研修生の称号の付与を取消すことがある。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,神戸大学大学院法学研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成19年2月21日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日)
この規則は,令和5年10月11日から施行する。
別紙様式
神戸大学大学院法学研究科特別研修生称号付与通知書