○神戸大学医学部附属病院受託実習生受入れ規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年7月19日
平成22年4月30日
平成24年4月24日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和元年9月25日
令和2年6月30日
令和4年3月29日
令和5年6月29日
令和6年12月27日
(趣旨)
第1条 薬剤師,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師等の医療技術者等の養成を目的とする公立若しくは私立の学校又は養成所等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)が,当該養成機関等の学生,生徒等の実習を受け入れる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。
(手続及び許可)
第2条 養成機関等の長は,学生,生徒等の実習を病院に委託しようとするときは,必要事項を記載した書面を添えて神戸大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請しなければならない。
2 病院長は,前項の規定による申請があったときは,病院の業務に支障がない限り,学生,生徒等の実習を許可することができる。
3 実習の期間は,受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。
(受託実習料)
第3条 受託実習料の額は,前条第2項の規定により,実習を許可された学生,生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき,次の表に掲げるとおりとする。
実習内容受託実習料
薬剤師の病院実習(11週)418,000円
上記以外1日につき 2,200円 
2 前項の規定にかかわらず,養成機関等を通じて実習の申請を行った者に係る受託実習料については,本学と当該養成機関等との協定等の定めに基づき,受託実習料及びその他の条件が本学にとって最も有利なものをもって代えることができる。
3 養成機関等の長は,前2項の規定に基づき受託実習料を所定の期日までに納付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず,病院長は,特に必要と認めたときは,受託実習料を徴収しないことができる。
5 前項に規定する場合を除き,養成機関等の長が受託実習料を所定の期日までに納付しないときは,病院長は,実習の許可を取り消すものとする。
6 既納の受託実習料は,返還しない。
(実習)
第4条 受託実習生は,病院長の指示に基づき実習を行うものとする。
(諸規則の遵守)
第5条 受託実習生は,本学の諸規則を守らなければならない。
(実習許可の取消し等)
第6条 受託実習生が,第4条若しくは第5条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月19日)
1 この規程は,平成18年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前において,受託実習生として許可を受け,施行日以後引き続き実習を行う者に係る受託実習料は,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年4月30日)
この規程は,平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日)
この規程は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月29日)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日)
この規程は,令和7年1月1日から施行する。