○神戸大学中国医学研修生規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成20年3月6日
平成20年3月18日
平成26年3月26日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和元年9月25日
(趣旨)
第1条 この規則は,医学部,医学研究科,保健学研究科又は医学部附属病院(以下「受入部局」という。)において公益財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致する中国医学研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研修生として受け入れることができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又は受入部局がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第3条 学長は,協会の理事長から研修生の受入れの申請があったときは,受入部局の教育及び研究に支障のない場合に限り,受入部局の議を経て,これを許可する。
(研修期間)
第4条 研修生の研修期間は,1年とし,研修の受入れ時期は,4月とする。
(研修方法)
第5条 受入部局の長は,研修生の研修目的及び研修内容を考慮して,指導教員を定め,その指導を行わせるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第6条 研修生の研修料は,次の表のとおりとし,受入れを許可したときは,研修料を研修期間区分により,協会から直ちに徴収するものとする。
研修期間区分研修料
12か月(4月受入れ)583,200円
2 原則として既納の研修料は,還付しない。
(研修修了証書)
第7条 受入部局の長は,所定の研修を修了した者には,研修修了証書を授与することができる。
(雑則)
第8条 研修生は,この規則に定めるもののほか,受入部局の長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この規則は,平成20年3月6日から施行し,改正後の第2条の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年3月18日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。