○神戸大学内地研究員規則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学及び国立高等専門学校(以下「国立大学等」という。)の教員に対し,勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させるため,神戸大学(以下「本学」という。)における内地研究員の受入れ及び国立大学等が本学と同様の制度により受入れを行う場合における当該国立大学等への派遣について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 内地研究員になることのできる者は,国立大学等の教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。),助教及び助手とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(部局の定義)
第3条 この規則において「部局」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,医学部附属病院,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部及びウェルビーイング推進本部をいう。
(研究期間)
第4条 内地研究員の研究期間は,6か月以上10か月以内とする。ただし,特別の事情がある場合にはこの期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究方法)
第5条 内地研究員は,本学において指導教員の指導のもとに,本学の施設,設備を利用して研究に徒事するものとする。
(本学への受入れ)
第6条 本学への内地研究員の受入れは,内地研究員受入れ依頼書(別紙様式)による国立大学等の長からの依頼に基づき,神戸大学長(以下「学長」という。)が決定し,その結果を部局の長に通知する。
第7条 本学は,内地研究員の研究料として次に掲げる金額を徴収するものとする。
2 国立大学等は次の区分により研究期間分に相当する額を受入れ期間当初の月に納付しなければならない。
教授 | 月額 30,100円 |
准教授 | 月額 16,100円 |
講師 | 月額 11,800円 |
助教 | 月額 7,500円 |
助手 | 月額 7,500円 |
3 内地研究員の研究内容により,前項の研究料の額を増額する必要がある場合においては,あらかじめ,国立大学等の長と学長が協議して,その額を別に定めることができる。
4 内地研究員の旅費については,国立大学等が負担するものとする。
5 既納の研究料は原則として還付しない。ただし,天災その他研究遂行上やむを得ない事情があるときは,国立大学等と本学の協議のうえ研究料を還付することができる。
第8条 内地研究員は,研究期間中やむを得ない理由により,研究を中断する場合には,ただちにその理由を付して,学長に報告しなければならない。
第9条 学長は,内地研究員の研究期間中において,研究の中止を必要と認めた場合には,研究の中止を命ずることができる。
(国立大学等への派遣)
第10条 国立大学等において本学における内地研究員と同様の制度により受入れを行う場合は,本学の教員を派遣することができる。
2 前項の派遣については,部局長の推薦により学長が承認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,内地研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
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この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
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この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
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この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
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この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。