○神戸大学招へい外国人研究者受入れ規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流の推進を図るため,本学において研究活動に従事する外国人の研究者(個人的基礎においてなされる勤務の契約により本学において勤務する者を除く。以下「招へい外国人研究者」という。)の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 招へい外国人研究者となることができる者は,学術研究の国際交流を推進する上で適当と認められる者であって,次の各号に該当するものとする。
(1) 本学の教授,准教授,講師又は助教と同等の資格があると認められる者
(2) 原則として本学における研究従事期間が引き続き1月以上の者
(受入れ期間)
第3条 招へい外国人研究者の受入れ期間は,1年以内とする。ただし,必要がある場合には,その期間を延長することができる。
(手続)
第4条 部局等の長は,教授会等の議に基づき,招へい外国人研究者の受入れ又は受入れ期間の延長を行うことができる。
2 部局等の長は,前項の受入れ又は受入れ期間の延長を行ったときは,速やかにその旨を学長に報告するものとする。
(招へい教授称号の授与)
第5条 学長は,招へい外国人研究者のうち,本学の教授と同等の資格を有し適当と認められる者に対しては,当該部局等の長の申出に基づき,神戸大学招へい教授の称号を授与することができる。
(準用)
第6条 この規程は,外国の大学又は研究機関に所属し日本国籍を有する研究者に準用する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,招へい外国人研究者の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に本学に受け入れている招へい外国人研究者については,この規程により受け入れたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。