○神戸大学大学院法学研究科外国人特別学生入学選考規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年8月10日
平成20年7月8日
平成21年3月31日
平成24年12月3日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成30年3月30日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)に入学を志願する者については,本規程により選考のうえ入学を許可する。
(入学資格)
第2条 前期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,外国人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(3) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(4) 本研究科において前3号と同等以上の学力があると認めた者
2 後期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,外国人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国の大学において修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(4) 本研究科において修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条 入学を志望する者は,所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院法学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書及び履歴書(所定の用紙)
(2) 研究計画書
(3) 在籍大学又は出身大学の学長又は学部長が作成した学業成績証明書及び修了(見込)証明書
(4) 写真
(5) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6) その他本研究科において必要と認めるもの
2 日本に居住している者にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第4条 選考は,次の各号に定める事項を総合勘案して行う。
(1) 筆答試験及び口頭試問
(2) 研究計画書
(3) 日本語習得の程度
(4) 学業成績証明書
2 前項の規定にかかわらず,必要と認める場合は,神戸大学大学院法学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,前項各号に定める事項を免除することがある。
(入学期)
第5条 入学を許可する時期は,学年の始めとする。ただし,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないと認めるときは,学期の初めとすることができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月10日)
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年7月8日)
この規程は,平成20年7月8日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月3日)
この規程は,平成24年12月3日から施行し,改正後の神戸大学大学院法学研究科外国人特別学生入学選考規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。