○神戸大学大学院人文学研究科外国人特別学生入学選考規程
(平成19年3月30日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学大学院人文学研究科(以下「研究科」という。)に入学を志願する者の選考について定めるものとする。
(入学資格)
第2条 前期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,外国人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(3) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(4) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(5) 研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 後期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,外国人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(4) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(5) 研究科において,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条 外国人特別学生として入学を志願する者は,所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類等を神戸大学大学院人文学研究科長(以下「研究科長」という。)へ提出しなければならない。
(1) 入学願書(所定の用紙)
(2) 履歴書(所定の用紙)
(3) 在籍大学又は出身大学が発行した卒業(修了)証明書及び成績証明書
(4) 写真(出願前3月以内に撮影したもの)
(5) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6) その他研究科において必要と認める書類
2 在職者にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,所属長の許可書を提出しなければならない。
3 日本に居住している外国人は,第1項各号及び前項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考)
第4条 選考は,学力検査(筆記試験及び口頭試問をいう。以下同じ。)及び前条の規定により提出された書類を総合して行う。
2 前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,神戸大学大学院人文学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学力検査を省略することがある。
(入学の時期)
第5条 入学の時期は,学年の初めとする。ただし,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないと認めるときは,教授会の議を経て,学期の初めとすることがある。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 神戸大学大学院文学研究科修士課程外国人特別学生入学選考規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学大学院文化学研究科外国人特別学生入学選考規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年3月31日)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月9日)
|
この規程は,平成24年10月9日から施行し,改正後の神戸大学大学院人文学研究科外国人特別学生入学選考規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。