○神戸大学理学部外国人特別学生入学選考規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成19年3月30日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成24年10月23日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学理学部(以下「本学部」という。)に入学を志願する者の選考について定めるものとする。
(入学資格)
第2条 外国人特別学生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者
(2) 本学部において,前号と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条 外国人特別学生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学理学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書(所定の用紙)
(2) 在学若しくは出身学校長が作成した調査書又は学業成績証明書及び卒業証明書
(3) 修学に差し支えない程度に日本語を修得していることの証明書
(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5) 日本に居住している者は,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類
(選考方法)
第4条 入学志願者に対する選考は,次の各号に定める事項を総合勘案して行う。
(1) 学力試験及び面接
(2) 日本語修得の程度
(3) 在学若しくは出身学校長が作成した調査書又は学業成績証明書
2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第3条により選定された者については,学力試験を免除することがある。
(入学時期)
第5条 入学の時期は,学年の初めとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項については,神戸大学理学部教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月23日)
この規程は,平成24年10月23日から施行し,改正後の神戸大学理学部外国人特別学生入学選考規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。