○神戸大学法学部外国人特別学生入学選考規程
(平成16年4月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学法学部(以下「本学部」という。)に入学を志願する者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 外国人特別学生として入学できる者は,外国人で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者
(2) 前号に準ずる者で文部科学大臣の指定した者(昭和56年文部省告示第153号)
(3) 本学部において,第1号と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条 入学を志願する者は,所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学法学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書及び履歴書(所定の用紙)
(2) 出身学校長が作成した学業成績証明書及び卒業証明書
(3) 写真
(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5) その他本学部において必要と認めるもの
2 日本に居住している者にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,教学規則第84条の2第1項に規定する国費外国人留学生(以下「国費外国人留学生」という。)として入学を志願する者については,検定料の納付及び第1項第4号に掲げる書類の提出を要しない。
(選考方法)
第4条 選考は,次の各号に定める事項を総合勘案して行う。
(1) 学力試験及び面接
(2) 日本語習得の程度
(3) 学業成績証明書
2 国費外国人留学生として入学を志願する者については,学力試験及び面接を免除することができる。
(入学期)
第5条 入学を許可する時期は,学年の始めとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項については,神戸大学法学部教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月10日)
|
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年7月8日)
|
この規程は,平成20年7月8日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月3日)
|
この規程は,平成24年12月3日から施行し,改正後の神戸大学法学部外国人特別学生入学選考規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日)
|
この規程は,平成30年10月1日から施行し,改正後の神戸大学法学部外国人特別学生入学選考規程の規定は,平成30年4月18日から適用する。