○神戸大学大学院理学研究科研究生規程
(平成19年3月30日制定)
改正
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成24年2月20日
平成24年10月23日
平成27年3月31日
令和2年12月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学院理学研究科規則(平成19年3月20日制定)第38条第3項の規定に基づき,神戸大学大学院理学研究科(以下「研究科」という。)の研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 研究科の前期課程に研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(6) 研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 研究科の後期課程に研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(5) 研究科において,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の時期)
第3条 入学の時期は,学年及び学期の初めとする。ただし,特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(出願手続)
第4条 研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院理学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1) 研究生入学願書(所定の用紙)
(2) 履歴書(所定の用紙)
(3) 研究計画書(所定の用紙)
(4) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
(5) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6) その他研究科において必要と認める書類
2 会社等(官公庁を含む。)に在職している者にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,在職のまま入学することについての所属長の承諾書を提出しなければならない。
3 日本に居住している外国人にあっては,第1項各号及び前項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条 入学志願者に対する選考は,書類審査等により行う。
(入学手続)
第6条 選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を研究科長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(授業料等)
第7条 研究生は,所定の期日までに,授業料を納付しなければならない。
2 研究生の研究に必要な特別の費用は,研究生の負担とする。
(研究期間)
第8条 研究期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由により,研究の継続を願い出た者については,神戸大学大学院理学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,1年を限度として研究期間の延長を許可することがある。
(授業科目の聴講)
第9条 研究生は,指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て,研究に関連のある授業科目を聴講することができる。ただし,単位を修得することはできない。
(施設等の使用)
第10条 研究生は,指導教員及び管理責任者の承認を得て,本学の施設及び設備を使用することができる。
(退学)
第11条 研究生が退学しようとするときは,研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第12条 研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,研究科長がこれを除籍する。
(1) 疾病その他の理由により,成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 研究生として不都合な行為があったとき。
(3) 授業料納付の義務を怠ったとき。
(国外に居住する外国人等に対する特例)
第13条 研究生として入学を志願する国外に居住する外国人及び国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第3条により選定された者についての入学の時期,出願手続及び選考方法は,教授会の議を経て別に定める。
(証明書の交付)
第14条 研究事項について証明を願い出た者には,証明書を交付する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第2条第1項第2号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月20日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月23日)
この規程は,平成24年10月23日から施行し,改正後の神戸大学大学院理学研究科研究生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
この規程は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院理学研究科研究生規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。