○神戸大学大学院経営学研究科研究生規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学院経営学研究科規則(平成16年4月1日制定)第31条の規定に基づき,神戸大学大学院経営学研究科(以下「本研究科」という。)の研究生に関する必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 研究生として入学を志願する者があるときは,選考の上,神戸大学大学院経営学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,これを許可する。
(入学資格)
第3条 研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(5) 本研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第4条 研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院経営学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1) 研究生願書(所定の用紙)
(2) 履歴書(所定の用紙)
(3) 出身大学の卒業証明書又は修了証明書
(4) 出身大学の成績証明書
(5) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6) その他本研究科において必要と認める書類
2 日本に居住している外国人にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条 入学志願者に対する選考は,書類審査等により行う。
(入学料及び授業料)
第6条 選考に合格した者は,所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
(入学の時期)
第7条 研究生の入学の時期は,学年の初めとする。ただし,教授会の議を経て特に認められたときは,この限りでない。
(研究期間)
第8条 研究生の研究期間は,1年以内とする。ただし,教授会が特別の理由があると認めたときは,この限りではない。
2 研究期間の延長については,教授会の議を経て,連続して4年を超えない範囲内で,6月又は1年ごとに許可することがある。
(研究)
第9条 研究生は,教授会の決定した指導教員の下で研究を行うものとする。
(授業科目の聴講)
第10条 研究生は,指導教員の承認及び授業科目の担当教員の許可を得て,研究に関連のある授業科目を聴講することができる。
(施設の使用)
第11条 研究生は,本研究科の学生に準じて本学の施設を利用することができる。
(退学及び除籍)
第12条 研究生の退学及び除籍については,本研究科の学生の取扱いに準ずる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月11日)
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この規程は,平成16年11月11日から施行する。
附 則(平成18年1月8日)
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この規程は,平成18年1月18日から施行し,改正後の神戸大学大学院経営学研究科研究生規程の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規程は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第3条第2号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月16日)
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この規程は,平成24年11月16日から施行し,改正後の神戸大学大学院経営学研究科研究生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
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この規程は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院経営学研究科研究生規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月21日)
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この規程は,令和5年12月1日から施行する。