○神戸大学大学院法学研究科研究生規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学院法学研究科規則(平成16年4月1日制定)第34条の規定に基づき神戸大学大学院法学研究科研究生(以下「研究生」という。)に関し,特定の研究題目を定め,神戸大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)において,これを研究することを志願する者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することがある。
(資格)
第2条 研究生として入学することのできる者は,学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者とする。
(出願手続)
第3条 研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院法学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書(所定の用紙)
(2) 研究計画書
(3) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書
(4) 最終出身学校の成績証明書
(5) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
2 日本に居住している外国人にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(入学の時期)
第4条 研究生の入学の時期は,学期の初めとする。ただし,神戸大学大学院法学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,認められたときは,この限りでない。
(入学手続)
第5条 選考に合格した者は,所定の書類を研究科長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第6条 研究生は,所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
(研究期間)
第7条 研究生の研究期間は1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,国費外国人留学生制度による研究生の研究期間については,1年6か月以内とする。
3 特別の事情により,本人の願い出があるときは,研究成績の良好な者に対し,教授会の議を経て,1年を限度として第1項の研究期間の延長を許可することができる。
(研究)
第8条 研究生は,教授会の議を経て定める指導教員の指導を受けるものとする。
2 研究生は,本研究科の学生に準じて本学の施設を利用することができる。ただし,講義を聴講し,研究指導に参加するには,あらかじめ当該科目の担当教員の許可を受けなければならない。
第9条 研究生の退学,除籍及び懲戒については,本研究科の学生に準ずる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月10日)
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この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年7月8日)
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この規程は,平成20年7月8日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月3日)
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この規程は,平成24年12月3日から施行し,改正後の神戸大学大学院法学研究科研究生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。