○神戸大学大学院人文学研究科研究生規程
(平成19年3月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学大学院人文学研究科規則(平成19年3月20日制定)第28条第3項の規定に基づき,神戸大学大学院人文学研究科(以下「研究科」という。)の研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 前期課程に研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(5) 研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 後期課程に研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(4) 研究科において,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の時期)
第3条 研究生の入学の時期は,4月1日及び10月1日とする。ただし,特別な理由があると認めたときは,この限りでない。
(出願手続)
第4条 研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院人文学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1) 研究生入学願書及び履歴書(所定の用紙)
(2) 最終出身学校の卒業(修了)証明書及び成績証明書
(3) 従来の研究内容(研究業績)及び今後の研究計画の概要
(4) 写真(出願前3月以内に撮影したもの)
(5) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6) その他研究科において必要と認める書類
2 在職者にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,所属長の許可書を提出しなければならない。
3 日本に居住している外国人は,第1項各号及び前項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条 入学志願者に対する選考は,書類審査及び面接により行う。
2 前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,神戸大学大学院人文学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,面接を省略することができる。
(入学料及び授業料)
第6条 選考に合格した者は,所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
(研究期間)
第7条 研究生の研究期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由により引き続き研究を願い出た者については,教授会の議を経て,1年を限度として研究期間の延長を許可することがある。
(研究)
第8条 研究生は,指導教員の下で研究を行うものとする。
2 研究生は,指導教員の承認を得て,研究に関連のある授業を聴講することができる。ただし,聴講に際しては,当該授業科目の担当教員の許可を受けなければならない。
3 研究生は,研究期間の終了に当たって,研究報告書を研究科長に提出しなければならない。
(研究証明書の交付)
第9条 研究生が,研究事項について証明を願い出た場合には,研究証明書を交付する。
(退学)
第10条 研究生が退学しようとするときは,指導教員を経て,研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第11条 研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,研究科長が除籍する。
(1) 疾病その他の理由により,成業の見込みがないものと認められる者
(2) 授業料納付の義務を怠る者
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規程は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第2条第1項第2号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月9日)
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この規程は,平成24年10月9日から施行し,改正後の神戸大学大学院人文学研究科研究生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
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この規程は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院人文学研究科研究生規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。