○神戸大学大学院農学研究科規則
(平成19年3月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院農学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科における教育研究上の目的)
第2条 研究科は,食料・環境・健康生命に代表される農学の諸課題を探求することによって,持続共生社会を構築する高度な技術と知的基盤の創成に貢献するための教育研究を行う。
(課程)
第3条 研究科の課程は,博士課程とする。
2 博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻及び講座等)
第4条 研究科に置く専攻,講座及び教育研究分野は,別表第1に掲げるとおりとする。
(各専攻における教育研究上の目的)
第5条 各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は次のとおりとする。
(1) 食料共生システム学専攻
農業工学及び農業経済学の融合による学際的な視点及び方法論に基づき,自然・人工環境,作物・食料,人間・地域国際社会及び生産技術を包括した食料共生システムの構築に係る教育研究を行うとともに,前期課程においては,農業生産基盤から食料の生産・加工・流通・消費に至る様々な問題に取り組める研究能力又は高度な専門性を要する職業等に必要な能力を持つ人材の養成を目的とし,後期課程においては,我が国のみならず,アジアや世界の広範な視点から,持続的かつ効率的な食料生産及び供給を可能にするシステムの構築及び発展に貢献する上で必要な高度の研究能力並びにその基礎となる豊かな学識及び技術を備えた優れた人材を養成することを目的とする。
(2) 資源生命科学専攻
有用な動物,植物,微生物及びそれらの相互作用に係る諸問題を,遺伝子から生態系レベルまで及び基礎から応用までを統括した資源生命科学として捉えた教育研究を行うとともに,前期課程においては,生物資源の探索・生産・利用・管理技術の開発に向けた研究能力又は高度な専門性を要する職業等に必要な能力を持つ人材の養成を目的とし,後期課程においては,生物資源に関して独創的な学術研究と科学技術開発を推進することにより,高度な専門的及び総合的な知識や思考力をもち,食料生産から先端バイオ領域まで幅広い分野を担う上で必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識と技術を備えた優れた人材を養成することを目的とする。
(3) 生命機能科学専攻
生命が生み出す多岐にわたる機能を作物,食品,化学・医薬品等の生産に活用するためのバイオサイエンスたる生命機能科学に係る教育研究を行うとともに,前期課程においては,農及び食に関わる多様な機能及び現象を分子から生態レベルまで広範囲に解析できる研究能力又は高度な専門性を要する職業等に必要な能力を持つ人材の養成を目的とし,後期課程においては,学問の進むべき方向を広い視点から洞察し,生命機能の化学的活用及び農環境の保全・創造に関わる先端科学を担いうる優れた思考力,実験力及び表現力を備え,かつ社会に貢献する上で必要な高度の研究能力並びにその基礎となる豊かな学識及び技術を備えた優れた人材を養成することを目的とする。
(研究科長)
第6条 研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第7条 研究科に,副研究科長2人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,神戸大学大学院農学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て定める。
(専攻長)
第8条 研究科の各専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,専攻ごとに研究科に配置された神戸大学の専任の教授の中から選出する。
3 専攻長の任期は,1年とする。
4 専攻長は,当該専攻に関する事項を総括する。
5 専攻長の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て定める。
(副専攻長)
第9条 研究科の各専攻に,副専攻長を置く。
2 副専攻長は,専攻ごとに研究科に配置された神戸大学の専任の教授の中から選出する。
3 副専攻長の任期は,1年とする。
4 副専攻長は,専攻長の職務を補佐する。
5 副専攻長の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て定める。
(前期課程の入学資格)
第10条 前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 大学に3年以上在学し,又は外国において学校教育における15年の課程を修了し,研究科において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(11) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(進学)
第11条 神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(後期課程の入学資格)
第12条 後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(選考方法)
第13条 入学志願者に対する選考は,学力検査,口頭試問等により行う。
(転専攻)
第14条 学生は,所属する専攻の専攻長及び転専攻を志望する専攻の専攻長が認めた場合に限り,転専攻を願い出ることができる。
2 前項の規定により転専攻の願い出があった場合には,教授会の議を経て,許可することがある。
3 転専攻の時期等については,別に定める。
(転入学)
第15条 他の大学の大学院に在学している者が,研究科に転入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 転入学に関し必要な事項は,別に定める。
(再入学)
第16条 研究科を中途退学した者又は除籍された者が,再入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法)
第17条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
2 前項に掲げる授業及び研究指導は,夜間その他特定の時間又は時期において行うことができる。
(授業科目等)
第18条 研究科の授業科目及び単位数等は,別表第2及び別表第3のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。ただし,その授業科目及び単位数等は,開設の都度定める。
(単位の基準)
第19条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第20条 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,研究科に配置された神戸大学の専任の教授及び研究科の客員教授とする。ただし,必要があるときは,教授会の議を経て,研究科に配置された神戸大学の専任の准教授,講師,助教又は研究科の客員准教授をもって充てることができる。
(授業科目の履修)
第21条 学生は,授業科目の履修に当たり,指導教員の承認を得て,学期の初めに所定の履修届を研究科長に提出しなければならない。
2 学生は,他の研究科の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該研究科長の許可を受けなければならない。
3 前期課程に在籍する学生は,学部の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
4 前2項の規定により履修した他の研究科等の授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,第32条に規定する単位として認めることができる。
[第32条]
(他大学大学院の授業科目の履修)
第22条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議に基づき,前期課程にあっては10単位を限度とし,後期課程にあっては4単位を限度として,研究科において修得したものとみなし,第32条に規定する単位として認めることができる。
[第32条]
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第22条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて,前期課程にあっては10単位を限度とし,後期課程にあっては6単位を限度として,第32条に規定する単位として認めることができる。
[第32条]
(入学前の既修得単位の認定)
第23条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第75条]
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前期課程にあっては10単位を限度とし,後期課程にあっては4単位を限度として,第32条に規定する単位として認めることができる。
[第32条]
(他大学大学院等の研究指導)
第24条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導を受けることができる。ただし,当該研究指導を受けることができる期間は,前期課程の学生にあっては1年,後期課程の学生にあっては2年を超えないものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,後期課程の学生にあっては,特別の事情があると認められる場合に限り,2年を超えて前項の研究指導を受けることができるものとする。
(スマート農業デジタルトランスフォーメーション人材育成プログラム)
第25条 農業DXの動向を把握し,社会・消費者ニーズに合致したデジタル化農業をけん引する人材を養成するため,前期課程にスマート農業デジタルトランスフォーメーション人材育成プログラム(以下「スマート農業プログラム」という。)を置く。
2 スマート農業プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(Kobe Global Graduate Program for Agricultural Science コース)
第25条の2 農学分野に関する外国人留学生の教育や国際性を有する人材の養成に対応するため,博士課程にKobe Global Graduate Program for Agricultural Science コース(以下「グローバルコース」という。)を置く。
2 グローバルコースに関し必要な事項は,別に定める。
(留学)
第26条 学生は,第22条及び第24条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第27条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2 休学期間は,通算して,前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
(単位の授与)
第28条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試問又は研究報告等により行う。
(前期課程の研究経過発表会)
第29条 各専攻は,別に定める単位を修得した前期課程の学生を発表者として,研究経過発表会を開催するものとする。
2 前期課程の学生は,研究経過発表会で発表を行ったことの認定を受けなければ,学位論文を提出することができない。
(後期課程の研究経過発表会及び研究成果発表会)
第30条 各専攻は,後期課程の学生を発表者として,研究経過発表会を開催するものとする。
2 各専攻は,別に定める単位を修得した後期課程の学生を発表者として,研究成果発表会を開催するものとする。
3 後期課程の学生は,研究成果発表会で発表を行ったことの認定を受けなければ,学位論文を提出することができない。
(学位論文の審査及び最終試験)
第31条 学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(成績評価基準)
第31条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(課程の修了)
第32条 前期課程の修了要件は,前期課程に2年以上在学し,別表第2に定める授業科目のうちから30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 博士課程の修了要件は,後期課程に3年以上在学し,別表第3に定める授業科目のうちから10単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,後期課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
3 前2項の課程修了の認定は,教授会の議を経るものとする。
(学位の授与)
第33条 前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 博士課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 前2項の学位を授与するに当たっては,次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
前期課程 | 農学 |
博士課程 | 農学又は学術 |
(特別聴講学生)
第34条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して,研究科長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入れの時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,聴講期間は,当該授業科目の開講学期とする。
(特別研究学生)
第35条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生の研究期間は,1年以内とする。ただし,特に必要と認めるときは,教授会の議を経て,期間を更新することができる。
(科目等履修生)
第36条 研究科において,特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(聴講生)
第37条 研究科において,特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第38条 研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生は,研究科に勤務する教員の指導の下に研究を行うものとする。
3 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第39条 前期課程において,教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前期課程において,所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は,別表第4のとおりとする。
(雑則)
第40条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規則は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第10条第2号及び第8号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年2月6日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月12日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1,別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年8月21日)
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この規則は,平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年1月29日)
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この規則は,平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年6月20日)
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この規則は,平成26年6月20日から施行し,改正後の神戸大学大学院農学研究科規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定(先端融合科学特論に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行し,改正後の第10条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年9月22日)
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1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年10月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和元年8月30日)
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1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和元年10月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院農学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行し,改正後の第22条から第23条までの規定は,令和2年6月30日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年6月29日)
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この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第25条,別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
別表第4 取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科(第39条関係)
専攻 | 免許状の種類 | 免許教科 |
食料共生システム学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 農業 |
資源生命科学専攻 | ||
生命機能科学専攻 |