○神戸大学大学院工学研究科規則
(平成19年3月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院工学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科における教育研究上の目的)
第2条 研究科は,各専攻分野の幅広い知識及び学際的視点を有する人材,特に複眼的視野を有する創造性豊かな高度専門職業人並びに創造性及び国際性を有する研究者・高等教育機関の教員等を養成するため,専門性,学際性及び実践性を重視した教育研究を行う。
(課程)
第3条 研究科の課程は,博士課程とする。
2 博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻及び講座等)
第4条 研究科に置く専攻,講座及び教育研究分野は,別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(各専攻における教育研究上の目的)
第5条 各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は次のとおりとする。
(1) 建築学専攻
建築学は,人間生活の基盤である住宅や建築施設を創造する最も普遍的な学の一つであることから,前期課程においては,「計画」・「構造」・「環境」という建築の基礎的学問領域のより高度な知識を習得し,これらを総合して現実的課題に対する具体的解答を導き出す「空間デザイン」の能力を備えた人材の養成を目的とし,後期課程においては,それぞれの専門分野に対応した理論の構築及び深化を目指し,国際性を有する高度な専門知識を備えた人材の養成を目的とする。
(2) 市民工学専攻
市民工学は,土木工学を基盤とした公共利用のための社会基盤施設の建設と保全を通じて,安心・安全で環境に調和した市民社会を創造することを目指す工学領域であることから,前期課程においては,21世紀の市民社会が必要とするパブリックサービスの担い手となるための幅広い分野における専門知識及び応用力を習得した人材の養成を目的とし,後期課程においては,先端的分野に特化した教育研究を行うことにより,国際社会に寄与できる創造性豊かで高度な専門知識を備えた人材の養成を目的とする。
(3) 電気電子工学専攻
高度情報化社会に要求される新しいナノ材料,デバイス,ハードウェア,ソフトウェア,ウェアラブルコンピューティング技術,システム技術の基礎理論及び新しい展開の教育研究を,機能的に融合した電子物理大講座及び電子情報大講座において行うことにより,前期課程においては,高度な専門基礎学力及び基礎的研究能力を兼ね備えた人材の養成を目的とし,後期課程においては,より高度な専門知識に基づいて新しい技術の展開に寄与できる国際性豊かな人材の養成を目的とする。
(4) 機械工学専攻
前期課程においては,将来の科学技術及び基盤産業を先導する機械工学を,熱流体,材料物理,システム設計,先端機能創成学の4分野を柱に恒常的に創造するための研究を行い,自然科学・情報科学・社会科学等の基盤的な学問分野を修め,優れた専門知識を備えた技術者及び研究者の養成を目的とし,後期課程においては,人類社会の持続的な発展を実現するために必要な先進的かつ卓越した学術研究を推進することにより,国際的な視野及び見識並びに独創的な課題探求能力を有する指導的人材の養成を目的とする。
(5) 応用化学専攻
様々な分子及び材料について,機能発現の機構解明及びそれに基づく新規な物質創製から,化学・バイオ生産技術,分離・精製技術の高度化及び全体的な生産プロセスの解析にわたる広範囲な内容を統合した教育研究を行うことにより,前期課程においては,バランスの取れた化学技術者の養成を目的とし,後期課程においては,化学に関する高度な専門知識並びに優れた応用力及び創造力を持ち,高度化・多様化する社会ニーズに対応して将来の化学工業を背負って立つ研究者・技術者の養成を目的とする。
(研究科長)
第6条 研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第7条 研究科に,副研究科長2人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,神戸大学大学院工学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て定める。
(専攻長)
第8条 研究科の各専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,当該専攻に関する事項を総括する。
3 専攻長は,専攻ごとに研究科に配置された教授の中から選出する。
4 専攻長の任期は,1年とする。
5 専攻長の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て定める。
(副専攻長)
第9条 研究科の各専攻に,副専攻長を置く。
2 副専攻長は,専攻長の職務を補佐する。
3 副専攻長は,専攻ごとに研究科に配置された教授の中から選出する。
4 副専攻長の任期は,1年とする。
5 副専攻長の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て定める。
(前期課程の入学資格)
第10条 研究科の前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(前期課程への早期入学)
第10条の2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,教授会の議を経て,入学させることができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(進学)
第11条 神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(後期課程の入学資格)
第12条 研究科の後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(選考方法)
第13条 入学志願者に対する選考は,学力検査,口頭試問等により行う。
(転専攻)
第14条 学生は,所属する専攻の専攻長及び転専攻を志望する専攻の専攻長が認めた場合に限り,転専攻を願い出ることができる。
2 前項の規定により転専攻の願い出があった場合には,教授会の議を経て許可することがある。
3 転専攻の時期等については,別に定める。
(転入学)
第15条 他の大学の大学院に在学している者が,研究科に転入学を志願するときは,教授会の議を経て入学を許可することがある。
2 転入学に関し必要な事項は,別に定める。
(再入学)
第16条 研究科を中途退学した者又は除籍された者が,再入学を志願するときは,教授会の議を経て入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法)
第17条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
2 前項に掲げる授業及び研究指導は,夜間その他特定の時間又は時期において行うことができる。
(授業科目等)
第18条 研究科の授業科目及び単位数等は,別表第2及び別表第3のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。ただし,その授業科目及び単位数等は,開設の都度定める。
(単位の基準)
第19条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第20条 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,研究科に配置された本学の専任の教授(研究科長が指定する特命教授を除く。),連携講座の教授(客員教授を含む。)及び寄附講座の教授(特命教授及び客員教授を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,教授会の議を経て,研究科に配置された次の各号に掲げる者を指導教員とすることができる。
(1) 本学の専任の准教授,講師,又は助教(これらのうち研究科長が指定する特命教員を除く。)
(2) 連携講座の准教授(客員准教授を含む。)
(3) 寄附講座の准教授(特命准教授及び客員准教授を含む。)
(授業科目の履修)
第21条 学生は,授業科目の履修に当たり,指導教員の承認を得て,学期の初めに所定の履修届を研究科長に提出しなければならない。
2 学生は,他の研究科の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該研究科長の許可を受けなければならない。
3 前期課程に在籍する学生は,学部の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
4 第2項の規定により履修した他の研究科の授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,第34条に規定する単位として認めることができる。
[第34条]
(他大学大学院の授業科目の履修)
第22条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,前期課程にあっては15単位を限度とし,後期課程にあっては4単位を限度として,研究科において修得したものとみなし,第34条に規定する単位として認めることができる。
[第34条]
4 前項の規定にかかわらず,本研究科と協定を締結している外国の大学院とのダブル・ディグリープログラムによる前期課程交流学生の単位数については,別に定める。
5 前4項の規定は,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修させる場合,外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修させる場合について準用する。
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第22条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項及び第4項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて,前期課程にあっては15単位を限度とし,後期課程にあっては4単位を限度として,第34条に規定する単位として認めることができる。
[第34条]
(入学前の既修得単位の認定)
第23条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第75条]
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前期課程にあっては15単位を限度(ただし,第22条第3項及び第4項並びに前条第1項及び第2項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。)とし,後期課程にあっては4単位を限度として,第34条に規定する単位として認めることができる。
[第34条]
(他大学大学院等の研究指導)
第24条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導を受けることができる。ただし,当該研究指導を受けることができる期間は,前期課程の学生にあっては1年,後期課程の学生にあっては2年を超えないものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,後期課程の学生にあっては,特別の事情があると認められる場合に限り,2年を超えて前項の研究指導を受けることができるものとする。
(連携教育プログラム)
第25条 自然科学系の分野に関する幅広い知識,学際的視点及び高度かつ専門的な技術を有する人材を養成するため,博士課程に連携教育プログラムを置く。
2 連携教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(デジタル医工創成学コース)
第26条 医学と工学を融合した最先端教育を行うため,前期課程にデジタル医工創成学コースを置く。
2 デジタル医工創成学コースに関し必要な事項は,別に定める。
第27条 削除
(留学)
第28条 学生は,第22条及び第24条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第29条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2 休学期間は,通算して,前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
(単位の授与)
第30条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試問又は研究報告等により行う。
(前期課程の研究経過発表会)
第31条 各専攻は,別に定める単位を修得した前期課程の学生を発表者として,研究経過発表会を開催するものとする。
2 前期課程の学生は,研究経過発表会で発表を行ったことの認定を受けた後,所定の期間を経なければ,学位論文を提出することができない。
(後期課程の研究経過発表会及び研究成果発表会)
第32条 各専攻は,後期課程の学生を発表者として,研究経過発表会を開催するものとする。
2 各専攻は,別に定める単位を修得した後期課程の学生を発表者として,研究成果発表会を開催するものとする。
3 後期課程の学生は,研究成果発表会で発表を行ったことの認定を受けた後,所定の期間を経なければ,学位論文を提出することができない。
(学位論文の審査及び最終試験)
第33条 学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(成績評価基準)
第33条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(課程の修了)
第34条 前期課程の修了要件は,前期課程に2年以上在学し,別表第2に定める授業科目のうちから30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
[別表第2]
2 本研究科と協定を締結している外国の大学院とのダブル・ディグリープログラムによる前期課程交流学生に係る修了要件については,前項に定めるもののほか,別に定める。
3 建築学専攻の前期課程については,特定の課題についての研究の成果の審査をもって前項の修士論文の審査に代えることができる。
4 博士課程の修了要件は,後期課程に3年以上在学し,別表第3に定める授業科目のうちから10単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,後期課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
[別表第3]
5 前4項の課程修了の認定は,教授会の議を経て行う。
(学位の授与)
第35条 前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 博士課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 前2項の学位を授与するに当たっては,次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
前期課程 | 工学 |
博士課程 | 工学又は学術 |
(特別聴講学生)
第36条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して,研究科長に願い出るものとする。
2 聴講の許可は,学期の初めに行う。
3 前項の規定にかかわらず,特別な理由があると認められるときは,聴講の許可を第2又は第4クォーターが開始する月の初めに行うことができる。
4 聴講期間は,聴講科目の開講学期とし,1年以内とする。
5 前項の規定にかかわらず,第2クォーター又は第4クォーターが開始する月の初めに入学した場合は,聴講期間を2学期以内とする。
(特別研究学生)
第37条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生の受入れの時期は,学年,学期又は月の初めとする。
3 特別研究学生の研究期間は,1年以内とする。ただし,必要と認めるときは,教授会の議を経て,期間を更新することができる。
(科目等履修生)
第38条 研究科において,特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(聴講生)
第39条 研究科において,特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第40条 研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生は,研究科に配置された教員の指導の下に研究を行うものとする。
3 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第41条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第10条第2号及び第8号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学大学院工学研究科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第5条,別表第1,別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の神戸大学大学院工学研究科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第29条第1項の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成24年6月26日)
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この規則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年6月27日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年9月11日)
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この規則は,平成26年9月11日から施行し,改正後の神戸大学大学院工学研究科規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年6月11日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定(先端融合科学特論に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年7月8日)
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この規則は,平成28年7月8日から施行し,改正後の神戸大学大学院工学研究科規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行し,改正後の第10条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年6月30日)
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この規則は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院工学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行し,改正後の第22条から第23条までの規定は,令和2年6月30日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年7月16日)
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この規則は,令和3年7月16日に施行し,改正後の神戸大学大学院工学研究科規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月20日)
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この規則は,令和3年12月20日から施行し,改正後の神戸大学大学院工学研究科規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年6月25日)
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1 この規則は,令和6年6月25日から施行し,改正後の神戸大学大学院工学研究科規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。
2 令和6年3月31日において現に在学する者 (以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。