○神戸大学大学院保健学研究科規則
(平成20年3月18日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(課程)
第2条 研究科の課程は,博士課程とする。
2 博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻及び領域等)
第3条 研究科に保健学専攻を置く。
2 研究科に置く領域及び分野は,別表第1に掲げるとおりとする。
(研究科における教育研究上の目的)
第4条 研究科は,人々の健康を身体的,社会的,倫理的側面から総合的に捉え,総合保健医療の創造及び実践に向けた研究を行うとともに,前期課程においては,看護学,病態解析学,リハビリテーション科学,地域保健学及び国際保健学を高いレベルで推進できる研究者,教育者及び専門職業人の養成を目的とし,後期課程においては,分析力及び問題解決能力をさらに高度化し,臨床実践を通じて新しい保健学を構築できるリサーチマインドを持った指導的研究者,教育者及び高度専門職業人の養成を目的とする。
(CNSコース)
第5条 家族支援専門看護師を養成するため,前期課程にCNSコース(Certified Nurse Specialist コースをいう。以下同じ。)を置く。
(保健師コース)
第5条の2 専門的・学際的知識を基盤とし,複雑高度な問題を解決可能な高い実践能力を持つ保健師を養成するため,前期課程に保健師コースを置く。
(助産師コース)
第5条の3 専門的・学際的知識を基盤とし,複雑高度な問題を解決可能な高い実践能力を持つ助産師を養成するため,前期課程に助産師コースを置く。
(ICHS)
第5条の4 英語による授業のみで学位取得を可能とするため,前期課程及び後期課程にICHS(保健学国際コース(International Course for Health Sciences)をいう。以下同じ。)を置く。
(デジタル医工創成学コース)
第5条の5 医学と工学を融合した最先端教育を行うため,前期課程にデジタル医工創成学コースを置く。
(がんプロフェッショナル(がん看護)養成コース)
第5条の6 がん看護の実践及び研究に精通した看護師を養成するため,前期課程及び後期課程にがんプロフェッショナル(がん看護)養成コースを置く。
(ウェルビーイング教育プログラム(発達・保健)コース)
第5条の7 ウェルビーイング社会の実現に貢献する学際的人材を養成するため,前期課程にウェルビーイング教育プログラム(発達・保健)コースを置く。
(研究科長)
第6条 研究科に研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第6条の2 研究科に副研究科長若干人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(前期課程の入学資格)
第7条 研究科の前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(前期課程への早期入学)
第8条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,神戸大学大学院保健学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,入学させることがある。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(後期課程の入学資格)
第9条 研究科の後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(進学)
第10条 神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,博士課程の前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き研究科の後期課程又は博士課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(選考方法)
第11条 入学志願者に対する選考は,学力試験,面接の成績等を総合して行う。
(転入学)
第12条 他の大学の大学院に在学している者が,研究科に転入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 転入学に関し必要な事項は,別に定める。
(再入学)
第13条 研究科を中途退学した者又は除籍された者が,再入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法)
第14条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
(教育方法の特例)
第15条 教育上特別の必要があると認めるときは,教授会の議を経て,夜間その他特定の時間又は時期において,授業又は研究指導を行う。
(授業科目及び単位数)
第16条 研究科の授業科目及び単位数は,別表第2及び別表第3のとおりとする。
(単位の基準)
第17条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第18条 指導教員は,研究科担当の専任の教授及び客員教授とする。ただし,必要があるときは,教授会の議を経て,研究科担当の専任の准教授,講師若しくは助教又は客員准教授をもって充てることができる。
(前期課程の履修要件)
第19条 前期課程の学生は,別表第2(イ)により,指導教員の指導を受けて,次の各号に定める履修区分の単位を含めて30単位以上を修得しなければならない。
(1) 共通科目から4単位以上
(2) 指導教員の指定する専門科目14単位以上(特講又はCNS専門科目から2単位以上,演習2単位以上及び特別研究10単位)
(後期課程の履修要件)
第20条 後期課程の学生は,別表第3により,指導教員の指導を受けて,次の各号に定める履修区分の単位を含めて12単位以上を修得しなければならない。
(1) 共通科目から2単位以上
(2) 指導教員の指定する専門科目8単位以上(特講2単位以上,演習2単位以上及び特別研究4単位)
(CNSコースの履修要件)
第21条 CNSコースを履修する学生は,別表第2(イ)により,CNS共通科目A8単位,CNS共通科目B6単位,CNS専門科目26単位及びCNSその他科目10単位を修得しなければならない。
(保健師コースの履修要件)
第21条の2 保健師コースを履修する学生は,別表第2(イ)により,指導教員の指導を受けて,共通科目4単位以上及び専門科目14単位以上(特講2単位以上,演習2単位以上及び特別研究10単位)を含めて30単位以上並びに別表第2(ロ)により,保健師専門科目33単位を修得しなければならない。
(助産師コースの履修要件)
第21条の3 助産師コースを履修する学生は,別表第2(イ)により,指導教員の指導を受けて,共通科目4単位以上及び専門科目14単位以上(特講2単位以上,演習2単位以上及び特別研究10単位)を含めて30単位以上並びに別表第2(ハ)により,助産師専門科目35単位を修得しなければならない。
(ICHSの履修要件)
第21条の4 ICHSを履修する前期課程の学生は,別表第2(イ)により,指導教員の指導を受けて,ICHS共通科目4単位以上,ICHS専門科目14単位以上(特講2単位以上,演習2単位以上及び特別研究10単位)を含めて30単位以上を修得しなければならない。
2 ICHSを履修する後期課程の学生は,別表第3により,指導教員の指導を受けて,ICHS共通科目2単位以上,ICHS専門科目8単位以上(特講2単位以上,演習2単位以上及び特別研究4単位)を含めて12単位以上を修得しなければならない。
(デジタル医工創成学コースの履修要件)
第21条の5 デジタル医工創成学コースを履修する学生は,別表第2(イ)及び(ニ)により,指導教員の指導を受けて,次の各号に定める授業科目の単位を含めて30単位以上を修得しなければならない。
(1) 別表第2(イ)に定める共通科目から4単位以上
(2) 別表第2(イ)に定める指導教員の指定する専門科目14単位以上(特講又はCNS専門科目から2単位以上,演習2単位以上及び特別研究10単位。ただし,デジタル医工創成学専門科目については,2単位を超える単位数のみ算入するものとする。)
(3) 別表第2(イ)に定めるデジタル医工創成学専門科目から2単位以上
(4) 別表第2(ニ)に定めるデジタル医工創成学専門科目から4単位以上
(がんプロフェッショナル(がん看護)養成コースの履修要件)
第21条の6 がんプロフェッショナル(がん看護)養成コースを履修する前期課程の学生は,別表第2(イ)により,指導教員の指導を受けて,次の各号に定める授業科目の単位を含めて30単位以上を修得しなければならない。
(1) 別表第2(イ)に定める共通科目から4単位以上
(2) 別表第2(イ)に定める指導教員の指定する専門科目14単位以上(特講又はCNS専門科目から2単位以上,演習2単位以上及び特別研究10単位。ただし,がんプロフェッショナル専門科目については,8単位を超える単位数のみ算入するものとする。)
(3) 別表第2(イ)に定めるがんプロフェッショナル専門科目から8単位以上(がん看護学特講Ⅰ,腫瘍学Ⅰ及び腫瘍学Ⅱを含む。)
2 がんプロフェッショナル(がん看護)養成コースを履修する後期課程の学生は,別表第3により,指導教員の指導を受けて,次の各号に定める授業科目の単位を含めて16単位以上を修得しなければならない。
(1) 別表第3に定める共通科目から2単位以上
(2) 別表第3に定める指導教員の指定する専門科目8単位以上(特講2単位以上,演習2単位以上及び特別研究4単位。ただし,がんプロフェッショナル専門科目については,6単位を超える単位数のみ算入するものとする。)
(3) 別表第3に定めるがんプロフェッショナル専門科目から6単位以上(腫瘍学Ⅲ及び腫瘍学Ⅳを含む。)
(ウェルビーイング教育プログラム(発達・保健)コースの履修要件)
第21条の7 ウェルビーイング教育プログラム(発達・保健)コースを履修する学生は,別表第2(イ)及び(ホ)により,指導教員の指導を受けて,次の各号に定める授業科目の単位を含めて30単位以上を修得しなければならない。
(1) 別表第2(イ)に定める共通科目から4単位以上
(2) 別表第2(イ)及び(ホ)に定める指導教員の指定する専門科目14単位以上(特講又はCNS専門科目から2単位以上,演習2単位以上及び特別研究10単位。ただし,ウェルビーイング教育プログラム専門科目については,2単位を超える単位数のみ算入するものとする。)
(3) 別表第2(ホ)に定めるウェルビーイング教育プログラム専門科目から2単位以上
(授業科目の履修)
第22条 学生は,授業科目の履修に当たり,指導教員の指導を受けて,指定の期日までに履修届を研究科長に提出しなければならない。
2 学生は,他の研究科の授業科目又は学部の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の指導の下に,研究科長を経て,当該研究科長又は学部長の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位(学部の授業科目の単位を除く。)は,教授会の議を経て,第19条から前条までに規定する単位として認めることができる。ただし,前期課程にあっては第19条第1号及び第2号に規定する履修区分以外の単位とし,6単位を限度とする。
4 前項ただし書きの規定にかかわらず,次の各号に定めるものについては,教授会の議を経て,第19条から前条までに規定する単位として認めることができる。
[第19条]
(1) 別表第2(ニ)に定めるデジタル医工創成学専門科目のうち必修とある科目
(2) 別表第2(ホ)に定めるウェルビーイング教育プログラム専門科目のうち2単位まで
(他大学大学院の授業科目の履修)
第23条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,教授会の議を経て,協定に基づかずに学生に外国の大学院の授業科目を履修させることがある。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て15単位を限度として研究科において修得したものとみなし,第19条から第21条の7までに規定する単位として認めることができる。
(休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第23条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定している外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を限度として,第19条から第21条の7までに規定する単位として認めることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第24条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第75条]
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,15単位を限度(ただし,第23条並びに前条第1項及び第2項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。)として,第19条から第21条の7までに規定する単位数に算入することができる。
(他研究科,他大学大学院等の研究指導)
第25条 学生は,教授会の議を経て,本学大学院の他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。この場合において,当該研究指導を受けることができる期間は,前期課程の学生については,1年を超えないものとする。
2 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導の一部を受けることができる。この場合において,当該研究指導を受けることができる期間は,前期課程の学生については,1年を超えないものとする。
(留学)
第26条 学生は,第24条又は前条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
[第24条]
2 前項により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第27条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を許可することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2 休学期間は,通算して前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
3 休学期間は,在学年数に算入しない。
(単位の授与)
第28条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試問又は研究報告等により行う。
(学位論文審査及び最終試験)
第29条 学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学学位規程保健学研究科細則(平成20年3月31日制定)の定めるところによる。
(成績評価基準)
第29条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(前期課程の修了要件)
第30条 前期課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,第19条,第21条から第21条の4第1項まで,第21条の5,第21条の6第1項又は第21条の7に規定する単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,教授会において,優れた業績を上げた者と認めた場合は,1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において,教授会が適当と認めるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 第24条の規定により研究科に入学する前に修得した単位(第7条又は第8条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を研究科において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,教授会の議を経て,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない期間を在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第24条]
(後期課程の修了要件)
第31条 後期課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,第20条,第21条の4第2項又は第21条の6第2項に規定する単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,教授会において,優れた業績を上げた者と認めた場合は,1年(2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
(課程修了の認定)
第32条 前2条の課程修了の認定は,教授会の議を経るものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第33条 学生は,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは,研究科長の許可を得て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を行うことができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第34条 所定の課程を修了した者には,その課程に応じ修士又は博士の学位を授与する。
2 前項の学位を授与するに当たっては,次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
保健学
(特別聴講学生)
第35条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入の時期は,その履修をしようとする授業科目が開講される学期の初めとし,聴講期間は,当該授業科目の開講期間とする。
(特別研究学生)
第36条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生の研究期間は1年以内とする。ただし,特に必要と認めるときは,教授会の議を経て,期間を更新することができる。
(科目等履修生)
第37条 研究科において,特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第38条 研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生は,指導教員の指導の下に研究を行うものとする。
3 研究生に関する事項は,別に定める。
(雑則)
第39条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第5条の2,第21条の2,第30条及び別表第2(CNSコースに係る部分を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の第21条,第30条及び別表第2の規定(CNSコースに係る部分に限る。)は,平成21年度に入学した者から適用する。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1,別表第2(CNSコースに係る部分を除く。)及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第2(CNSコースに係る部分に限る。)は,平成22年度に入学した者から適用する。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第29条の2の規定は除く。
附 則(平成26年8月1日)
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この規則は,平成26年8月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院保健学研究科規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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この規則は,令和2年4月1日から施行し,改正後の第7条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院保健学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第5条の5,第21条の5,別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月8日)
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1 この規則は,令和6年3月8日から施行し,改正後の神戸大学大学院保健学研究科規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前2項の規定にかかわらず,改正後の別表第2(イ)の予防医療学特別研究Ⅰ及び別表第3の予防医療学特別研究Ⅱに係る規定は,令和5年度以後に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に転入学又は再入学する者から適用する。