○神戸大学大学院医学研究科規則
(平成20年3月18日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(専攻及び課程)
第2条 研究科に置く専攻及びその課程は,次のとおりとする。
専攻名 | 課程の別 |
バイオメディカルサイエンス専攻 | 修士課程 |
医科学専攻 | 博士課程 |
医療創成工学専攻 | 博士課程前期課程 |
博士課程後期課程 |
2 医科学専攻は,これを4年の博士課程(以下「博士課程」という。)とする。
3 医療創成工学専攻は,これを前期2年の博士課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の博士課程(以下「後期課程」という。)に区分する。
(教育研究上の目的)
第3条 各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) バイオメディカルサイエンス専攻
バイオメディカルサイエンス及び医学の先端的・学際的研究を推進するとともに,同分野における優れた研究者,教育者及び関連する産業分野において高度の専門的な学識をもって活躍できる人材の養成を目的とする。
(2) 医科学専攻
医学・生命科学領域における高度で先端的・学際的研究を推進するとともに,将来,医学・生命科学を担う優れた医学研究者並びにリサーチマインド及び高度な臨床技能を兼ね備えた臨床医(高度職業人)の養成を目的とする。
(3) 医療創成工学専攻
前期課程においては,臨床現場のニーズから医療機器のコンセプトを創造し,さらに基本的な設計と試作に必要な知識,経験,技能を身に付け,ものづくりの基礎となる工学的な素養と医学の基礎知識を併せ持つ,医療機器開発を主導することができる創造的開発人材の養成を目的とし,後期課程においては,プロジェクトマネジメント手法,経営の基礎,アントレプレナーシップなどを習得し,国際的な開発体験を通じて,患者目線や医療現場目線でニーズを察知・理解し,多職種で構成されたチームのリーダーとなって医療機器開発を推進できる人材の養成を目的とする。
(履修コース)
第3条の2 バイオメディカルサイエンス専攻に次の履修コースを置く。
本科コース |
次世代のがん放射線治療医学物理士養成コース |
次世代がんリハビリテーションのための人材養成コース |
(講座)
第4条 医科学専攻及び医療創成工学専攻に置く講座は,次のとおりとする。
(1) 医科学専攻
生理学・細胞生物学
生化学・分子生物学
病理学
微生物感染症学
地域社会医学・健康科学
未来医学
内科学
内科系
外科学
外科系
(2) 医療創成工学専攻
医療機器学
2 医科学専攻に次の履修プログラムを置く。
研究者育成プログラム |
シグナル伝達基礎臨床融合プログラム |
臨床研究エキスパート育成プログラム |
医学研究国際プログラム |
がんプロフェッショナル養成プログラム |
デジタル医工創成学プログラム |
連携大学院臨床研究医養成プログラム |
早期研究スタートプログラム |
(研究科長)
第5条 研究科に研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第5条の2 研究科に,副研究科長6人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第6条 研究科の各専攻に専攻長を置く。
2 専攻長は,専攻に関する事項を総括する。
3 専攻長に関し必要な事項は,別に定める。
(修士課程・前期課程の入学資格)
第7条 修士課程又は前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(修士課程・前期課程への早期入学)
第8条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認める者を,神戸大学大学院医学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,入学させることがある。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(博士課程の入学資格)
第9条 博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学,歯学,薬学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(7) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(後期課程の入学資格)
第9条の2 後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(博士課程への早期入学)
第10条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,教授会の議を経て,入学させることがある。
(1) 大学(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(進学)
第11条 神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,博士課程の前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き研究科の博士課程又は後期課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(選考方法)
第12条 入学志願者に対する選考は,学力試験,面接,出身大学等の成績等を総合して行う。
(転入学)
第12条の2 他の大学の大学院に在学している者が,研究科に転入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 転入学に関し必要な事項は,別に定める。
(再入学)
第12条の3 研究科を中途退学した者又は除籍された者が,再入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法)
第13条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
(教育方法の特例)
第14条 教育上特別の必要があると認めるときは,教授会の議を経て,夜間その他特定の時間又は時期において,授業又は研究指導を行う。
(授業科目及び単位数)
第15条 研究科の授業科目及び単位数は,別表第1から別表第4までのとおりとする。
(単位の基準)
第16条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第17条 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,研究科に配置された本学の専任の教授及び特命教授で研究科を担当する者とする。
2 前項の規程にかかわらず,必要があるときは,次の各号に掲げる者を指導教員とすることができる。
(1) 研究科に配置された本学の専任の准教授,特命准教授又は講師で研究科を担当する者
(2) 博士課程を有しない部局に配置された本学の専任の教授又は准教授であって,教授会の議を経て研究科長が必要と認めた者
(3) 教授会の議を経て,研究科長が必要と認めた客員教授
(修士課程・前期課程の履修要件)
第18条 修士課程の学生は別表第1により,前期課程の学生は別表第3により,指導教員の指導を受けて,30単位以上を修得しなければならない。
(博士課程の履修要件)
第19条 博士課程の学生は,別表第2及び別表第5により,指導教員の指導を受けて,30単位以上を修得しなければならない。
(後期課程の履修要件)
第19条の2 後期課程の学生は,別表第4により,指導教員の指導を受けて,10単位以上を修得しなければならない。
(授業科目の履修)
第20条 学生は,授業科目の履修に当たり,指導教員の指導を受けて,指定の期日までに履修届を研究科長に提出しなければならない。
2 学生は,他の研究科の授業科目又は学部の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の指導の下に,研究科長を経て,当該研究科長又は学部長の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位(学部の授業科目の単位を除く。)は,教授会の議を経て,第18条から前条までに規定する単位として認めることができる。
[第18条]
(他大学大学院の授業科目の履修)
第21条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,修士課程,前期課程又は博士課程にあっては15単位を限度として,後期課程にあっては4単位を限度として,研究科において修得したものとみなし,第18条から第19条の2まで規定する単位として認めることができる。
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第21条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて修士課程,前期課程又は博士課程にあっては15単位を限度として,後期課程にあっては4単位を限度として,第18条から第19条の2までに規定する単位として認めることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第22条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第75条]
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,修士課程,前期課程又は博士課程にあっては15単位(ただし,第21条第3項並びに前条第1項及び第2項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位)を限度として,後期課程にあっては4単位を限度として,第18条から第19条の2までに規定する単位数に算入することができる。
(他研究科,他大学大学院等の研究指導)
第23条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導の一部を受けることができる。この場合において,当該研究指導を受けることができる期間は,修士課程又は前期課程の学生については,1年を超えないものとする。
2 博士課程の学生は,教授会の議を経て,本学大学院の他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。
(留学)
第24条 学生は,第21条又は前条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
[第21条]
2 前項により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第25条 休学期間は,1年以内とする。
2 特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
3 前項に規定する休学期間の延長は,博士課程又は後期課程にあっては2年を超えることはできない。
4 休学期間は,通算して修士課程又は前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年,博士課程にあっては4年を超えることはできない。
5 休学期間は,在学年数に算入しない。
(単位の授与)
第26条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試問又は研究報告等により行う。
(学位論文審査及び最終試験)
第27条 学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学学位規程医学研究科細則(平成20年3月31日制定)の定めるところによる。
(成績評価基準)
第27条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(修士課程・前期課程の修了要件)
第28条 修士課程又は前期課程の修了要件は,当該修士課程に2年以上在学し,第18条に規定する単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げたものと認めた場合は,1年以上在学すれば足りるものとする。
[第18条]
2 前項の場合において,適当と認めるときは,教授会の議を経て,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 第22条の規定により本学に入学する前に修得した単位(第7条又は第8条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本学の修士課程又は前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
[第22条]
(博士課程の修了要件)
第29条 博士課程の修了要件は,博士課程に4年以上在学し,第19条に規定する単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者と認めた場合は,3年以上在学すれば足りるものとする。
[第19条]
2 第22条の規定により研究科の博士課程に入学する前に修得した単位(第9条又は第10条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
[第22条]
(後期課程の修了要件)
第29条の2 後期課程の修了要件は,後期課程に3年以上在学し,第19条の2に規定する単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者と認めた場合は,1年(2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
[第19条の2]
(課程修了の認定)
第30条 前3条の課程修了の認定は,教授会の議を経るものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第30条の2 前期課程及び後期課程の学生は,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは,研究科長の許可を得て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を行うことができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第31条 所定の課程を修了した者には,その課程に応じ修士又は博士の学位を授与する。
2 前項の学位を授与するに当たっては,次の区分に従い,専攻分野の名称を付記するものとする。
修士課程 | バイオメディカルサイエンス |
博士課程 | 医学 |
前期課程 | 医工学 |
後期課程 | 医工学 |
(特別聴講学生)
第32条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入れの時期は,その履修をしようとする授業科目が開講される学期の初めとし,聴講期間は,当該授業科目の開講期間とする。
(特別研究学生)
第33条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生の研究期間は1年以内とする。ただし,必要と認めるときは,教授会の議を経て,期間を更新することができる。
(研究生)
第34条 研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生は,指導教員の指導の下に研究を行うものとする。
3 研究生に関する事項は,別に定める。
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日)
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この規則は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1から別表第4までの規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 基礎臨床融合医学教育コース,高度臨床専門教育コース及びプロフェッショナル臨床医教育コースは,改正後の第4条第2項の規定にかかわらず,平成21年3月31日に当該コースを履修する者が当該コースを履修しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成21年7月31日)
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この規則は,平成21年7月31日から施行し,改正後の神戸大学大学院医学研究科規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。ただし,別表第3の改正規定中「発生・再生医学特論」を加える部分は,平成20年度に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に転入学又は再入学する者から適用する。
附 則(平成21年8月3日)
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この規則は,平成21年8月3日から施行し,改正後の神戸大学大学院医学研究科規則の規定は,平成21年6月1日から適用する。
附 則
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この規則は,平成21年10月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中「こども急性疾患学」を加える部分及び別表第3の改正規定中「こども急性疾患学」の項を加える部分は,平成21年10月16日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
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この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月21日)
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この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2(3),別表第2(4)及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1,別表第2((2)に係る部分を除く。)及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 バイオメディカルサイエンス専攻がん専門薬剤師養成コースは,改正後の第3条の2の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該コースを履修する者が当該コースを履修しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 医科学専攻膜生物学リサーチリーダー育成コースは,改正後の第4条第2項の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該コースを履修する者が当該コースを履修しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成24年4月27日)
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この規則は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年9月12日)
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1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2 医科学専攻放射線腫瘍専門医養成コース及びがん薬物療法専門医養成コースは,改正後の第4条第2項の規定にかかわらず,平成24年9月30日に当該コースを履修する者が当該コースを履修しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成24年度に入学した者で,次の表の左欄に掲げるコースを平成24年9月30日に履修している者(以下「平成24年度入学者」という。)は,施行日以後同表右欄に掲げるコースを履修するものとし,平成24年度入学者が,同表左欄に掲げるコースを履修し,修得した単位は,同表右欄に掲げるコースにおいて履修し,修得したものとみなす。
医科学専攻放射線腫瘍専門医養成コース | 医科学専攻地域密着型放射線療法スペシャリスト養成コース |
医科学専攻がん薬物療法専門医養成コース | 医科学専攻地域密着型がん薬物療法専門医養成コース |
医科学専攻がん専門薬剤師養成コース | 医科学専攻地域密着型がん薬物療法専門薬剤師養成コース |
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1,別表第2(1)及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 バイオメディカルサイエンス専攻医学物理士養成コースは,改正後の第3条の2の規定にかかわらず,平成25年3月31日に当該コースを履修する者が当該コースを履修しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 医科学専攻医学医療国際交流特別コース,生命医学国際コース,次世代シグナル伝達医学リサーチリーダー育成コース及びがん緩和医療専門医養成コースは,改正後の第4条第2項の規定にかかわらず,平成25年3月31日に当該コースを履修する者が当該コースを履修しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成25年8月30日)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日)
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この規則は,平成26年6月16日から施行し,改正後の神戸大学大学院医学研究科規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行し,改正後の第7条及び第9条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び 平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1から別表第3までの規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 研究者育成課程,医療人育成課程,医学研究国際コース,地域密着型放射線療法スペシャリスト養成コース,地域密着型がん薬物療法専門医養成コース,地域密着型がん緩和医療専門医養成コース,地域密着型がん薬物療法専門薬剤師養成コース,基礎・臨床融合先端がん研究者養成コース,連携大学院臨床研究医養成コースは,改正後の第4条第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に当該コースを履修する者が当該コースを履修しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行し,別表第2の規定中,「IVR学特別研究Ⅰ」,「IVR学特別研究Ⅱ」,「IVR学演習」及び「IVR学臨床実習」に係る規定は,平成30年7月1日から,「産科生殖医学特別研究Ⅰ」,「産科生殖医学特別研究Ⅱ」,「産科生殖医学演習」,「産科生殖医学臨床実習」,「婦人科先端医療学特別講義Ⅰ」,「婦人科先端医療学特別講義Ⅱ」,「婦人科先端医療学演習」及び「婦人科先端医療学臨床実習」に係る規定は,平成30年12月16日から適用する。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年9月30日)
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この規則は,令和2年10月1日から施行し,改正後の第21条から第22条まで,第28条及び第29条の規定は,令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院医学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年10月31日)
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1 この規則は,令和4年11月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2及び別表第5の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年8月10日)
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1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年10月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。