○神戸大学大学院経営学研究科規則
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 入学及び進学(第8条-第12条)
第3章 教育方法等(第13条-第17条)
第4章 履修方法(第18条-第22条)
第5章 試験(第23条-第24条の2)
第6章 課程修了及び学位(第25条-第28条)
第7章 留学及び休学(第29条・第30条)
第8章 研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び科目等履修生(第31条-第34条)
第9章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院経営学研究科(以下「研究科」という。)に関する必要な事項について定めるものとする。
(課程)
第2条 研究科に博士課程及び専門職学位課程を置く。
2 博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
3 専門職学位課程は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第99条第2項に規定する専門職大学院の課程とする。
(教育研究上の目的)
第2条の2 研究科は,わが国における経営学・会計学・商学の中核的教育研究拠点(Center of Excellence)(以下「COE」という。)として,その各分野における先端的な教育研究を行う。
2 研究科は,経営学・会計学・商学の領域において深い学識と高度で卓越した専門的能力を身に付け,人間性,創造性,国際性において優れた研究者及び専門的職業人を育成する。各課程における人材の育成に関する目的は,次のとおりとする。
(1) 前期課程
経営学・会計学・商学に関連する学問分野の高度な専門知識を身に付け,科学的な研究方法を修得し,大学,研究機関及び産業界で当該分野の発展に寄与する人材の育成を目的とする。
(2) 後期課程
わが国における経営学・会計学・商学のCOEとして研究科で行われる先端的研究を通じて,経営学・会計学・商学に関連する学問分野の高度かつ先端的な専門知識に精通し,科学的な研究方法を駆使して独創的研究を行う能力を身に付け,大学や研究機関等において当該分野の高度な研究・教育に従事し,その発展に主導的役割を果たすとともに,その成果を世界に及ぼし,人類の進歩と発展に寄与する人材の育成を目的とする。
(3) 専門職学位課程
経営学の全般についての高度な専門知識と特定分野についての深い専門知識,論理的思考能力と実践への適用能力,国際社会に通用する思考力,判断力及びコミュニケーション能力を修得し,日本のビジネス社会の中核となる人材の育成を目的とする。
(専攻及び講座)
第3条 博士課程に次の表に掲げる専攻及び講座を置く。
専攻 | 講座 |
経営学 | 経営学,会計学,商学,※国際戦略分析,△マネジメント・システム設計,△経営戦略システム設計,△ファミリービジネス,△M&A戦略設計,△人的資本経営 |
(注) ※印は,協力講座,△印は,連携講座を示す。 |
2 専門職学位課程に次の表に掲げる専攻及び講座を置く。
専攻 | 講座 |
現代経営学 | 経営学,会計学,商学,※国際戦略分析,△マネジメント・システム設計,△経営戦略システム設計,△ファミリービジネス,△M&A戦略設計,△人的資本経営 |
(注) ※印は,協力講座,△印は,連携講座を示す。 |
(履修コース)
第4条 前期課程の経営学専攻に次の履修コースを置く。
(1) 本科履修コース
(2) Kobe University Interdisciplinary Master Program in Management(異分野共創型卓越人材育成プログラム。以下「KIMAP in Management」という。)履修コース
2 後期課程の経営学専攻に次の履修コースを置く。
(1) 本科履修コース
3 専門職学位課程の現代経営学専攻に次の履修コースを置く。
(1) 標準履修コース
(2) 短期履修コース
4 第1項の履修コースの変更を希望する者がある場合は,教授会の議を経て履修コースを変更することがある。
(研究科教授会)
第5条 研究科に神戸大学大学院経営学研究科教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科長)
第6条 研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
3 研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究科長)
第6条の2 研究科に,副研究科長2人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第7条 専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,専攻に関する事項を総括する。
3 専攻長の任期は,1年とする。
4 専攻長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 入学及び進学
(前期課程及び専門職学位課程の入学資格)
第8条 前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,教授会において,研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(前期課程への早期入学)
第9条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,教授会の議を経て,前期課程に入学させることができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において,学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(進学)
第10条 神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程に進学を志望する者については,選考の上,進学させる。
(後期課程の入学資格)
第11条 後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(選考方法等)
第12条 入学志願者に対する選考方法等については,教授会の議を経て,研究科長が定める。
第3章 教育方法等
(教育方法)
第13条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
2 前項に掲げる授業及び研究指導は,夜間その他特定の時間又は時期において行うことができる。
(研究指導の担当教員)
第13条の2 研究指導を担当する教員(以下「研究指導教員」という。)は,研究科に配置された本学の専任の教授とする。
2 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,教授会の議を経て,次の各号に掲げる者を研究指導教員とすることができる。
(1) 研究科に配置された本学の専任の准教授,講師,助教,特命教授又は特命准教授
(2) 連携講座の教授又は准教授(客員教授又は客員准教授を含む)
(授業科目及び単位数)
第14条 研究科における授業科目及び単位数は,別表第1から別表第3までのとおりとする。
2 前項に定める授業科目のほか,臨時に授業科目を増設することがある。ただし,その取扱い及び単位数等については,教授会の議を経て,研究科長がその都度定める。
3 開講する授業科目は,学年の初めに公示する。
(研究指導)
第15条 学生は,前期課程,後期課程及び専門職学位課程の初めにおいて志望する研究指導教員を研究科長に申請し,教授会の議を経て承認を得なければならない。
2 前項により定められた研究指導教員は,前期課程,後期課程及び専門職学位課程の中途において,その変更は原則として認めない。
3 前2項の規定にかかわらず,前期課程KIMAP in Management履修コースの学生の研究指導に関することは,別に定める。
(研究指導除籍)
第16条 研究指導教員は,学生が研究指導に不適当と認められるときは,研究科長の承認を経て研究指導から除籍することができる。
(単位の計算基準)
第17条 研究科における授業科目の単位の計算は,毎週1時間15週の授業をもって1単位とする。ただし,別表第2に掲げる授業科目については,毎週2時間15週の授業をもって1単位とする。
2 他の研究科における授業科目の単位の計算については,当該研究科の定めるところによる。
3 他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院における授業科目の単位の計算については,当該大学の定めるところによる。
第4章 履修方法
(授業科目の履修)
第18条 前期課程本科履修コースの学生は,研究指導教員の承認を得て第14条に規定する授業科目のうちから,次の各号に定めるところにより30単位以上を修得しなければならない。
[第14条]
(1) 演習 12単位
(2) 演習を除く授業科目のうちから18単位以上
2 前期課程KIMAP in Management履修コースの学生は,研究指導教員の承認を得て第14条に規定する授業科目のうちから,次の各号に定めるところにより30単位以上を修得しなければならない。
[第14条]
(1) Seminar 8単位
(2) Seminarを除く授業科目のうちから22単位以上
3 専門職学位課程の学生は,研究指導教員の承認を得て第14条に規定する授業科目のうちから,次の各号に定めるところにより34単位以上を修得しなければならない。
[第14条]
(1) 現代経営学演習 8単位
(2) 現代経営学演習を除く授業科目のうちから26単位以上
4 後期課程の学生は,研究指導教員の承認を得て論文作成セミナー1単位,博士候補者ワークショップ1単位及び演習8単位を修得しなければならない。
5 本研究科の他の課程又は他の研究科の授業科目については,研究指導教員の承認を得て履修することができる。この場合において,本研究科の他の課程又は他の研究科において修得した単位は,第1項第2号又は第3項第2号に規定する単位数に算入することができる。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第18条の2 学生は,研究指導教員の承認を得て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,15単位を限度として研究科において修得したものとみなして前条第1項,第2項又は第4項に規定する単位として,15単位を限度として研究科において修得したものとみなして前条第3項に規定する単位として認めることができる。
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第18条の3 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位と合わせて15単位を限度として第18条第1項,第2項又は第4項に規定する単位として,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位と合わせて15単位を限度として第18条第3項に規定する単位として認めることができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第19条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第75条]
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,15単位を限度(ただし,第18条の2第3項並びに前条第1項及び第2項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。)として第18条第1項,第2項又は第4項に規定する単位数に,第18条の2第3項及び前条第1項及び第2項により研究科において修得したものとみなす単位と合わせて15単位を限度として第18条第3項に規定する単位として認めることができる。
4 神戸大学経営学部(以下「学部」という。)において,研究科の授業科目であって,特に学部の授業科目として指定されているものを履修し,かつ,試験に合格している者については,その単位の一部又は全部を除いても学部を卒業するのに必要とされる単位数を満たしている場合に限り,教授会の議を経て,10単位を限度として,当該授業科目の単位数を別表第4に定める必要修得単位数に算入することができる。
(他大学大学院等の研究指導)
第20条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導を受けることができる。ただし,前期課程の学生については,当該研究指導を受けることができる期間は,1年を超えないものとする。
(履修手続)
第21条 学生は,指定の期日までに履修願を提出し,研究科長の許可を受けなければならない。
2 他の研究科及び他大学大学院の授業科目の履修については,研究科長を通じて当該研究科長等の許可を受けなければならない。
(専門職学位課程の履修科目登録の上限)
第22条 教学規則第73条の規定に基づく履修科目の上限は,40単位とする。
[教学規則第73条]
第5章 試験
(単位の認定)
第23条 授業科目を履修した者に対しては,その授業の終了した学期末において試験の上,合格者に所定の単位を与える。ただし,後期課程の演習については,別に定める。
2 試験は,研究報告,筆記試験,口頭試験等によって行う。
(学位論文審査及び最終試験)
第24条 学位論文審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学学位規程経営学研究科細則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(成績評価基準)
第24条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
第6章 課程修了及び学位
(前期課程の修了要件)
第25条 前期課程本科履修コースの修了要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第4に定めるところに従い,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
2 前期課程KIMAP in Management履修コースの修了要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第5に定めるところに従い,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
3 前2項の規定にかかわらず,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず前期課程KIMAP in Management履修コースにおいて,体系的な学力を修得した者については,在学期間に関しては,1年6か月以上在学すれば足りるものとする。
5 前項に定める体系的な学力を修得した者に関する事項は,別に定める。
6 第1項の規定にかかわらず,本研究科と協定を締結している外国の大学院から,ダブル・ディグリーの取得を目的として,本研究科に入学した学生に係る前期課程の修了要件については,別に定める。
(専門職学位課程の修了要件)
第26条 専門職学位課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第6に定めるところに従い,34単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,専門職学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。
2 前項の規定にかかわらず専門職学位課程短期履修コースに所属する者は,在学期間に関しては,1年6か月以上在学すれば足りるものとする。
(博士課程の修了要件)
第27条 博士課程の修了要件は,修士課程,前期課程又は専門職学位課程修了後,後期課程に3年以上在学し,別表第7に定めるところに従い,10単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,後期課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,本研究科と協定を締結している外国の大学院から,ダブル・ディグリーの取得を目的として,本研究科に入学した学生に係る博士課程の修了要件については,別に定める。
(学位の授与)
第28条 前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 博士課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 専門職学位課程を修了した者には,専門職学位を授与する。
4 前3項の学位を授与するに当たっては,次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
経営学又は商学(専門職学位の場合は経営学)
第7章 留学及び休学
(留学)
第29条 第18条の2又は第20条の規定に基づき外国の大学院又は研究機関に留学しようとする者は,研究科長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第30条 学生が疾病その他の事由により,3か月以上修学を休止しようとするときは,研究科長の許可を受けて休学することができる。
2 前項の休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
3 休学期間は,通算して前期課程及び専門職学位課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることができない。
4 休学期間は,在学年数に算入しない。
第8章 研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び科目等履修生
(研究生)
第31条 研究生に関する事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第32条 特別聴講学生を志願できる者は,研究科と協定している他大学大学院の学生とする。
2 特別聴講学生を志願する者は,所定の手続を経て研究科長に願い出るものとする。
3 特別聴講学生として許可する時期は,学期の初めとする。
4 特別聴講学生の履修した授業科目の試験については,第23条の規定を準用する。ただし,特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
[第23条]
(特別研究学生)
第33条 特別研究学生を志願できる者は,研究科と協定している他大学大学院の学生とする。
2 特別研究学生を志願する者は,所定の手続を経て研究科長に願い出るものとする。
(科目等履修生)
第34条 科目等履修生に関する事項は,別に定める。
第9章 補則
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学大学院経営学研究科規則(以下「旧規則」という。)の規定の例による。
3 旧規則の規定により存続するものとされた現代経営学専攻の前期課程は,新規則第3条第1項の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成17年3月31日)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年1月8日)
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この規則は,平成18年1月18日から施行し,改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定は,平成17年12月1日から適用する。ただし,改正後の第8条第2号の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の第18条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月20日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第2条及び第8条の規定は,平成19年12月26日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の第18条第2項,別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年10月10日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年2月18日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年8月12日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の第3条,第18条第3項,別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の第9条及び第11条の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年6月26日)
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この規則は,平成26年6月26日から施行し,改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の第4条第1項,第15条第3項,第18条第2項,第25条,別表第3及び別表第5の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1,別表第2及び別表第3の規定に関わらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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この規則は,令和3年4月1日から施行し,改正後の第18条の2第3項,第18条の3第3項及び第19条第3項の規定は,令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1の規定中,第7群科目に係る規定は,在学者及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学する者から適用する。
附 則(令和5年9月27日)
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1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年10月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の規定は,令和5年4月1日に前期課程本科履修コースに入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に転入学する者から適用する。
附 則(令和6年3月29日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第22条及び別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。