○神戸大学大学院経済学研究科規則
| (平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 入学(第3条-第7条)
第3章 授業(第8条-第11条)
第4章 履修(第12条-第15条)
第5章 試験(第16条-第17条の2)
第6章 課程修了(第18条-第20条)
第7章 留学(第21条)
第8章 休学(第22条)
第9章 他研究科学生の履修(第23条)
第10章 特別聴講学生,特別研究学生及び科目等履修生(第24条-第25条)
第11章 研究生(第26条)
第12章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定),神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)及び神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか,神戸大学大学院経済学研究科(以下「本研究科」という。)に関する必要な事項について定めるものとする。
(課程)
第1条の2 研究科の課程は,博士課程とする。
2 博士課程はこれを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程はこれを修士課程として取り扱うものとする。
(教育研究上の目的)
第1条の3 本研究科は,経済学に関する人類の知見を継承し,創造的に発展させることを通じて,経済学の進歩及び人類の幸福に資することを目的とした教育研究を行う。
2 前期課程及び後期課程における人材の養成に関する目的は,次のとおりとする。
(1) 前期課程
広い視野に立って深い学識を授け,経済学における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
(2) 後期課程
経済学について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するために必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(研究科長)
第1条の4 研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,本研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第1条の5 研究科に,副研究科長を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻及び講座等)
第2条 本研究科に次の表に掲げる専攻及び講座を置く。
| 専攻 | 講座 |
| 経済学 | 理論分析,歴史分析,計量・統計分析,技術・環境分析,産業・社会政策,金融・公共政策,国際経済政策,比較経済政策,グローバル経済分析*,地域経済政策* |
| (注) *は,協力講座を示す。 | |
2 経済学専攻の前期課程に次の履修コースを置く。
| 総合コース |
| 国際共同学修コース |
| 国際コース |
(教育プログラム)
第2条の2 本研究科に,経済学の各分野における,より高度な知識を有する人材を育成するため,教育プログラムを置く。
2 教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
第2章 入学
(前期課程の入学資格)
第3条 本研究科の前期課程に入学できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,本研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 本研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(前期課程への早期入学)
第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,本研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,教授会の議を経て,研究科の前期課程に入学させることができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において,学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(後期課程の入学資格)
第5条 本研究科の後期課程に入学できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 本研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(進学)
第6条 本学大学院の修士課程又は前期課程を修了し,引き続き後期課程に進学を志望する者については,本研究科において選考の上,進学を許可する。
(選考方法)
第7条 大学院の入学志願者に対する選考方法は別に定める。
第3章 授業
(教育方法)
第8条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に関する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
(研究指導)
第8条の2 研究指導は,演習及び特殊研究により実施する。
2 学生は,前期課程又は後期課程への入学後の指定された期間に,演習での研究指導を志望する教員を研究科長に申請し,教授会の議を経て承認を得なければならない。
3 学生は,研究指導のうち演習を担当する教員(以下「指導教員」という。)以外の教員による特殊研究での補助的・追加的な研究指導を志望する場合には,指導教員による承認を得なければならない。
(研究指導の担当教員)
第8条の3 研究指導を担当する教員は,研究科に配置された本学の専任の教授及び特命教授で研究科を担当する者とする。
2 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,次の各号に掲げる者を研究指導を担当する教員とすることができる。
(1) 研究科に配置された本学の専任の准教授,特命准教授,講師,特命講師,助教,又は特命助教で研究科を担当する者
(2) 博士課程を有しない部局に配置された本学の専任の教授,特命教授,准教授,特命准教授,講師,特命講師,助教,又は特命助教であって,教授会の議を経て研究科長が必要と認めた者
(3) 教授会の議を経て,研究科長が必要と認めた客員教授
(単位の計算基準)
第9条 単位の計算は,15時間の授業をもって1単位とする。
(授業の実施基準)
第10条 授業の実施は,原則として次の基準による。
(1) 演習 前期課程については1学期毎週2時間
後期課程については1学期毎週4時間
(2) 特殊研究 1学期毎週2時間
(3) 講義 1学期毎週2時間
(授業科目及び単位数)
第11条 授業科目及びその単位数は,別表第1のとおりとする。
2 前項の授業科目は,必要に応じて増設することがあり,科目名及び単位数は,その都度決定する。
3 第13条第1項及び第2項の規定によって修得した科目の単位数の取扱いは,次のとおりとする。
(1) 本研究科と協定を締結している他大学(外国の大学を含む。以下「協定大学」という。)の大学院の授業科目の単位数については第10条に準じて計算する。
[第10条]
(2) 他の研究科の授業科目の単位数の取扱いについては,当該研究科の定めるところによる。
(3) 学部の授業科目の単位数の取扱いについては,別に定める。
第4章 履修
(履修届)
第12条 学生は,毎学期指定の期日までに履修しようとする授業科目を研究科長に届け出なければならない。
(本研究科以外の授業科目の履修)
第13条 学生は,協定大学の大学院の授業科目,本学の他研究科の授業科目又は学部の授業科目を履修することができる。ただし,学部の授業科目は本研究科の指定するものに限る。
2 協定大学の大学院の授業科目の履修については,各協定及び実施要項に基づいて行うものとする。
3 前2項の履修については研究科長を通じて,当該研究科長又は学部長の許可を得るものとする。
4 第1項に規定する授業科目を履修し修得した場合は,15単位を限度として,別表第2及び別表第3に定める必要修得単位数に算入することができる。
(教育方法の特例)
第14条 教育上特別の必要があると認めるときは,教授会の議を経て,夜間その他特定の時間又は時期において,授業又は研究指導を行うことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第75条]
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,15単位を限度として,別表第2及び別表第3に定める必要修得単位数に算入することができる。
4 神戸大学経済学部において,本研究科の授業科目であって,特に同学部の授業科目として指定されているものを履修し,かつ,試験に合格している者については,その単位の一部又は全部を除いても同学部を卒業するのに必要とされる単位数を満たしている場合に限り,教授会の議を経て,15単位を限度として,当該授業科目の単位数を別表第2及び別表第3に定める必要修得単位数に算入することができる。
5 本研究科において科目等履修生として修得した単位については,15単位を限度として,別表第2及び別表第3に定める必要修得単位数に算入することができる。
6 第13条第4項及び第3項から前項までの規定によって認められる必要修得単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。
第5章 試験
(単位修得の認定)
第16条 各授業科目の単位修得の認定は,原則としてその授業の終了した学期末に行う。
2 演習,特殊研究及び講義の単位修得の認定は,研究報告,筆記試験若しくは口頭試験又はこれらの併用によって行う。
(学位論文審査及び最終試験)
第17条 学位論文審査及び最終試験については,教学規則及び神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによるほか,神戸大学学位規程経済学研究科細則(平成16年4月1日制定)による。
(成績評価基準)
第17条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
第6章 課程修了
(前期課程修了の要件)
第18条 前期課程を修了するには,前期課程に2年以上在学し,別表第2に定めるところによって30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし,在学期間に関しては,教授会の議を経て,優れた業績を上げたものと認めた者については,1年以上在学すれば足りるものとし,その基準及び修了要件については,別表第3に定めるとおりとする。
2 本研究科と協定を締結している外国の大学院から,ダブル・ディグリーの取得を目的として,本研究科に入学した学生に係る前期課程の修了要件については,前項に定めるもののほか,別に定める。
3 第1項に定める修了要件を満たしておらず,成業の見込みがない場合は,教学規則第46条の規定により,除籍することがある。このことに関する必要な事項は,別に定める。
[教学規則第46条]
(博士課程修了の要件)
第19条 博士課程を修了するには,前期課程修了後,後期課程に3年以上在学し,演習を8単位修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし,在学期間に関しては,教授会の議を経て,優れた研究業績を上げたものと認めた者については,当該課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第19条の2 学生は,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは,研究科長の許可を得て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を行うことができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
第20条 削除
第7章 留学
(留学)
第21条 第14条第2項の規定に基づき,外国の大学に留学しようとする学生は研究科長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けて留学した期間は,標準修業年限に算入する。
第8章 休学
(休学)
第22条 学生が疾病その他の事由により,3か月以上修学を休止しようとするときは,研究科長の許可を得て,休学することができる。
2 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
3 休学期間は,通算して,前期課程では2年,後期課程では3年を超えることはできない。
4 休学期間は,在学年数に算入しない。
第9章 他研究科学生の履修
(他研究科学生の履修)
第23条 他の研究科の学生が所属研究科長を通じて本研究科の講義の履修を願い出た場合には,研究科長は許可することがある。
第10章 特別聴講学生,特別研究学生及び科目等履修生
(特別聴講学生)
第24条 協定大学の大学院の学生が,当該機関の長を通じて,本研究科の授業科目の履修を願い出た場合は,教授会の議を経て,特別聴講学生として許可することがある。
2 特別聴講学生の履修した授業科目の単位修得の認定は,第17条を準用する。
[第17条]
(特別研究学生)
第24条の2 協定大学の大学院の学生が,当該機関の長を通じて,本研究科において研究指導を受けようとする場合は,教授会の議を経て特別研究学生として許可することがある。
2 特別研究学生の研究期間は,1年以内とする。ただし,教授会の議を経て必要と認めるときは,期間を更新することができる。
(科目等履修生)
第25条 科目等履修生に関する事項は,別に定める。
第11章 研究生
(研究生)
第26条 研究生に関する事項は,別に定める。
第12章 補則
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の神戸大学大学院経済学研究科規則の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学大学院経済学研究科規則の規定の例による。
附 則(平成17年1月13日)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の別表第1,別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月8日)
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この規則は,平成18年1月18日から施行し,改正後の神戸大学大学院経済学研究科規則の規定は,平成17年12月1日から適用する。ただし,改正後の第3条第2号の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年2月23日)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年7月3日)
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この規則は,平成18年7月3日から施行し,改正後の神戸大学大学院経済学研究科規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月21日)
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この規則は,平成19年2月21日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の別表第1,別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。ただし,平成21年4月1日以後において後期課程に入学又は進学する者(以下「入学者等」という。)及び入学者等の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第11条及び別表第1の規定を適用する。
附 則(平成22年3月10日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年7月21日)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年7月13日)
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この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月28日)
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この規則は,平成25年11月28日から施行し,改正後の神戸大学大学院経済学研究科規則の規定は,平成25年10月1日から適用する。
附 則(平成26年3月26日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行し,改正後の第4条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和元年8月30日)
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1 この規則は,令和元年8月30日から施行し,改正後の別表第2備考の規定は,平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2備考の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第8条から第8条の3の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院経済学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行し,改正後の第2条の2の規定は,平成31年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際,平成30年度以前に博士課程前期課程に入学し現に在学する者については,改正後の別表第2備考の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年8月10日)
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1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年10月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年8月8日)
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1 この規則は,令和6年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年10月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前2項の規定にかかわらず,第18条ただし書きの規定に基づき,前期課程を修了しようとする者に係る改正後の第13条及び第15条の規定は,令和5年10月1日以降に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に転入学又は再入学する者から適用する。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず,改正後の別表第2及び別表第3の規定は,令和6年10月1日以降に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に転入学又は再入学する者から適用する。
