○神戸大学大学院法学研究科規則
(平成16年4月1日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 入学及び進学(第5条-第9条の2)
第3章 授業及び研究指導(第10条-第14条)
第4章 履修及び修了要件(第15条-第31条)
第5章 留学(第32条)
第6章 休学(第33条)
第7章 研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び科目等履修生(第34条-第36条の2)
第8章 教員の免許状(第37条)
第9章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づいて,神戸大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(課程)
第2条 本研究科に博士課程及び専門職学位課程を置く。
2 博士課程は,これを前期課程及び後期課程に区分し,前期課程は,これを修士課程として取扱うものとする。
3 専門職学位課程は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第99条第2項に規定する専門職大学院の課程とし,その課程は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項に規定する法科大学院とする。
(専攻及び講座)
第3条 博士課程に次の表に掲げる専攻及び講座を置く。
専攻 | 講座 |
法学政治学 | 理論公共法,理論取引法,基礎法理論 |
政治理論,国際政策分析,現代政治分析 |
2 専門職学位課程に次の表に掲げる専攻及び講座を置く。
専攻 | 講座 |
実務法律 | 実務公共法,実務取引法,先端領域法 |
(教育研究上の目的)
第3条の2 各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 法学政治学専攻
前期課程においては,法学・政治学の基礎的・応用的研究とともに,研究・教育に従事する国内外の次世代の法学・政治学研究者の養成,学部段階以上の法学・政治学の知識を有し,豊かな問題解決能力を備えた人材の養成,現代社会の法律,政治及び政策問題に対処しうる応用的・実際的・総合的な解決能力を有する社会人の教育,より専門性の高い分野で活躍できる職業法曹等の養成及び継続教育を目的とする。
後期課程においては,実務法律専攻を修了した者も含め,次世代研究者の研究・教育能力のさらなる深化,前期課程において行った研究を踏まえ,より高度な問題解決能力を有する専門職業人の養成を目的とする。
(2) 実務法律専攻(専門職学位課程)
法の応用的研究とともに,基本的な法領域に関して深い知識及び豊かな応用力を有する職業法曹並びに基本的な法領域に関する知識に加え,ビジネス・ローを中心とした先端的法分野についての知識及び能力を有する職業法曹の2種類の法曹を中心としつつ,先端的な研究に裏打ちされた,国際性・専門性に富んだ職業法曹を養成することを目的とする。
(研究科長)
第3条の3 本研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,本研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第3条の4 本研究科に,副研究科長を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第3条の5 各専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,専攻に関する事項を総括する。
3 専攻長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
(履修プログラム)
第4条 前期課程に研究者養成プログラム,高度社会人養成プログラム及びグローバル異分野共創プログラム (以下「KIMAP in Global Business Law」という。)を置く。
2 後期課程に研究者養成プログラム,高度社会人養成プログラム及び高度専門法曹養成プログラムを置く。
第2章 入学及び進学
(前期課程及び専門職学位課程の入学資格)
第5条 本研究科の前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(8) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(9) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(10) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,本研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(11) 本研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(前期課程及び専門職学位課程への早期入学)
第6条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,本研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,神戸大学大学院法学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,入学させることができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(後期課程の入学資格)
第7条 本研究科の後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国の大学において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 本研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(進学)
第8条 本学大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程に進学を志望する者については,選考の上,進学させる。
(選考)
第9条 大学院の入学者の選抜は,公正かつ妥当な方法により,適切な体制を整えて行うものとする。
2 入学志願者に対する選考は,学力試験の結果並びに入学前の学習及び研究の成果等を総合して行う。
3 前項の選考の方法,その期日等については,教授会の議を経て,その都度定める。
(専門職学位課程の在学年限)
第9条の2 専門職学位課程の学生は,6年を超えて在学することはできない。
2 前項の規定にかかわらず,第29条第2項の規定の適用のある者は,5年を超えて在学することはできない。
[第29条第2項]
第3章 授業及び研究指導
(教育方法)
第10条 博士課程における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に関する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 専門職学位課程における教育は,授業科目の授業によって行う。
3 第1項の授業及び研究指導は,夜間その他特定の時間又は時期において行うことができる。
4 第1項及び第2項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(博士課程の授業科目等)
第11条 授業科目,単位数,科目区分及び要件は,別表第1及び別表第2のとおりとする。この場合の単位の基準は,15時間の授業をもって1単位とする。
2 後期課程の学生は,別に定めるところに従い,前期課程の授業科目を選択履修することができる。
3 博士課程の学生は,別に定めるところに従い,専門職学位課程の授業科目を選択履修することができる。
4 他の研究科が開設する授業科目で,その選択履修により博士課程の履修単位とすることができるもの及びその単位数の計算については,別に定める。
5 授業科目は,必要に応じて増設することがあり,その授業科目の名称,単位数,科目区分,要件その他必要な事項は,増設の都度定める。
(専門職学位課程の授業科目等)
第12条 専門職学位課程の授業科目,単位数,科目区分及び要件は,別表第3のとおりとする。この場合の単位の基準は,15時間の授業をもって1単位とする。
[別表第3]
2 授業科目は,必要に応じて増設することがあり,その授業科目の名称,単位数,科目区分,要件その他必要な事項は,増設の都度定める。
(実施基準)
第13条 博士課程前期課程における授業は,別表第1に掲げる授業科目を,博士課程後期課程における授業は,別表第2に掲げる授業科目を,原則として学期ごとに行う。
2 専門職学位課程における授業は,別表第3に掲げる授業科目を,原則として学期ごとに行う。
[別表第3]
(研究指導の担当教員)
第14条 各学生の研究指導を担当する教員は,教授会の議を経て定める。
第4章 履修及び修了要件
(授業科目の履修)
第15条 学生は,履修しようとする授業科目を指定の期日までに,研究科長に届け出なければならない。
2 学生が各授業科目を履修するために必要な要件等は,別に定める。
3 学生は,他の研究科の授業科目又は他の学部の授業科目を履修しようとするときは,別に定めるところに従い,研究科長を経て,当該研究科長又は学部長の許可を受けなければならない。
(専門職学位課程の履修科目登録の上限)
第16条 教学規則第73条の規定に基づく履修科目登録の上限は第1年次36単位,第2年次36単位,第3年次44単位とする。
[教学規則第73条]
2 第1年次において別表第3イ(1)欄に掲げる科目のいずれかを履修し,第2年次において当該科目を再び履修する場合の当該科目の単位は,4単位までに限り,前項に定める単位数の上限を超えて登録することができる。第29条第2項の規定の適用のある者が,第1年次において別表第3イ(1)欄に掲げる科目のいずれかを履修する場合も同様とする。
3 認定連携法曹基礎課程(本研究科の専門職学位課程以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。第23条第3項並びに第29条第4項及び第5項において同じ。)を修了して本研究科に入学した者その他登録した履修科目の単位を別に定める基準に照らして優れた成績をもって修得することが見込まれる者として教授会が認めた学生については,第2年次(第29条第2項の規定の適用のある者は第1年次)において44単位まで履修科目として登録を認めることができる。
(進級の制限)
第17条 専門職学位課程の学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,進級を認めないこととし,当該年次に修得した単位(第2年次(第29条第2項の規定の適用のある者は第1年次)に履修した別表第3イ(1)欄に掲げる科目にかかるものを除く。)のうち第21条第2項に定める成績が「秀」,「優」及び「良上」であったものを除くすべての単位を無効とする。ただし,同条第3項に定める授業科目を履修して修得した単位の取扱いについては,別に定める。
[第21条第2項]
(1) 第1年次において27単位以上又は第2年次において26単位以上修得しなかった場合
(2) 履修を登録した授業科目の成績が,別に定める進級の基準に達しない場合
(除籍)
第18条 前条の規定により進級を認められなかった学生が,翌年度において,当該年次に認定された単位と合わせて第1年次において27単位以上,第2年次において26単位以上を修得しなかった場合又は履修を登録した授業科目の成績が,別に定める進級の基準に達しない場合は,成業の見込みがないと認め,教学規則第46条の規定により除籍する。
[教学規則第46条]
(読替規定)
第19条 第29条第2項の規定に基づいて,在学したものとみなされる期間が1年とされた者についての第16条第1項の規定の適用については同項中「第1年次36単位,第2年次36単位,第3年次44単位」とあるのは「第1年次36単位,第2年次44単位」とし,第17条の規定の適用については同条中「第1年次において27単位以上又は第2年次において26単位以上」とあるのは「第1年次において26単位以上」とし,第18条の規定の適用については同条中「第1年次において27単位以上,第2年次において26単位以上」とあるのは「第1年次において26単位以上」とする。
(単位修得の認定)
第20条 各授業科目の単位修得の認定は,その授業の終了した学期末に行う。
2 前項の認定は,筆記試験,口頭試験,研究報告若しくは提出された論文により,又はこれらの併用により行うものとする。
(成績)
第21条 博士課程における各授業科目の成績は,100点を満点として次の区分により評価し,秀,優,良及び可を合格,不可を不合格とする。
秀(90点以上) |
優(80点以上90点未満) |
良(70点以上80点未満) |
可(60点以上70点未満) |
不可(60点未満) |
2 専門職学位課程における各授業科目の成績は,100点を満点として次の区分により評価し,秀,優,良上,良,可上及び可を合格,不可を不合格とする。
秀(90点以上) |
優(80点以上90点未満) |
良上(75点以上80点未満) |
良(70点以上75点未満) |
可上(65点以上70点未満) |
可(60点以上65点未満) |
不可(60点未満) |
3 前2項の規定にかかわらず,教授会の議を経て研究科長が特に必要があると認める場合の授業科目の成績は,別に定める。
(成績評価基準)
第21条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第22条 学生は,教授会の議を経て,本研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,15単位を限度として本研究科において修得したものとみなし,第25条第1項第2号,第26条第1項第2号,第27条又は第30条第2号に規定する単位数に算入することができる。
4 専門職学位課程学生の他大学の大学院の授業科目の履修に関しては,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,36単位を限度として本研究科において修得したものとみなし,第29条第1項に規定する単位数に算入することができる。
[第29条第1項]
(休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第22条の2 学生が休学期間中に本研究科と協定している外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を限度として,第25条第1項第2号,第26条第1項第2号,第27条又は第30条第2号に規定する単位数に算入することができる。
4 専門職学位課程学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について,第1項又は第2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前項の規定にかかわらず,前条第4項により修得したものとみなす単位数と合わせて36単位を限度として,第29条第1項に規定する単位数に算入することができる。
[第29条第1項]
(入学前の既修得単位の認定)
第23条 学生が本研究科に入学する前に履修した大学院(外国の大学の大学院を含む。)の授業科目の単位を修得した場合において,教授会の議を経て,別に定めるところに従い,15単位を限度(ただし,第22条第3項並びに前条第1項及び第2項の規定により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。)として,その単位数を本研究科に入学した後の本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 専門職学位課程学生の入学前の既修得単位の認定に関しては,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,入学前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,入学後の専門職学位課程における授業科目の履修により修得したものとみなし,第29条第1項に規定する単位数に算入することができる。
[第29条第1項]
3 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,本研究科の専門職学位課程において修得した単位以外のものについては,第22条第4項及び第22条の2第4項の規定により本研究科の専門職学位課程において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を限度とする(第22条第4項又は第22条の2第4項の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)。ただし,認定連携法曹基礎課程を修了して本研究科に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると教授会が認める者がその入学前に本研究科の専門職学位課程において修得した単位以外のものについては,第22条第4項及び第22条の2第4項の規定により本研究科の専門職学位課程において修得したものとみなす単位数と合わせて45単位を限度とする(第22条第4項又は第22条の2第4項の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)。
(前期課程修了の要件)
第24条 前期課程研究者養成プログラムの修了の要件は,前期課程に2年以上在学し,第25条の規定に従い,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士の学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。
[第25条]
2 前期課程高度社会人養成プログラム及びKIMAP in Global Business Lawの修了要件は,前期課程に2年以上在学し,第26条及び第27条の規定に従い,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士の学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
3 前2項の規定にかかわらず,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第24条の2 学生は,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは,研究科長の許可を得て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を行うことができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(前期課程研究者養成プログラムの単位修得の要件)
第25条 前期課程研究者養成プログラムの学生は,第24条に定める単位数を,次の区分に従い,修得しなければならない。
[第24条]
(1) 別表第1(イ)に掲げる演習16単位。ただし,教授会の議を経て特に認定したときは,別表第1(イ)に掲げる特殊講義及び外国文献研究(次号に掲げるものを除く。)の単位数を,8単位を限度として,この単位数に算入することができる。
(2) 別表第1(イ)に掲げる特殊講義及び外国文献研究のうち,14単位以上
[別表第1]
2 前項の場合において,教授会の議を経て特に認定したときは,別表第1(イ)に掲げる特殊講義及び外国文献研究(前項第2号に該当するものとして修得されたものを除く。)の単位数を,8単位を限度として,前項第1号に規定する単位数に算入することができる。
[別表第1]
3 前期課程研究者養成プログラムの学生が,別表第1(ニ)に掲げる授業科目又は他の研究科の授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところに従い,6単位を限度として,これらの授業科目の単位数を第1項第2号に規定する単位数に算入することができる。
[別表第1]
4 前期課程研究者養成プログラムの学生が,別表第3に掲げる授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところに従い,これらの授業科目の単位数を第1項第2号に規定する単位数に算入することができる。
[別表第3]
(前期課程高度社会人養成プログラムの単位修得の要件)
第26条 前期課程高度社会人養成プログラムの学生は,第24条に定める単位数を,次の区分に従い,修得しなければならない。
[第24条]
(1) 別表第1(ロ)に掲げる演習を,別に定めるところに従い,16単位
[別表第1]
(2) 別表第1(ロ)に掲げる特殊講義及び外国文献研究のうち,14単位以上。ただし,別表第1(ロ)に掲げる特殊講義のうちから,少なくとも4単位以上を修得することを要する。
2 前項の場合において,教授会の議を経て特に認定したときは,別表第1(ロ)に掲げる特殊講義,外国文献研究(前項第2号本文に該当するものとして修得されたものを除く。)及び(ニ)に掲げる授業科目の単位数を,8単位を限度として,前項第1号に規定する単位数に算入することができる。
[別表第1]
3 前期課程高度社会人養成プログラムの学生が,別表第1(ロ)に掲げる演習(第1項第1号に掲げるものを除く。)又は(ニ)に該当するものとして修得された授業科目若しくは他の研究科の授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところに従い,8単位を限度として,これらの授業科目の単位数を第1項第2号本文に規定する単位数に算入することができる。
[別表第1]
4 前期課程高度社会人養成プログラムの学生が,別表第3に掲げる授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところに従い,これらの授業科目の単位数を第1項第2号本文に規定する単位数に算入することができる。
[別表第3]
(KIMAP in Global Business Lawの単位修得の要件)
第27条 KIMAP in Global Business Lawの学生は,別表第1(ニ)に定めるところに従い,30単位以上を修得しなければならない。
[別表第1]
第28条 削除
(専門職学位課程修了の要件)
第29条 専門職学位課程修了の要件は,当該課程に3年以上在学し,別表第3に定めるところに従い,99単位以上を修得することとする。
[別表第3]
2 専門職学位課程は,法学の基礎的な学識を有すると教授会の議を経て認める者に関しては,前項に規定する在学期間については,1年を超えない範囲で教授会の議を経て認める期間在学したものとみなす。
3 前項に定める者につき,第1項に規定する単位については,第22条,第22条の2及び第23条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて36単位を修得したものとみなす。
4 第2項に定める者で,第5条第1号の定める資格により入学したものであって,卒業した大学の在学期間が4年に満たないもの又は認定連携法曹基礎課程を修了して本研究科に入学したもの及び第6条第1号の定める資格により入学したものに関しては,別表第3イ(1)欄に掲げる科目のうちその履修を免除されないものがあると教授会の議を経てされるときは,前項の規定にかかわらず, 36単位から当該科目の単位数を除いた単位数を修得したものとみなす。ただし,第22条,第22条の2及び第23条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて36単位を超えない範囲で修得したものとみなすことを妨げない。
5 第2項に定める者で,認定連携法曹基礎課程を修了して本研究科に入学したもの又はこれらのものと同等の学識を有すると教授会が認めるものに関しては,教授会の議を経て,第22条,第22条の2及び第23条並びに前2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて52単位を超えない範囲で第1項に規定する単位を修得したものとみなすことができる。
(博士課程修了の要件)
第30条 博士課程修了の要件は,修士課程,前期課程又は専門職学位課程修了後,後期課程に3年(専門職大学院設置基準第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,次の区分に従い20単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士の学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(2 年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
(1) 研究者養成プログラムについては,別表第2(イ),高度社会人養成プログラムについては,別表第2(ロ)に掲げる演習 16単位
(2) 研究者養成プログラムについては,別表第2(イ),高度社会人養成プログラムについては,別表第2(ロ)に掲げる特殊講義及び外国文献研究のうち,4単位以上
(3) 高度専門法曹養成プログラムについては,別表2(ハ)に掲げる演習14単位及び同表(ハ)に掲げる特殊講義のうち,6単位以上
(学位の授与)
第31条 所定の課程を修了した者に対しては,その課程に応じて修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
2 前項の修士又は博士の学位を授与するに当たっては,次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
法学又は政治学
第5章 留学
(留学)
第32条 学生は第22条第1項又は第2項の規定に基づき,外国の大学院に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
第6章 休学
(休学の許可)
第33条 学生の休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2 休学期間は,通算して,前期課程及び専門職学位課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
第7章 研究生,特別聴講学生,特別研究学生及び科目等履修生
(研究生)
第34条 研究生については,別に定める。
(特別聴講学生)
第35条 本研究科と協定している他大学の大学院の学生で,本研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところに従い,所属大学院を経由して,研究科長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入れの時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,聴講期間は,当該授業科目の開講期間とする。
(特別研究学生)
第36条 本研究科と協定している他大学の大学院の学生で,本研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところに従い,所属大学院を経由して,研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生の研究期間は,1年以内とする。ただし,必要と認めるときは,教授会の議を経て,期間を更新することができる。
(科目等履修生)
第36条の2 科目等履修生については,別に定める。
第8章 教員の免許状
第37条 削除
第9章 補則
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施について必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の神戸大学大学院法学研究科規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学大学院法学研究科規則(以下「旧規則」という。)の規定の例による。ただし,平成16年度以降に後期課程に進学する学生にあっては,後期課程について新規則の規定を適用する。
3 旧規則第2条第1項に規定する経済関係法専攻,公共関係法専攻及び政治社会科学専攻は,新規則第3条第1項の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該専攻の前期課程又は後期課程に在学する者が,当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 旧規則の規定により存続するものとされた私法専攻,公法専攻及び法政策専攻は,新規則第3条第1項の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該専攻の前期課程又は後期課程に在学する者が,当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成16年9月22日)
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この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日)
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この規則は,平成16年12月28日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年2月15日)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において現に専門職学位課程に在学する者で,第29条第2項の規定に基づき,在学したものとみなされる期間が1年とされたものについては,別表第3の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成17年3月31日)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月3日)
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この規則は,平成17年6月3日から施行し,改正後の神戸大学大学院法学研究科規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年1月23日)
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この規則は,平成18年1月23日から施行し,改正後の神戸大学大学院法学研究科規則の規定は,平成17年12月1日から適用する。ただし,改正後の第5条第2号の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
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1 この規則は,平成20年3月21日から施行し,改正後の第2条第3項,第5条第2号及び第8号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
2 この規則施行の際現に専門職学位課程の第1年次及び第2年次(第29条第2項の規定に基づき在学したものとみなされた期間が1年とされた者を除く。)に在学する者並びに平成20年4月1日において第29条第2項の規定に基づき在学したものとみなされる期間が1年とされた者については,改正前の第17条,第18条及び第21条の規定を適用する。
3 この規則施行の際現に専門職学位課程の第2年次(第29条第2項の規定に基づき在学したものとみなされた期間が1年とされた者)及び第3年次に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年5月19日)
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この規則は,平成20年5月19日から施行し,改正後の神戸大学大学院法学研究科規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月2日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に専門職学位課程の第2年次(第29条第2項の規定に基づき在学したものとみなされた期間が1年とされた者に限る。)及び第3年次に在学する者については,改正後の別表第3の規定(刑事裁判実務を加える部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月9日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けないものを除く。)については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けないもの(以下「未修1年次生」という。)を除く。)については,改正後の第16条から第19条まで,第21条,第29条及び別表第1から別表第3(ハに係る部分を除く。)までの規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成23年3月31日において現に在学する未修1年次生については,改正後の第16条から第19条まで,第21条,第29条,別表第1,別表第2及び別表第3(ハ及びニに係る部分を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 平成23年度に専門職学位課程に入学する者への第29条第2項の適用については同項中「34単位」とあるのは「30単位」とし,同項の適用を受ける者(以下「新既修者」という。)への第29条第1項の適用については同項中「98単位」とあるのは「94単位」と,新既修者への別表第3の適用については同表中「98単位」とあるのは「94単位」と,「34単位」とあるのは「30単位」とする。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けないものを除く。)については,なお従前の例による。ただし,改正後の第3条の3,第3条の4,第33条及び別表第3ハ(中国法を加える部分に限る。)の規定は除く。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けないものを除く。以下「在学者」という。)については,改正後の第21条の2の規定を除き,なお従前の例による。ただし,在学者については,別に定めるところにより,改正前の別表第3の展開・先端科目,基礎法学・隣接科目及び実務基礎科目のうち「R&Wゼミ」の名称を冠する授業科目を一の学期において複数履修することができる。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日において現に専門職学位課程の第1年次に在学する者(第29条第2項の適用を受けないもの(以下「未修1年次生」という。)を除く。)については,改正後の別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成27年3月31日において現に在学する未修1年次生については,改正後の別表第3(対話型演習家族法に係る部分を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けない者を除く。)については,改正後の別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年8月9日)
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この規則は,平成28年8月9日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院法学研究科規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院法学研究科規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けない者を除く。)については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けない者を除く。)については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けない者を除く。)については,改正後の第25条第5項,第26条第5項,別表第1(ホ)及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院法学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けない者を除く。)については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日において現に在学する者(専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受けない者(以下「未修1年次生」という。)を除く。)については,なお従前の例による。ただし,改正後の第3条の5の規定は除く。
3 令和4年3月31日において現に在学する未修1年次生については,改正後の第16条第1項,第17条(第1年次から第2年次への進級に係る部分に限る。)及び第18条(第1年次に係る部分に限る。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正前の別表第3に定める「会社法」,「刑事実体法Ⅰ」,「刑事実体法Ⅱ」,「民事訴訟法」又は「刑事手続法」の単位を既に修得している場合には,それぞれ,改正後の別表第3に定める「商法基礎」,「刑法基礎Ⅰ」,「刑法基礎Ⅱ」,「民事訴訟法基礎」又は「刑事訴訟法基礎」の単位を修得したものとみなす。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日において現に在学する者については,なお従前の例よる。
附 則(令和5年12月19日)
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この規則は,令和5年12月19日から施行する。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日において現に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第23条の規定は除く。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日において現に在学する者及び令和7年4月1日において専門職学位課程の第1年次に在学する者のうち第29条第2項の適用を受ける者については,なお従前の例による。