○神戸大学大学院人間発達環境学研究科規則
| (平成19年3月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院人間発達環境学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科における教育研究上の目的)
第2条 研究科は,人間の発達及びそれを取り巻く人間環境に関わる応用的・実践的教育研究活動に主体的に参加し,これを推進する中核的な人材の養成を行うことを目的とする。
(課程)
第3条 研究科の課程は,博士課程とする。
2 博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻等)
第4条 研究科に次の専攻等を置く。
| 専攻 | 講座 | 教育研究分野 |
| 人間発達専攻 | 人間発達 | 心理系,表現系,行動系,教育系 |
| 人間環境学専攻 | 人間環境学 | 環境基礎科学系,環境形成科学系 |
| 環境先端科学(連携講座) | 環境先端科学 |
(各専攻における教育研究上の目的)
第5条 各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 人間発達専攻
多様な側面を持つ人間それ自身の発達を総合的な視点から教育研究対象とし,前期課程においては,人間の発達に関する実践的諸課題の解決やそれを支える新たな公共の創出に貢献する高度専門職業人の養成を目的とし,後期課程においては,人間発達に関する高度な専門的学識及び創造的な研究能力を持つ自立した研究者又は研究能力に加えて確かな教育開発能力を備えた大学等の教員の養成を目的とする。
(2) 人間環境学専攻
人間の発達を促進し支援する環境要因の解明及び開発を教育研究対象とし,前期課程においては,各履修コースに関する高度な専門的知識及び基礎的な研究能力を持つ高度専門職業人又は市民社会で活躍できる人材の養成を目的とし,後期課程においては,人間環境学に関する高度な専門的学識及び創造的な研究能力を持つ自立した研究者又は研究能力に加えて確かな教育開発能力を備えた大学等の教員の養成を目的とする。
(履修コース等)
第5条の2 前期課程人間発達専攻に高度な知識を持つ実践的職業人養成を目的とした次の履修コースを置く。
| 臨床心理学コース |
| 1年履修コース |
(研究科長)
第6条 研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第6条の2 研究科に,副研究科長2人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第7条 各専攻に専攻長を置く。
2 専攻長は,当該専攻に関する事項を総括する。
3 専攻長は,各専攻に属する研究科担当の専任の教授のうちから選出する。
4 専攻長の任期は,2年とする。
5 前2項に定めるもののほか,専攻長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(入学資格)
第8条 前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(進学)
第9条 神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(再入学)
第10条 研究科を中途退学した者又は除籍された者が再入学を志願するときは,神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(選考方法)
第11条 入学志願者に対する選考は,学力検査,口頭試問等により行う。
(標準修業年限)
第12条 研究科の標準修業年限は,前期課程2年,後期課程3年の5年とする。
2 前項の規定にかかわらず前期課程人間発達専攻1年履修コース(以下「1年履修コース」という。)の標準修業年限は1年とする。
(在学年限)
第13条 学生は,前期課程にあっては4年,後期課程にあっては6年を超えて在学することはできない。
2 前項の規定にかかわらず1年履修コースにあっては2年を超えて在学することはできない。
(教育方法)
第14条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
(授業科目等)
第15条 研究科の授業科目及び単位数等は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。ただし,その授業科目及び単位数等は,開設の都度定める。
(単位の基準)
第16条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第17条 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,研究科担当の専任の教授又は客員教授とする。ただし,必要があるときは,教授会の議を経て,研究科担当の専任の准教授,講師若しくは助教又は客員准教授をもって充てることができる。
(授業科目の履修)
第18条 学生は,授業科目の履修に当たり,指導教員の承認を得て,学期の初めに所定の履修届を研究科長に提出しなければならない。
2 学生は,他の研究科の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該研究科長の許可を受けなければならない。
3 前期課程に在籍する学生は,学部の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得た上,研究科長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
4 第2項の規定により履修した他の研究科の授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,10単位を限度として,第29条に規定する単位として認めることができる。ただし,後期課程においては2単位を限度とする。
[第29条]
(他大学大学院の授業科目の履修)
第19条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,15単位を限度として研究科において修得したものとみなし,第29条に規定する単位として認めることができる。ただし,後期課程においては2単位を限度とする。
[第29条]
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第19条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を限度として,第29条に規定する単位として認めることができる。ただし,後期課程においては2単位を限度とする。
[第29条]
(入学前の既修得単位の認定)
第20条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第75条]
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,15単位を限度として,第29条に規定する単位として認めることができる。ただし,後期課程においては2単位を限度とする。
[第29条]
(研究科以外の授業科目の認定制限)
第21条 第18条第4項,第19条第3項,第19条の2第3項及び前条第3項に規定する単位の認定できる合計単位数は,第19条から前条までの規定にかかわらず,前期課程においては16単位を,後期課程においては4単位を限度とする。
(他大学大学院等の研究指導)
第22条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導を受けることができる。この場合において,当該研究指導を受けることができる期間は,前期課程の学生にあっては1年,後期課程の学生にあっては2年を超えないものとする。
(環境・化学プログラム教育コース)
第22条の2 高度専門職に必要な総合的知識を有する人材を養成するため,前期課程に環境・化学プログラム教育コースを置く。
2 環境・化学プログラム教育コースに関し必要な事項は,別に定める。
(ウェルビーイング教育プログラム(発達・保健)コース)
第22条の3 ウェルビーイング社会の実現に貢献する学際的人材を養成するため,前期課程にウェルビーイング教育プログラム(発達・保健)コースを置く。
2 ウェルビーイング教育プログラム(発達・保健)コースに関し必要な事項は,別に定める。
(留学)
第23条 学生は,第19条及び第22条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第24条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2 休学期間は,通算して,前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
3 前2項の規定にかかわらず1年履修コースにあっては,休学期間は1年以内とし,延長を認めない。
(単位の授与)
第25条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試問又は研究報告等により行う。
(修士論文の提出)
第26条 修士論文を提出しようとする者は,第29条に規定する単位のうち16単位以上を修得していなければならない。
[第29条]
(博士論文の提出)
第27条 博士論文を提出しようとする者は,第29条に規定する単位のうち12単位以上を修得していなければならない。
[第29条]
(学位論文の審査及び最終試験)
第28条 学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学学位規程人間発達環境学研究科細則(平成19年4月1日制定)の定めるところによる。
(成績評価基準)
第28条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(課程の修了要件)
第29条 前期課程の修了要件は,前期課程に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。この場合において,第26条の規定は適用しない。
[第26条]
2 1年履修コースの修了要件は,前項の規定にかかわらず同コースに1年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
3 後期課程の修了要件は,後期課程に3年以上在学し,14単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,後期課程に1年(2 年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。この場合において,第27条の規定は適用しない。
[第27条]
4 前3項の課程修了の認定は,教授会の議を経るものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第30条 前期課程の学生は,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは,研究科長の許可を得て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を行うことができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第31条 課程を修了した者には,その課程に応じ,修士又は博士の学位を授与する。
2 前項の学位を授与するに当たっては,次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
学術,教育学,理学
(特別聴講学生)
第32条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して,研究科長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入れの時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,聴講期間は,当該授業科目の開講期間とする。
(特別研究学生)
第33条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生の研究期間は,原則として1年を超えないものとする。
(科目等履修生)
第34条 研究科において,特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(聴講生)
第35条 研究科において,特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第36条 研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生は,研究科担当の教員の指導の下に研究を行うものとする。
3 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第37条 前期課程において教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前期課程において,所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は,別表第2のとおりとする。
(雑則)
第38条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日)
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この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規則は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第8条第1項第2号及び第8号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年3月12日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年5月27日)
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この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年2月2日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の第24条第1項の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成24年8月30日)
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この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の第8条の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年7月1日)
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この規則は,平成26年7月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院人間発達科学環境学研究科規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の第18条第3項及び別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の第22条の2及び別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第4条及び第5条の2の規定は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び規則施行の日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
3 第5条の2の規定の施行の際現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の第5条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
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この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院人間発達環境学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行し,改正後の第19条から第20条までの規定は,令和2年6月30日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び規則施行の日以降において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び規則施行の日以降において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び規則施行の日以降において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び規則施行の日以降において在学者の属する年次に再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については,なお従前の例による。
