○神戸大学大学院国際文化学研究科規則
(平成19年3月20日制定)
改正
平成20年3月31日
平成22年2月9日
平成23年3月29日
平成23年8月2日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成26年6月26日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年3月29日
令和2年3月31日
令和2年12月1日
令和3年3月31日
令和4年3月31日
令和5年3月31日
令和6年3月29日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)及び神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学大学院国際文化学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科における教育研究上の目的)
第2条 研究科は,現代世界における異文化間の相互作用並びにグローバル化による文化の変容及びコミュニケーションに関わる諸問題を学際的に究明することを教育研究上の目的とし,これらの問題に深い異文化理解能力及び自在なコミュニケーション能力をもって対応し得る,豊かな学識及び創造的な研究能力を備えた人材を養成する。
(課程)
第3条 研究科の課程は,博士課程とする。
2 博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し,前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
(専攻・講座及び教育研究分野)
第4条 研究科に置く専攻,講座及び教育研究分野は,別表第1のとおりとする。
(各専攻における教育研究上の目的)
第5条 各専攻における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 文化相関専攻
異文化間の相互作用に関わる諸問題を文化の相対性を視座として究明することを教育研究上の目的とし,前期課程においては,個別地域文化及び異文化間の相互作用について,幅広い専門的知識及び基礎的な研究能力を持つ人材を養成し,後期課程においては,個別地域文化及び異文化間の相互作用について,高度な専門的知識及び自立した研究能力を持つ人材を養成する。
(2) グローバル文化専攻
グローバル化による文化の変容及びグローバル化時代のコミュニケーションに関わる諸問題を究明することを教育研究上の目的とし,前期課程においては,現代の様々な文化を通底するシステム及び外国語運用を含む先端的コミュニケーションについて,幅広い専門的知識及び基礎的な研究能力を持つ人材を養成し,後期課程においては,現代の様々な文化を通底するシステム及び外国語運用を含む先端的コミュニケーションについて,高度な専門的知識及び自立した研究能力を持つ人材を養成する。
(研究科長)
第6条 研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,研究科に関する事項を総括する。
(副研究科長)
第7条 研究科に,副研究科長3人を置く。
2 副研究科長は,研究科長の職務を補佐する。
3 副研究科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第8条 専攻に,専攻長を置く。
2 専攻長は,当該専攻に関する事項を総括する。
3 専攻長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(前期課程の入学資格)
第9条 前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(前期課程への早期入学)
第10条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,神戸大学大学院国際文化学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,入学させることができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(後期課程の入学資格)
第11条 後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(進学)
第12条 神戸大学(以下「本学」という。)の大学院の修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き後期課程に進学を希望する者については,選考の上,進学させる。
(再入学)
第13条 研究科を中途退学した者又は除籍された者が,再入学を志願するときは,教授会の議を経て,入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
(選考方法)
第14条 入学志望者に対する選考は,学力検査,口頭試問等により行う。
(標準修業年限)
第15条 研究科の標準修業年限は,前期課程2年,後期課程3年の5年とする。
(在学年限)
第16条 学生は,前期課程にあっては4年,後期課程にあっては6年を超えて在学することはできない。
(教育方法)
第17条 研究科における教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
(授業科目等)
第18条 研究科の授業科目及び単位数等は,別表第2のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。ただし,その授業科目及び単位数等は,開設の都度定める。
(単位の基準)
第19条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(指導教員)
第20条 研究指導を担当する教員(以下「指導教員」という。)は,研究科担当の専任の教授及び准教授並びに客員教授及び客員准教授とする。ただし,必要があるときは,教授会の議を経て,研究科担当の専任の講師又は助教をもって充てることができる。
(教育プログラムの選択)
第21条 学生は,入学後,前期課程にあっては「研究者養成型プログラム」又は「キャリアアップ型プログラム」,後期課程にあっては「コースワーク型教育プログラム」又は「プロジェクト型教育プログラム」のいずれかを選択しなければならない。
2 前期課程にあっては,プログラムの変更を希望する者がある場合は,2年次の履修登録に際して,教授会の議を経て教育プログラムを変更することがある。
(授業科目の履修)
第22条 学生は,授業科目の履修に当たり,指導教員の承認を得て,学期の初めに所定の履修届を研究科長に提出しなければならない。
2 学生は,他の研究科の授業科目又は学部の授業科目を履修しようとするときは,指導教員の承認を得て,研究科長を経て,当該研究科長又は学部長の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により履修した他の研究科の授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,10単位を限度として,第31条に規定する単位として認めることができる。ただし,後期課程においては4単位を限度とする。
(他大学大学院の授業科目の履修)
第23条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,15単位を限度として研究科において修得したものとみなし,第31条に規定する単位として認めることができる。ただし,後期課程においては,4単位を限度とする。
(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い)
第23条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,研究科において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は15単位を超えないものとし,前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を限度として,第31条に規定する単位として認めることができる。ただし,後期課程においては,4単位を限度とする。
(入学前の既修得単位の認定)
第24条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,15単位を限度として,第31条に規定する単位として認めることができる。ただし,後期課程においては4単位を限度とする。
(研究科以外の授業科目の認定制限)
第25条 第22条第3項,第23条第3項,第23条の2第3項及び前条第3項に規定する単位の認定できる合計単位数は,第22条から前条までの規定にかかわらず,前期課程においては20単位を,後期課程においては8単位を限度とする。
(他大学大学院等の研究指導)
第26条 学生は,教授会の議を経て,研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)において研究指導を受けることができる。この場合において,当該研究指導を受けることができる期間は,前期課程の学生にあっては1年,後期課程の学生にあっては2年を超えないものとする。
(連携教育プログラム)
第26条の2 国際文化学の各教育研究分野に加え,連携教育による更に幅広い知識,学際的視点及び高度かつ専門的な技術を有する人材を育成するため,博士課程に連携教育プログラムを置く。
2 連携教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(留学)
第27条 学生は,第23条及び第26条の規定に基づき,外国の大学院又は研究機関に留学しようとするときは,研究科長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により留学した期間は,標準修業年限に算入する。
(休学)
第28条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があると認めるときは,研究科長は,更に1年を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2 休学期間は,通算して,前期課程にあっては2年,後期課程にあっては3年を超えることはできない。
(単位の授与)
第29条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
2 試験は,筆記試験,口頭試問又は研究報告等により行う。
(学位論文の審査及び最終試験)
第30条 学位論文の審査及び最終試験については,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定)及び神戸大学学位規程国際文化学研究科細則(平成19年3月30日制定)の定めるところによる。
(成績評価基準)
第30条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については,別に定める。
(課程の修了要件)
第31条 前期課程の修了要件は,前期課程に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 第24条の規定により前期課程に入学する前に修得した単位(第9条又は第10条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を前期課程において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,前期課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
3 本研究科と協定を締結している外国の大学院とのダブル・ディグリープログラムによる交流学生(派遣学生・受入学生)に係る前期課程の修了要件については,前項に定めるもののほか,別に定める。
4 博士課程の修了要件は,後期課程に3年以上在学し,10単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げたものについては,後期課程に1年 (2年未満の在学期間をもって修士課程,前期課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
5 前4項の課程修了の認定は,教授会の議を経るものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第32条 前期課程の学生は,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは,研究科長の許可を得て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を行うことができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(学位の授与)
第33条 課程を修了した者には,その課程に応じ,修士又は博士の学位を授与する。
2 前項の学位を授与するに当たっては,次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
学術
(特別聴講学生)
第34条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して,研究科長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の受入れの時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,在学期間は,当該授業科目が開講される学期とする。
(特別研究学生)
第35条 研究科と協定している他大学大学院の学生で,研究科において特別研究学生として研究指導を受けようとする者は,別に定めるところにより,所属大学院を経由して研究科長に願い出るものとする。
2 特別研究学生の研究期間は,原則として1年を超えないものとする。
(科目等履修生)
第36条 研究科において,特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(聴講生)
第37条 研究科において,特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第38条 研究科において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教授会の議を経て,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生は,研究科担当の教員の指導の下に研究を行うものとする。
3 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第39条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 研究科において,所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は,別表第3のとおりとする。
(雑則)
第40条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規則は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第9条第2号及び第8号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成22年2月9日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者については,改正後の神戸大学大学院国際文化学研究科規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月2日)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日)
この規則は,平成26年6月26日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際文化学研究科規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2(前期課程(3)各専攻共通A表の特殊研究科目のうち国際文化学特殊研究,専門インターンシップ実習,海外専門研修,文化情報リテラシー特殊講義1,文化情報リテラシー特殊講義2及び文化情報リテラシー専門演習並びに後期課程(1)文化相関専攻及び(2)グローバル文化専攻の表の特別演習科目のうち高度専門インターンシップ実習及び高度海外専門研修に係る部分を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
1 この規則は,平成28年10月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際文化学研究科規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際既に修得した授業科目の単位については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,別表第2の改正規定(前期課程(1)文化相関専攻の表中「科学技術文明論特殊講義1」及び「科学技術文明論特殊講義2」を削る部分並びに前期課程(3)各専攻共通A表に係る部分に限る。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月1日)
この規則は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際文化学研究科規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第27条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
3 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第2の規定(Value Co-creation for Sustainable Developmentに係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1 専攻,講座及び教育研究分野(第4条関係)
専攻講座教育研究分野
文化相関専攻地域文化論日本学
アジア・太平洋文化論
ヨーロッパ・アメリカ文化論
異文化コミュニケーション論異文化関係論
越境文化論
国際社会論
グローバル文化専攻現代文化システム論モダニティ論
先端社会論
芸術文化論
言語情報コミュニケーション論言語コミュニケーション論
感性コミュニケーション論
ITコミュニケーション論
外国語教育論(協力講座)外国語教育システム論
外国語教育コンテンツ論
先端コミュニケーション論(連携講座)先端コミュニケーション論
別表第2(第18条関係)
 
  
  
授業科目及び単位数等

別表第3 取得できる教員の免許状の種類及び免許教科(第39条関係)
専攻免許状の種類免許教科
文化相関専攻中学校教諭専修免許状英語
高等学校教諭専修免許状英語
グローバル文化専攻中学校教諭専修免許状英語
高等学校教諭専修免許状英語