○神戸大学農学部科目等履修生及び聴講生規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学農学部規則(平成16年4月1日制定)第16条の規定に基づき,神戸大学農学部(以下「本学部」という。)の科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 科目等履修生又は聴講生(以下「聴講生等」という。)として入学を志願する者があるときは,学生の修学に差し支えない範囲において,選考の上,神戸大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,これを許可する。
2 履修の許可は,学期の始めに行う。ただし,教授会の議を経て特別な理由があると認めたときは,各クォーターが開始する月の初めとすることができる。
(入学資格)
第3条 聴講生等として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学(短期大学を含む。)を卒業した者
(2) 高等専門学校を卒業した者
(3) 本学部において,前2号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第4条 聴講生等として入学を志願する者は,次条に定める期間中に,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学農学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 科目等履修生願書又は聴講生願書(所定の用紙)
(2) 履歴書(所定の用紙)
(3) 最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書
(4) 写真2枚(出願前3か月以内に撮影したもの)
(5) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6) その他本学部において必要と認める書類
2 会社等(官公庁を含む。)に在職している者は,前項に掲げる書類のほか,在職のまま入学することについての所属長の承認書を提出しなければならない。
3 外国人は,第1項各号及び前項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(出願期間)
第5条 出願期間は,次のとおりとする。ただし,特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 前期に履修又は聴講(以下「聴講等」という。)を志願する者については,2月1日から2月10日まで
(2) 後期に聴講等を志願する者については,8月1日から8月10日まで
(選考方法)
第6条 入学志願者に対する選考は,書類審査及び口頭試問により行う。
2 前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,教授会の議を経て,口頭試問を省略することがある。
(入学手続)
第7条 選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を学部長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第8条 聴講生等は,所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
(聴講等の期間)
第9条 聴講等の期間は,聴講等を許可された授業科目の開講学期とし,1年以内とする。
2 特別の理由により,前項の聴講等の期間に引き続き聴講等を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,聴講等の期間を延長することがある。ただし,その場合の聴講等の期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(聴講等科目)
第10条 履修し,又は聴講することのできる授業科目は,1学期10単位以内とする。
2 実験,実習,演習及び集中講義による授業科目については,原則として聴講等を許可しない。
(試験)
第11条 科目等履修生は,履修した授業科目について試験を受けることができる。
(証明書の交付)
第12条 科目等履修生に対しては,前条の試験に合格した授業科目について,単位修得証明書を交付する。
2 聴講生に対しては,聴講証明書を必要とするときは,聴講した授業科目について,これを交付する。
(退学)
第13条 聴講生等が退学しようとするときは,学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第14条 聴講生等が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,学部長がこれを除籍する。
(1) 聴講生等として不都合な行為があったとき。
(2) 授業料の納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月27日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行し,改正後の第4条第3項の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。