○神戸大学法学部聴講生規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年8月10日
平成18年6月1日
平成19年3月30日
平成21年3月31日
平成24年12月3日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学法学部規則(平成16年4月1日制定)第20条の規定に基づき,神戸大学法学部(以下「本学部」という。)の聴講生に関する必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 本学部において開講する授業科目の聴講を志願する者があるときは,本学部学生の修学に差し支えない範囲において,選考の上,神戸大学法学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,許可する。
2 聴講の許可は,学期の初めに行う。
3 前項の規定にかかわらず,特別な理由があると認められるときは,聴講の許可を各クォーターが開始する月の初めに行うことができる。
(入学資格)
第3条 聴講生として入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大学に2年以上在学し,62単位以上修得した者
(2) 短期大学を卒業した者
(3) 高等専門学校を卒業した者
(4) 外国において,前3号と同程度の課程を修了した者
(5) 本学部において,前各号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第4条 聴講を志願しようとする者は,所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学法学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書(所定の用紙)
(2) 最終出身学校の卒業(見込)証明書又は修了証明書
(3) 最終出身学校の成績証明書
(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5) その他本学部において必要と認める書類
2 日本に居住している外国人にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(聴講期間)
第5条 聴講の許可は,聴講を許可された科目の開講学期末までとし,1年以内とする。
2 特別の理由により,前項の聴講期間に引き続き聴講を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,聴講期間を延長することがある。ただし,その場合の聴講期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(聴講科目)
第6条 1学期間に聴講することができる授業科目の単位数は,16単位以内とする。
2 聴講を許可する授業科目は,学期ごとに別に定める。
(試験)
第7条 聴講生は,聴講した科目につき試験を受けることができる。
(証明書)
第8条 聴講した科目の証明を必要とする者があるときは,証明書を発行する。
(入学料及び授業料)
第9条 聴講を許可された者は,入学料及び授業料を所定の期日までに納付しなければならない。
(許可の取消)
第10条 聴講生として不都合な行為があったときは,聴講の許可を取消すことがある。
(準用)
第11条 聴講生の退学及び除籍については,本学部学生に準ずる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月10日)
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日)
この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月3日)
この規程は,平成24年12月3日から施行し,改正後の神戸大学法学部聴講生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。