○神戸大学法学部科目等履修生規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学法学部規則(平成16年4月1日制定)第20条の規定に基づき,神戸大学法学部(以下「本学部」という。)の科目等履修生に関する必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 科目等履修生として入学を志願する者があるときは,本学部学生の修学に差し支えない範囲において,選考の上,神戸大学法学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,許可する。
2 履修の許可は,学期の初めに行う。
3 前項の規定にかかわらず,特別な理由があると認められるときは,履修の許可を各クォーターが開始する月の初めに行うことができる。
(入学資格)
第3条 科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 外国において,前2号と同程度の課程を修了した者
(4) 本学部において,前各号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は,所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学法学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書(所定の用紙)
(2) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書
(3) 最終出身学校の成績証明書
(4) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5) その他本学部において必要と認める書類
2 日本に居住している外国人にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条 入学志願者に対する選考は,書類審査及び面接等により行う。
(入学料及び授業料)
第6条 科目等履修生の選考に合格した者は,所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
(履修期間)
第7条 履修の期間は,履修を許可された授業科目の開講学期末までとし,1年以内とする。
2 特別の理由により,前項の履修期間に引き続き履修を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,履修期間を延長することがある。ただし,その場合の履修期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(履修科目)
第8条 1学期間に履修することのできる授業科目の単位数は,16単位以内とする。
2 履修を許可する授業科目は,学期ごとに別に定める。
(試験)
第9条 科目等履修生は,履修した授業科目について試験を受けることができる。
(単位修得証明書)
第10条 科目等履修生に対しては,前条の試験に合格した授業科目について,単位修得証明書を交付する。
(許可の取消し)
第11条 科目等履修生として不都合な行為があったときは,教授会の議を経て,科目等履修生の許可を取り消すことがある。
(準用)
第12条 科目等履修生の退学及び除籍については,本学部学生に準ずる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月10日)
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この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日)
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この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月3日)
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この規程は,平成24年12月3日から施行し,改正後の神戸大学法学部科目等履修生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。