○神戸大学工学部研究生規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成21年3月31日
平成24年10月18日
平成25年3月27日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学工学部規則(平成16年4月1日制定)第19条の規定に基づき,神戸大学工学部(以下「本学部」という。)の研究生に関する事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 研究生として入学を志願する者があるときは,選考の上,神戸大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,これを許可する。
(入学資格)
第3条 研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学(短期大学を含む。)を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
(3) 本学部において,前2号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第4条 研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学工学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 研究生願書
(2) 履歴書及び写真
(3) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
(4) 従来の研究内容及び今後の研究計画の概要
(5) 振替払込受付証明書
(6) その他本学部において必要と認める書類
2 会社等(官公庁を含む。以下同じ。)に在職している者は,前項に掲げる書類のほか,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 個人的研究のため研究生を志願するものである旨の本人の誓約書
(2) 在職のまま研究生として入学することは差し支えないこと及び事業目的の追求のために,その者を研究生として派遣するものではないことを記載した会社等の長又は代表者の確約書
3 日本に居住している外国人にあっては,第1項各号及び前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条 入学志願者に対する選考は,書類審査及び面接により行う。
2 前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,教授会の議を経て,面接を省略することができる。
(入学料及び授業料)
第6条 選考に合格した者は,所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
(入学の時期)
第7条 研究生の入学の時期は,4月1日及び10月1日とする。ただし,特に教授会の議を経て認めたときは,この限りでない。
(研究期間)
第8条 研究生の研究期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由により,研究の継続を願い出た者については,教授会の議を経て,1年を限度として研究期間の延長を許可することができる。
(研究)
第9条 研究生は,指導教員の下で研究を行うものとする。
2 研究生は,指導教員の承認を得て,研究に関連のある授業を聴講することができる。ただし,聴講に際しては当該授業科目の担当教員の許可を受けなければならない。
(研究証明書)
第10条 研究事項について,研究証明書を必要とするときは,これを交付することができる。
(退学)
第11条 研究生が退学しようとするときは,指導教員を経て,学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第12条 研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,学部長がこれを除籍する。
(1) 研究生として不都合な行為をしたとき。
(2) 疾病その他の理由により,成業の見込みがないと認められたとき。
(3) 授業料の納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月18日)
この規程は,平成24年10月18日から施行し,改正後の神戸大学工学部研究生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。