○神戸大学文学部研究生規程
| (平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学文学部規則(平成16年4月1日制定)第21条の規定に基づき,神戸大学文学部(以下「本学部」という。)の研究生に関する事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学又は短期大学を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
(3) 本学部において,前各号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の時期)
第3条 研究生の入学の時期は,4月1日及び10月1日とする。ただし,特別な理由があると認めたときは,この限りでない。
(出願手続)
第4条 研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学文学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1) 研究生入学願書(所定の用紙)
(2) 従来の研究内容及び今後の研究計画の概要
(3) 履歴書(所定の用紙)
(4) 最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書
(5) 写真(出願前3月以内に撮影したもの)
(6) 振替払込受付証明書(所定の用紙)
(7) その他本学部において必要と認める書類
2 在職者にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,所属 長の許可書を提出しなければならない。
3 日本に居住している外国人は,第1項各号及び前項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条 入学志願者に対する選考は,書類審査及び面接により行う。
2 前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,神戸大学文学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,面接を省略することができる。
(入学手続)
第6条 選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を学部長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(授業料等)
第7条 研究生は,所定の期日までに,授業料を納付しなければならない。
2 研究に要する特別の費用は,研究生の負担とする。
(研究期間)
第8条 研究生の研究期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由により,研究の継続を願い出た者については,教授会の議を経て,1年を限度として研究期間の延長を許可することができる。
2 前項の規定にかかわらず,国費外国人留学生制度による研究生の研究期間については,2年以内とする。
(研究)
第9条 研究生は,指導教員の下で研究を行うものとする。
2 研究生は,指導教員の承認を得て,研究に関連のある授業を聴講することができる。ただし,聴講に際しては当該授業科目の担当教員の許可を受けなければならない。
3 研究生は,研究期間の終了に当たって,研究報告書を文学部長に提出しなければならない。
(退学)
第10条 研究生が退学しようとするときは,指導教員を経て,学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第11条 研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,学部長が除籍する。
(1) 疾病その他の理由により,成業の見込みがないと認められる者
(2) 授業料納付の義務を怠る者
(研究証明書の交付)
第12条 研究事項について一定の成果をあげた者がその証明を願い出た場合には,研究証明書を交付することができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月9日)
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この規程は,平成24年10月9日から施行し,改正後の神戸大学文学部研究生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。