○神戸大学海事科学部規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成18年2月28日
平成18年3月31日
平成19年3月30日
平成21年3月11日
平成22年3月2日
平成23年3月31日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成26年7月28日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年1月31日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和2年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学海事科学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(学科)
第2条 本学部に,次の表に掲げる学科及び学科目を置く。
 学科 学科目
グローバル輸送科学科航海マネジメント
ロジスティクス
海洋安全システム科学科海洋安全システム
マリンエンジニアリング学科マリンエンジニアリング
(教育研究上の目的)
第2条の2 各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) グローバル輸送科学科
人間活動を支える地球規模の物流の基盤を支える輸送体系の高度化に貢献する人材を育成することを目的とする。
(2) 海洋安全システム科学科
地球の70%を占める海域の健全性の維持と,四面を海に囲まれた我が国の持続的発展に不可欠な海洋の開発・活用・保全及び海域にかかる安全・安心社会の維持に貢献する人材を育成することを目的とする。
(3) マリンエンジニアリング学科
広い知識を授けるとともに,船舶をはじめとして海洋に関するメカトロニクス技術,環境保全技術,省エネ・新エネ技術等に関する教育研究を行い,海洋機械・構造物の高効率かつ環境に配慮した運用・管理を実現するための実践的な問題解決能力を身に付けた人材を養成することを目的とする。
第2条の3 本学部のグローバル輸送科学科及びマリンエンジニアリング学科に次のコースを置く。
グローバル輸送科学科航海マネジメントコース
ロジスティクスコース
マリンエンジニアリング学科機関マネジメントコース
メカトロニクスコース
(所属学科)
第3条 学生は,入学後指定の期日までに,所属を希望する学科を神戸大学海事科学部長(以下「学部長」という。)に届け出なければならない。
2 学部長は,前項の届出に基づき,選考の上,神戸大学海事科学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,所属する学科を決定する。
3 選考の方法については別に定める。
(所属コース)
第3条の2 グローバル輸送科学科及びマリンエンジニアリング学科に所属する学生は,入学後指定の期日までに,所属を希望するコースを学部長に届け出なければならない。
2 学部長は,前項の届出に基づき,選考の上,教授会の議を経て,所属するコースを決定する。
3 選考の方法については別に定める。
(授業科目及び単位数)
第4条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
(単位の基準)
第5条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 特別研究1については,卒業論文等をもって2単位とする。
(5) 特別研究2-aについては,卒業論文等をもって2単位とする。
(6) 特別研究2-bについては,卒業論文等をもって1単位とする。
(履修要件)
第6条 学生は,別表第2に定めるところに従い,所属する学科の所定の単位を修得しなければならない。
2 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(履修科目の登録の上限)
第7条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,52単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学部に編入学又は転入学する者についての履修科目の登録の上限は,55単位とする。
3 前条第1項の規定により,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生及び特別の事情のある学生については,前2項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
4 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
5 前4項の規定にかかわらず,再履修者等の履修科目の登録の上限は,別に定める。
(授業科目の履修)
第8条 学生は,毎学期指定の期日までに,所定の履修・受験届を提出し,学部長の許可を受けなければならない。
2 他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
(進級)
第9条 第3年次への進級の要件については,別に定める。
(特別研究の履修)
第10条 特別研究は,別に定める基準を満たさなければ履修することができない。
(船舶実習の履修)
第11条 船舶実習1,船舶実習2及び船舶実習3は,独立行政法人海技教育機構にて実施する。
2 船舶実習3は,別に定める基準を満たさなければ履修することができない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第12条 学生は,教授会の議を経て,本学部と協定している他大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第12条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第13条 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,第12条第3項並びに前条第1項及び第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第14条 教学規則第36条第1項に規定する既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,入学した年度の指定の期日までに申請に必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第12条第3項,第12条の2第1項及び第2項並びに前条第1項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(編入学者の修業年数等)
第15条 教学規則第37条の規定に基づく編入学者の修業すべき年数,履修すべき科目及びその単位数等については別に定める。
(単位の授与)
第16条 授業科目を履修し,試験に合格した者には,所定の単位を与える。
(試験)
第17条 試験は,科目試験及び卒業論文等試験とする。
2 前項の規定にかかわらず,平常の成績をもって科目試験に代えることがある。
(科目試験)
第18条 科目試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 事故等のため科目試験を受けることができなかった者に対しては,別途に試験を行うことがある。
3 不合格となった授業科目については,再試験を行わない。ただし,別に定める条件を満たす場合は,この限りでない。
(卒業論文等試験)
第18条の2 卒業論文等試験は,指定の期日までに卒業論文等を提出した者について行う。
2 卒業論文等試験に合格した者に対しては,特別研究2-aの単位として2単位又は特別研究2-bの単位として1単位を与える。
3 指定の期日までに卒業論文等を提出しない者又は不合格となった者は,次年度以後に卒業論文等を提出し,卒業論文等試験を受けることができる。
(成績)
第19条 授業科目の成績は,100点を満点として次の区分により評価し,秀,優,良及び可を合格,不可を不合格とする。
秀(90点以上)
優(80点以上90点未満)
良(70点以上80点未満)
可(60点以上70点未満)
不可(60点未満)
(成績評価基準)
第20条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
(卒業)
第21条 所定の期間在学し,第6条に規定する要件を満たした者について,教授会の議を経て,卒業を認定する。
(転学部)
第22条 他学部の学生で,所属学部長の承認を得て本学部に転学部を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
(転学科)
第23条 転学科を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
2 前項の転学科は,第3年次又は第4年次の学年の初めに行うものとする。
(転コース)
第23条の2 転コースを志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
2 前項の転コースは,第3年次又は第4年次の学年の初めに行うものとする。
(留学)
第24条 学生が第12条第1項又は第2項の規定により外国の大学に留学しようとするときは,学部長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により留学した期間は,修業年限に算入する。
(特別聴講学生)
第25条 本学部と協定している他大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の許可の時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,在学期間は,履修する授業科目が開講される期間とする。ただし,外国の大学との協定の場合は,この限りではない。
(科目等履修生及び聴講生)
第26条 科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第27条 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
第28条 削除
(船舶職員の資格取得)
第29条 船舶職員の資格取得に関しては,別に定める。
(ESDコース)
第29条の2 環境,開発,平和,人権等の様々な社会問題を解決する力を身に付け,持続可能な社会づくりに資する人材を養成するため,本学部にESD コースを置く。
2 ESD コースに関し必要な事項は,別に定める。
(数理・データサイエンス標準カリキュラムコース)
第29条の3 数理的思考,データ分析・活用力を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス標準カリキュラムコースを置く。
2 数理・データサイエンス標準カリキュラムコースに関し,必要な事項は別に定める。
(雑則)
第30条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月28日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1イの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月2日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成25年3月27日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年7月28日)
この規則は,平成26年7月28日から施行し,改正後の神戸大学海事科学部規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1(基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会の議を経て定める。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日)
この規則は,平成29年1月31日から施行し,改正後の神戸大学海事科学部規則の規定は,平成28年度に入学した者から適用する。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会の議を経て定める。
附 則(平成30年3月30日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第7条の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
 
  
  
授業科目及び単位数

別表第2(第6条関係)
 
  
  
履修要件