○神戸大学農学部規則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学農学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項について定めるものとする。
(本学部における教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は,広範な知識を授けるとともに,食料・環境・健康生命に代表される農学の諸課題を探求することによって,持続共生社会を構築するための技術及び知的基盤の創成を教育研究上の目的とする。
(学科)
第2条 本学部に次の学科及び講座を置く。
食料環境システム学科 |
生産環境工学講座 |
食料環境経済学講座 |
資源生命科学科 |
応用動物学講座 |
応用植物学講座 |
生命機能科学科 |
応用生命化学講座 |
応用機能生物学講座 |
(各学科における教育研究上の目的)
第2条の2 各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 食料環境システム学科
広い知識を授けるとともに,農業工学及び農業経済学の融合による学際的な視点及び方法論に基づき,自然・人工環境,作物・食料,人間・地域国際社会及び生産技術を包括した食料環境システムの構築に係る教育研究を行い,教養及び倫理観並びに農業生産基盤から食料の生産・加工・流通・消費に至る様々な問題に取り組める専門的な知識を身に付け,それらに関する専門性を要する職業等に必要な能力を有する人材を養成することを目的とする。
(2) 資源生命科学科
広い知識を授けるとともに,有用な動物,植物,微生物及びそれらの相互作用に係る諸問題を,遺伝子から生態系レベルまで及び基礎から応用までを統括した資源生命科学として捉えた教育研究を行い,教養及び倫理観並びに生物資源の探索・生産・利用から管理技術の開発に至る様々な問題に取り組める専門的な知識を身に付け,それらに関する専門性に要する職業等に必要な能力を有する人材を養成することを目的とする。
(3) 生命機能科学科
広い知識を授けるとともに,生命が生み出す多岐にわたる機能を作物,食品,化学・医薬品等の生産に活用するためのバイオサイエンスたる生命機能科学に係る教育研究を行い,教養及び倫理観並びに農と食にかかわる多様な機能及び現象を分子から生態レベルまで広範囲に解析できる専門的な知識を身に付け,それらに関する専門性を要する職業等に必要な能力を有する人材を養成することを目的とする。
(コース)
第2条の3 本学部の各学科に次のコースを置く。
食料環境システム学科 | 生産環境工学コース |
食料環境経済学コース | |
資源生命科学科 | 応用動物学コース |
応用植物学コース | |
生命機能科学科 | 応用生命化学コース |
応用機能生物学コース |
(授業科目及び単位数)
第3条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第4条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習については,45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 卒業研究については,卒業論文をもって10単位とする。
(履修要件)
第5条 学生は,別表第2に定めるところに従い,所定の単位を修得しなければならない。
[別表第2]
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち,第3条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
[第3条第5項]
3 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[教学規則第26条第2項] [別表第2]
(履修科目の登録の上限)
第6条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,54単位とする。
2 前条の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生及び特別の事情のある学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
(授業科目の履修)
第7条 学生は,毎学期指定の期日までに,所定の履修届を提出し,神戸大学農学部長(以下「学部長」という。)の許可を受けなければならない。
2 卒業研究の履修については,別表第2に定める必要修得単位のうち別に定める98単位以上を修得した上,指導教員の承認を受けなければならない。
[別表第2]
3 前項の卒業研究については,第4年次の前期から履修するものとする。
4 他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第8条 学生は,神戸大学農学部教授会(以下「教授会」という。)教授会の議を経て,本学部と協定している他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第8条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(大学以外の教育施設等における学修)
第8条の3 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,第8条第3項並びに前条第1項及び第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第9条 教学規則第36条第1項及び第2項に規定する既修得単位等の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第36条第1項] [第2項]
2 既修得単位等の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第8条第3項,第8条の2第1項及び第2項並びに前条第1項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(試験)
第10条 試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 試験は,筆答試験,口頭試問又は研究報告等によって行う。
3 試験に欠席した者の追試験は,行わない。ただし,特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
4 卒業研究については,第2項の規定にかかわらず,卒業論文及び平常の研究経過等を総合して評価し,合格した者には,10単位を与える。
5 所定の期日までに卒業論文を提出しない者又は不合格となった者は,次学期以後の学期末に卒業論文を提出することができる。
(成績評価基準)
第11条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
[教学規則第30条]
(卒業)
第12条 教学規則第22条第1項に規定する期間在学し,第5条に規定する要件を満たした者について,卒業を認定する。
[教学規則第22条第1項] [第5条]
2 教学規則第22条第2項に規定する早期卒業の認定の基準は,別に定める。
(転学部)
第13条 他学部の学生で,当該学部長の承認を得て本学部に転学部を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
2 前項の転学部は,第2年次の初めに行うものとする。
(転学科等)
第14条 転学科及び転コース(以下「転学科等」という。)を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
2 前項の転学科等は,第2年次の初めに行うものとする。
(特別聴講学生)
第15条 本学部と協定している他大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の許可の時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,在学期間は,履修する授業科目が開講される学期とし,1年(2学期)以内とする。
(科目等履修生及び聴講生)
第16条 科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
第17条から
第19条まで 削除
(数理・データサイエンス・AI 教育プログラム)
第20条 数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI 教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI 教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学農学部規則の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学農学部規則の規定の例による。
3 旧規則の規定により存続するものとされた生産環境情報学科は,新規則第2条の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成17年3月31日)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年7月24日)
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1 この規則は,平成18年7月24日から施行し,改正後の神戸大学農学部規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の規則適用の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 応用動物学科,植物資源学科,生物環境制御学科,生物機能化学科及び食料生産環境工学科は,改正後の第2条の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該学科に在学する学生が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成20年11月6日)
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1 この規則は,平成20年11月6日から施行し,改正後の神戸大学農学部規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
2 この規則適用の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年12月17日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月2日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年6月20日)
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この規則は,平成26年6月20日に施行し,改正後の神戸大学農学部規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1(基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学農学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年5月31日)
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この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学農学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。