○神戸大学工学部規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成18年3月31日
平成19年3月30日
平成20年2月19日
平成21年3月11日
平成22年3月31日
平成23年3月31日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成26年9月11日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和2年3月31日
令和3年3月31日
令和4年3月31日
令和4年5月31日
令和5年3月31日
令和6年3月29日
令和7年3月31日
令和8年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学工学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本学部における教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は,各学科の専門分野について幅広い知識及び学際的視点を有する人材,特に複眼的視野を有する創造性豊かな人材を養成するため,専門性,学際性及び実践性を重視した教育研究を行う。
(学科及び講座)
第2条 本学部に次の表に掲げる学科及び講座を置く。
 学科 講座
 建築学科空間デザイン,建築計画学,建築構造工学,建築環境工学
 市民工学科人間安全工学,環境共生工学
 電気電子工学科電子物理,電子情報
 機械工学科熱流体,材料物理,システム設計,先端機能創成学
 応用化学科物質化学,化学工学
(各学科における教育研究上の目的)
第2条の2 各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 建築学科
広い知識を授けるとともに,人間生活の基盤である住宅及び建築施設を創造する最も普遍的な学の一つである建築学の教育研究を行い,「計画」・「構造」・「環境」という建築の基礎的学問領域の知識を習得し,これらを総合して現実的課題に対応する具体的解答を導き出す「空間デザイン」の能力を備えた人材を養成することを目的とする。
(2) 市民工学科
広い知識を授けるとともに,土木工学を基盤とする,環境と調和した安全・安心な市民社会の創生に係る教育研究を行い,21世紀の市民社会が必要とするパブリックサービスの担い手となるための基礎的な知識並びに広い視野,高い創造思考力,課題解決能力,コミュニケーション能力及び倫理観を兼ね備えた人材を養成することを目的とする。
(3) 電気電子工学科
広い知識を授けるとともに,電気電子工学の教育研究を行い,教養並びに電子物理工学及び電子情報工学に関する基礎から応用までの専門的な知識を身に付け,電気電子工学の将来の展開に柔軟に対応できる能力を有する人材を養成することを目的とする。
(4) 機械工学科
広い知識を授けるとともに,地球環境との調和を図りつつ,将来の科学技術及び基盤産業を先導するために必要な先進的かつ卓越した機械工学を,熱流体,材料物理,システム設計及び先端機能創成学の4分野を中心として恒常的に創造することを研究目的とし,自然科学・情報科学・社会科学等の基盤的な学問分野を修め,機械工学に関する専門知識を備え,人間性豊かな広い視野を有する人材を養成することを目的とする。
(5) 応用化学科
広い知識を授けるとともに,様々な分子及び材料について,分子レベルのミクロな基礎化学から,分子集合体である化学物質・材料への機能性の付与・発現,それらの効率的生産法,生物機能の工学的応用,実際のマクロな工業規模の製造,生産の技術及びシステムなどにわたる広範囲の内容を統合的に教育研究し,これにより,基礎学力及びそれに基づく応用力に秀で,急速に高度化,多様化する社会的ニーズに対応できる将来の世界の化学工業を背負って立つ人材を養成することを目的とする。
(授業科目及び単位数)
第3条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第4条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 卒業研究については,卒業論文等をもって10単位とする。
(履修要件)
第5条 学生は,別表第2に定めるところに従い,所属する学科の所定の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち,第3条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,第3条第5項の授業科目を除く授業科目の履修により64単位以上を修得しているときは,この限りではない。
3 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(履修科目の登録の上限)
第6条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,54単位とする。
2 前条第1項の規定により,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
(授業科目の履修)
第7条 学生は,毎学期指定の期日までに,所定の履修届を提出し,神戸大学工学部長(以下「学部長」という。)の許可を受けなければならない。
2 卒業研究を履修しようとする者は,3年以上在学し,次の1年をもって第5条第1項に規定する単位数を修得できる見込みがあると,所属する学科から認定された者でなければならない。
3 他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第8条 学生は,神戸大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,本学部と協定している他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
4 前3項の規定は,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修させる場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合について準用する。
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第8条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項及び第4項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第9条 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,第8条第3項及び第4項並びに前条第1項及び第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第10条 教学規則第36条第1項及び第2項に規定する既修得単位等の認定は,教授会の議を経て行う。
2 既修得単位等の認定を受けようとする者は,入学した年度の指定の期日までに申請に必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第8条第3項及び第4項,第8条の2第1項及び第2項並びに前条第1項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(試験)
第11条 試験は,科目試験及び卒業論文等試験とする。
(定期試験)
第12条 定期試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 定期試験に不合格になった者に対しては,別に定めるところにより再試験を行うことがある。
3 事故等のため定期試験を受けることができなかった者に対しては,別途に試験を行うことがある。
(卒業論文等試験)
第13条 卒業論文等試験は,指定の期日までに卒業論文等を提出した者について行う。
2 卒業論文等試験に合格した者に対しては,卒業研究の単位として10単位を与える。
3 指定の期日までに卒業論文等を提出しない者又は不合格となった者は,次学期以後の学期末に卒業論文等を提出し,卒業論文等試験を受けることができる。
(成績評価基準)
第14条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
(卒業)
第15条 所定の期間在学し,第5条に規定する要件を満たした者について,卒業を認定する。
2 教学規則第22条第2項に規定する早期卒業の認定の基準は,別に定める。
(転学科)
第16条 転学科を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
(特別聴講学生)
第17条 本学部と協定している他の大学,短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学等を経由して学部長に願い出るものとする。
2 聴講の許可は,学期の初めに行う。
3 前項の規定にかかわらず,特別な理由があると認められるときは,聴講の許可を第2又は第4クォーターが開始する月の初めに行うことができる。
4 聴講期間は,聴講科目の開講学期とし,1年以内とする。
5 前項の規定にかかわらず,第2クォーター又は第4クォーターが開始する月の初めに入学した場合は,聴講期間を2学期以内とする。
(科目等履修生及び聴講生)
第18条 科目等履修生及び聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第19条 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)
第20条 数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学工学部規則の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学工学部規則の規定の例による。
附 則(平成17年3月31日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年2月19日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1ロの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月11日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
1 この規則は平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年9月11日)
この規則は,平成26年9月11日から施行し,改正後の神戸大学工学部規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第4条第4号,第13条第2項,別表第1(基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規則は,平成29年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学工学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後に在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年5月31日)
この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学工学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和8年3月31日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和8年4月1日以後に在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
 
  
  
授業科目及び単位数

別表第2(第5条関係)
 
  
  
履修要件