○神戸大学医学部規則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学医学部(以下「本学部」という。)に関する必要な事項について定めるものとする。
(学科及び専攻)
第2条 本学部に次の表に掲げる学科及び学科目を置く。
学科 | 学科目 |
医学科 | 生理学・細胞生物学 |
生化学・分子生物学 | |
病理学 | |
微生物感染症学 | |
地域社会医学・健康科学 | |
未来医学 | |
内科学 | |
内科系 | |
外科学 | |
外科系 | |
医療創成工学科 | 医療機器学 |
保健学科 | 基礎看護学 |
臨床看護学 | |
母性看護学 | |
地域看護学 | |
基礎検査技術科学 | |
病態解析学 | |
基礎理学療法学 | |
運動・代謝障害理学療法学 | |
基礎作業療法学 | |
身体・精神障害作業療法学 | |
医療基礎学 |
2 保健学科に次の専攻を置く。
看護学専攻 |
検査技術科学専攻 |
理学療法学専攻 |
作業療法学専攻 |
(教育研究上の目的)
第2条の2 各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 医学科
広い知識を授けるとともに,医学・生命科学分野の教育研究を行い,高度な専門的知識・技術を身に付けさせ,高い倫理観並びに旺盛な探究心と想像力を有する「科学者」としての視点を持つ医師及び医学・生命科学における先端的・学際的研究を推進する研究者を養成することを目的とする。
(2) 医療創成工学科
広い知識を授けるとともに,医療機器開発に必要な高度な知識に加え,医療機器開発を題材として問題解決に必要な未来思考と基本的な素養を有し,自ら課題を設定し解決策を見出す能力を有する創造的開発人材を養成することを目的とする。
(3) 保健学科
広い知識を授けるとともに,総合保健医療の創造及び実践に向けた研究を行い,保健医療福祉チームの中で協働して人々の健康を支え,国内外の医療及び人類の幸福に貢献することのできる高度な専門的知識,技術及び豊かな人間性を有する医療人並びに問題を発見し解決していくために必要な科学的・論理的思考,創造的探求心及び研究志向性を有する医療人の養成を目的とする。
(授業科目及び単位数)
第3条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第4条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 医療創成工学科における卒業研究については,卒業論文等をもって10単位とする。
(履修要件)
第5条 学生は,別表第2に定めるところに従い,所属する学科の所定の単位を修得しなければならない。
[別表第2]
2 医学科においては,前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち,第3条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,第3条第5項の授業科目を除く授業科目の履修により128単位以上を修得しているときは,76単位を超えないものとする。
3 医療創成工学科及び保健学科においては,第1項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち,第3条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
[第3条第5項]
4 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[教学規則第26条第2項] [別表第2]
(履修科目の登録の上限)
第6条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,55単位とする。
2 前条の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
(授業科目の履修)
第7条 学生は,毎学期指定の期日までに,履修しようとする授業科目について所定の履修届を提出し,神戸大学医学部長(以下「学部長」という。)の許可を受けなければならない。ただし,医学科の学生が,医学科の専門科目(共通専門基礎科目を除く。次条から第9条までにおいて同じ。)の授業科目を履修する場合は,この限りでない。
2 他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
3 医学科及び保健学科においては,各学期末において所定の単位を修得していない場合には,次学期の履修を許可しないことがある。
4 医療創成工学科においては,卒業研究を履修しようとする者は,別に定める要件を満たさなければならない。
(他大学の授業科目の履修)
第8条 学生は,神戸大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,本学部と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により修得した単位は,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(休学期間中の外国の大学における授業科目の履修)
第8条の2 学生は,教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学において履修した授業科目について修得した単位を本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(大学以外の教育施設等における学修)
第8条の3 教学規則第35条第3項の規定に基づく単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定することができる単位数は,第8条第3項並びに前条第1項及び第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
[第8条第3項]
3 前2項の規定により認定された単位数は,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(入学前の既修得単位等の認定)
第9条 教学規則第36条第1項に規定する既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第8条第3項,第8条の2第1項及び第2項並びに前条第1項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(試験)
第10条 試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 前項の規定にかかわらず,平常の成績をもって試験に代えることがある。
3 不合格となった授業科目については,再試験を行わない。ただし,別に定める条件を満たす場合は,この限りでない。
4 試験に欠席した者に対しては,追試験を行わない。ただし,別に定める条件を満たす場合は,この限りでない。
5 医療創成工学科における卒業研究については,指定の期日までに卒業論文等を提出した者に卒業論文等試験を行い,合格した者には,10単位を与える。
6 前項において,指定の期日までに卒業論文等を提出しない者又は不合格となった者は,次学期以後の学期末に卒業論文等を提出し,卒業論文等試験を受けることができる。
(成績評価基準)
第11条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
[教学規則第30条]
(卒業)
第12条 所定の期間在学し,第5条に規定する要件を満たした者について,教授会の議を経て,卒業を認定する。
[第5条]
2 前項に定めるほか,医学科の学生にあっては,別に定める卒業試験に合格することを卒業の要件とする。
(特別聴講学生)
第13条 本学部と協定している他大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の在学期間は,その履修する授業科目が開講される期間とする。
(科目等履修生及び聴講生)
第14条 科目等履修生及び聴講生に関する事項は,別に定める。
(研究生)
第15条 研究生に関する事項は,別に定める。
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)
第16条 数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学医学部規則(以下「旧規則」という。)の規定により既に履修した授業科目及び履修した単位は,改正後の神戸大学医学部規則の規定により履修し,修得したものとみなす。ただし,平成16年4月1日において医学科の第2年次に在学する者の履修すべき授業科目は,平成16年度に限り,旧規則の規定の例による。
3 この規則施行の際現に保健学科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,旧規則の規定の例による。
附 則(平成17年3月31日)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学科に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に医学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年7月3日)
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1 この規則は,平成18年7月3日から施行し,改正後の神戸大学医学部規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の規則適用の際現に医学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定(イ医学科の表の専門科目に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。ただし,医学科専門科目については,平成23年度履修者から適用する。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。ただし,医学科専門科目については,平成24年度履修者から適用する。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年6月16日)
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この規則は,平成26年6月16日から施行し,改正後の神戸大学医学部規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1(基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1イの専門科目に係る部分を除き,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1(イの専門科目のうち総合実習に係る部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(令和2年3月24日)
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1 この規則は,令和2年3月24日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年3月24日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の第16条の規定は,平成25年度に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者から,改正後の別表第1ロの規定中,総合教養科目(1)多文化理解,(2)自然界の成り立ち,(3)グローバルイシュー及び(5)キャリア科目に係る規定は,平成28年4月1日から,別表第2ロからホの規定中,総合教養科目(7)データサイエンスに係る規定は,平成30年4月1日から,外国語第Ⅰに係る規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定中,臨床遺伝学・腫瘍学に係る部分を除き,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第2条の規定を除き,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1及び別表第2の規定中,転換教育科目に係る規定は,令和3年度以後に入学した者(以下「令和3年度入学者」という。)及び令和3年度入学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者から適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,改正後の別表第1及び別表第2の規定中,総合実習に係る規定は,平成30年度以後に入学した者(以下「平成30年度入学者」という。)及び平成30年度入学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者から適用する。
附 則(令和4年5月31日)
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この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学医学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月31日)
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この規則は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定中,総合医学に係る規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1イの規定中,高度教養科目に係る規定は,令和4年度以後に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者から適用する。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第10条第3項及び第4項,第16条,別表第1イ及びハからトまで並びに別表第2イ-1,イ-2及びハからヘまでの規定にかかわらず,なお従前の例による。