○神戸大学理学部規則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学理学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本学部における教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は,自然科学の基礎である理学諸分野を探求することによって自然の理解を深め,社会の進歩に貢献することを教育研究上の目的とする。
(学科及び学科目)
第2条 本学部に置く学科及び学科目は,次の表のとおりとする。
学科 | 学科目 |
数学科 | 解析数理 |
構造数理 | |
応用数理 | |
物理学科 | 理論物理学 |
粒子物理学 | |
物性物理学 | |
化学科 | 物理化学 |
無機化学 | |
有機化学 | |
生物学科 | 生体分子機構 |
生命情報伝達 | |
生物多様性 | |
惑星学科 | 基礎惑星学 |
新領域惑星学 |
(各学科における教育研究上の目的)
第2条の2 各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 数学科
広い知識を授けるとともに,解析数理,構造数理,応用数理の教育研究を行い,教養並びに数学及びその応用に関する専門的な知識を身に付けた人材を養成することを目的とする。
(2) 物理学科
広い知識を授けるとともに,物質の構造及び機能を根本原理から理解するための教育研究を行い,教養及び物理学に関する専門的な知識を身に付けた人材を養成することを目的とする。
(3) 化学科
広い知識を授けるとともに,新しい概念及び学際領域の創出を意図した化学の教育研究を行い,教養及び幅広い化学の専門的な知識を身に付け,未開拓の分野への意欲的取り組み並びに問題認識及び解決能力を身に付けた創造力のある人材を養成することを目的とする。
(4) 生物学科
広い知識を授けるとともに,分子・細胞レベルから種及び生態系レベルまでの基礎生物学的教育研究を行い,教養及び生物学に関する専門的な知識並びに科学的な考え方を身に付けた人材を養成することを目的とする。
(5) 惑星学科
広い知識を授けるとともに,地球及び太陽系・宇宙についての教育研究を行い,教養及び惑星学に関する専門的知識並びに自然の中から自ら問題を発見し解決する能力を身に付けた人材を養成することを目的とする。
(授業科目及び単位数)
第3条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第4条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習,実験及び実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 数学講究については,論文等をもって10単位とする。
(4) 特別研究については,論文等をもって8単位,12単位又は14単位とする。
(履修要件)
第5条 学生は,別表第2に定めるところに従い,所属する学科の所定の単位を修得しなければならない。
[別表第2]
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち,第3条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
[第3条第5項]
3 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところにより,これらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[教学規則第26条第2項] [別表第2]
(履修科目の登録の上限)
第6条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,50単位とする。ただし,一学期間に登録できる履修科目は,原則として28単位までとする。
2 前条の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
(授業科目の履修)
第7条 学生は,毎学期指定の期日までに,履修しようとする授業科目を神戸大学理学部長(以下「学部長」という。)に届け出なければならない。
2 他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
3 前項の授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところにより,これらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第8条 学生は,神戸大学理学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,本学部と協定している他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第8条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(大学以外の教育施設等における学修)
第9条 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,第8条第3項並びに前条第1項及び第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第10条 教学規則第36条第1項及び第2項に規定する既修得単位等の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第36条第1項] [第2項]
2 既修得単位等の認定を受けようとする者は,入学した年度の指定の期日までに必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,編入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第8条第3項,第8条の2第1項及び第2項並びに前条第1項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(編入学者及び再入学者の修業年数等)
第11条 教学規則第37条の規定に基づく編入学者及び再入学者の修業すべき年数,履修すべき科目及びその単位等については,別に定める。
[教学規則第37条]
(試験)
第12条 試験は,科目試験及び論文試験とする。
2 前項の規定にかかわらず,レポート試験等の成績をもって,科目試験に代えることがある。
(科目試験)
第13条 科目試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 事故等のため科目試験を受けることができなかった者に対しては,教授会の議を経て,別途に試験を行うことがある。
(論文試験)
第14条 論文試験は,数学講究又は特別研究の結果の審査及び口頭試問とする。
2 論文試験を受ける者は,原則として各学科所定の講義,演習,実験・実習の単位を修得していなければならない。
(成績評価基準)
第15条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
[教学規則第30条]
(卒業)
第16条 教学規則第22条第1項に規定する期間在学し,第5条に規定する要件を満たした者について卒業を認定する。
[教学規則第22条第1項] [第5条]
2 教学規則第22条第2項に規定する早期卒業の認定の基準は,別に定める。
(転学部)
第17条 他学部の学生で,所属学部長の承認を得て本学部に転学部を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
2 前項の転学部は,学年の初めに行うものとする。
(転学科)
第18条 転学科を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
2 前項の転学科は,学年の初めに行うものとする。
(特別聴講学生)
第19条 本学部と協定している他大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の在学期間は,その履修する授業科目が開講される期間とする。
(科目等履修生)
第20条 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(聴講生)
第21条 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第22条 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第23条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学部において,所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は,別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(学芸員の資格の取得)
第23条の2 学芸員の資格を取得しようとする惑星学科の学生は,博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定に基づく科目の履修については,別に定める。
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)
第24条 数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学理学部規則の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学理学部規則の規定の例による。
附 則(平成17年3月31日)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成18年3月31日)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお,従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行し,改正後の第9条及び第10条第3項の規定は,平成18年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1ハ,ニ及びヘの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年2月23日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学理学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月18日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年5月26日)
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この規則は,平成26年5月26日に施行し,改正後の神戸大学理学部規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1から別表第3までの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第4条,別表第1(基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学理学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年5月31日)
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この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学理学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年7月27日)
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1 この規則は,令和4年7月27日から施行し,改正後の神戸大学理学部規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第2ホの規定中,選択必修科目Ⅱ類に係る規定は,令和4年度以後に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者から適用する。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第2(ニを除く)の規定中,基礎教養科目に係る規定は,令和4年度以後に入学した者(以下「入学者」という。)及び入学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者から適用する。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。