○神戸大学経営学部規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成18年3月17日
平成18年5月12日
平成19年2月27日
平成21年2月6日
平成22年3月12日
平成23年3月31日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成26年6月26日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和2年3月31日
令和3年3月31日
令和4年3月31日
令和4年5月31日
令和5年3月31日
令和6年3月29日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学経営学部(以下「本学部」という。)に関する必要な事項について定めるものとする。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は,わが国における経営学・会計学・商学の中核的教育研究拠点(Center of Excellence)(以下「COE」という。)として,その各分野における先端的な教育研究を行い,経営学・会計学・商学の領域において幅広い知識とそれを基盤とした専門的能力を身に付け,人間性,創造性,国際性に優れ,次世代の知識・産業社会において知的リーダーシップを発揮できる人材の育成を目的とする。
(学科)
第2条 本学部に経営学科を置く。
(学科目)
第2条の2 本学部の学科に次の学科目を置く。
経営学
会計学
商学
(専攻分野)
第3条 経営学科に次の専攻分野を置く。
 経営学分野
 会計学分野
 市場科学分野
(専攻分野の届け出)
第4条 学生は,前条に定める専攻分野のいずれかに所属しなければならない。
2 学生は,入学後指定の期日までに志望する専攻分野を神戸大学経営学部長(以下「学部長」という。)に届け出なければならない。ただし,研究指導を選択した者は,指導教員が属する分野を志望したものとみなす。
3 所属した専攻分野は,特別の理由がない限り,その変更を認めない。
(授業科目及び単位数)
第5条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第6条 各授業科目の単位の計算は,15時間の授業をもって1単位とする。
(履修要件)
第7条 学生は,別表第2に定めるところに従い,所定の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち,第5条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,第5条第5項の授業科目を除く授業科目の履修により64単位以上を修得しているときは,この限りではない。
3 学生は,入学後1年6月を経過した時において,別に定める単位修得基準を満たさなければ研究指導を履修することができない。
4 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を第1項に規定する修得すべき単位数に算入することができる。
(履修科目の登録の上限)
第8条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,49単位とする。
2 前条第1項の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,第1項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
(授業科目の履修)
第9条 学生は,毎学期指定の期日までに,履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。
2 他学部等の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
3 研究指導は,第3年次の前期から2年にわたり行う。
4 研究指導に関する事項は,別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第10条 学生は,神戸大学経営学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,本学部と協定している他大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,教授会の議を経て,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第10条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第10条の3 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,第10条第3項並びに前条第1項及び第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条 教学規則第36条第1項に規定する既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った教学規則第35条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに必要な書類を学部長に提出しなければならない。
4 第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第10条第3項,第10条の2第1項及び第2項並びに前条第1項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(試験)
第12条 試験は,科目試験及び論文試験とする。
2 前項の規定にかかわらず,レポート試験その他の評価方法をもって,科目試験に代えることがある。
(科目試験)
第13条 科目試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 科目試験を欠席した者に対しては,追試験を行わない。ただし,教授会の議を経て,特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
3 不合格となった授業科目については,再試験は行わない。
(論文試験)
第14条 論文試験は,研究指導の終了する学期末に行う。
2 研究指導を受けた者は,指定の期日までに論文を提出しなければならない。
3 指定の期日までに論文を提出しない者又は不合格となった者は,次学期以後の学期末に論文を提出し,論文試験を受けることができる。
(成績評価基準)
第15条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
(卒業)
第16条 教学規則第22条第1項に規定する期間在学し,第7条に規定する要件を満たした者について,卒業を認定する。
2 教学規則第22条第2項に規定する早期卒業の認定の基準は,別に定める。
(専攻分野の名称)
第17条 学士の学位を授与するに当たっては,次の区分に従い,神戸大学学位規程第20条に定める専攻分野の名称を付記するものとする。
 経営学分野 経営学
 会計学分野 経営学
 市場科学分野 商学
(特別聴講学生)
第18条 本学部と協定している他大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の許可の時期は,その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし,在学期間は,履修する授業科目が開講される期間とする。
(特別教育プログラム)
第19条 本学部に,経営学の各分野における,より高度な知識を有する人材を育成するため,特別教育プログラムを置く。
2 特別教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)
第19条の2 数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学経営学部規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学経営学部規則(以下「旧規則」という。)の規定の例による。
3 旧規則の規定により存続するものとされた会計学科,市場システム学科及び国際経営環境学科は,新規則第2条の規定にかかわらず,平成16年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年5月12日)
1 この規則は,平成18年5月12日から施行し,改正後の神戸大学経営学部規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の規則適用の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月27日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年2月6日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月12日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1イの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年6月26日)
この規則は,平成26年6月26日から施行し,改正後の神戸大学経営学部規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1イ及びロ(外国書講読の単位数を除く。)並びに別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表1(基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学経営学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定に関わらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年5月31日)
この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学経営学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第9条及び第12条の規定は除く。
附 則(令和6年3月29日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
別表第1 授業科目及び単位数(第5条関係)
 
  
  

別表第2 履修要件(第7条関係)