○神戸大学経済学部規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年1月13日
平成18年2月23日
平成18年7月3日
平成19年3月30日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成22年3月12日
平成23年3月31日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年11月28日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和2年3月31日
令和3年3月31日
令和4年3月31日
令和4年5月31日
令和5年3月31日
令和6年3月29日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学経済学部(以下「本学部」という。)に関する必要な事項について定めるものとする。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は,広く知識を授けるとともに,経済学に関する人類の知見を継承し,創造的に発展させることを通じて,豊かな人間性を涵養する教育研究を行い,経済学を中心とした広範な学問分野における高い専門性及び論理的思考力を持つ人材,幅広い教養及び協同の精神を有し,広く社会に貢献する人材並びに国際的な視野を持ち,世界で活躍できる人材を養成することを目的とする。
(学科及び学科目)
第2条 本学部に次の表に掲げる学科及び学科目を置く。
学科 学科目 
 経済 経済システム分析,総合経済政策
(授業科目及び単位数)
第3条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
3 前項の授業科目及び単位数は,開設の都度定める。
4 授業科目の各年次の配当は,別に定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第4条 各授業科目の単位の計算は,原則として,15時間の授業をもって1単位とする。
(単位修得要件)
第5条 学生は,別表第2に定めるところに従い,所定の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち,第3条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
3 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(履修科目の登録の上限)
第6条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,別に定める。
2 前条の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,別に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については,別に定める。
(授業科目の履修)
第7条 学生は,毎学期指定の期日までに,履修しようとする授業科目を神戸大学経済学部長(以下「学部長」という。)に届け出なければならない。
2 研究指導は,第3年次の前期から2年にわたり行う。
3 研究指導に関する事項は,別に定める。
4 他学部の授業科目の履修・受験については,学部長を経て当該学部長の許可を受けなければならない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第8条 学生は,神戸大学経済学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,本学部と協定している他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により修得した単位数は,教授会の議を経て,60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第8条の2 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,前条第2項の単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第9条 教学規則第36条第1項及び第2項に規定する既修得単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 既修得単位の認定を受けようとする者は,指定の期日までに,必要な書類を学部長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により認定された単位数は,編入学,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第8条第2項及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
(試験)
第10条 試験は,原則として,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。
2 研究指導を履修した者は,指定の期日までに,研究指導論文を提出しなければならない。
3 指定の期日までに研究指導論文を提出しない者又は不合格となった者は,次学期以後の学期末に研究指導論文を提出し,試験を受けることができる。
(成績評価基準)
第11条 教学規則第30条に規定する成績評価の基準については,別に定める。
(卒業)
第12条 教学規則第22条第1項に規定する期間在学し,第5条に規定する要件を満たした者について,卒業を認定する。
2 教学規則第22条第2項に規定する早期卒業の認定の基準は,別に定める。
3 卒業の認定は,3月卒業予定者については,後期の成績確定後に開催される教授会において,9月卒業予定者については,前期の成績確定後に開催される教授会において行う。
(転学部)
第13条 転学部に関する事項は,別に定める。
(留学)
第14条 学生が第8条第1項の規定により外国の大学又は短期大学に留学しようとするときは,学部長の許可を受けなければならない。
2 前項により留学した期間は,1年を限度として修業年限に算入する。
(特別聴講学生)
第15条 本学部と協定している他の大学又は短期大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,別に定めるところにより,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の在学期間は,その履修する授業科目が開講される学期とする。
(特別教育プログラム)
第16条 本学部に,経済学の各分野における,より高度な知識を有する人材を育成するため,特別教育プログラムを置く。
2 特別教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
第16条の2 削除
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)
第16条の3 数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
第16条の4 削除
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学経済学部規則の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学経済学部規則の規定の例による。
附 則(平成17年1月13日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月23日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年7月3日)
1 この規則は,平成18年7月3日から施行し,改正後の神戸大学経済学部規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の規則適用の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成21年3月31日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月12日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱については,教授会が定める。
附 則(平成25年3月27日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年11月28日)
この規則は,平成25年11月28日から施行し,改正後の神戸大学経済学部規則の規定は,平成25年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,第16条及び別表第1から別表第3までの改正規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1(基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学経済学部規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第12条第3項の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年5月31日)
この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学経済学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
別表第1 授業科目及び単位数(第3条関係)
 
  
  

別表第2 単位修得要件(第5条関係)