○神戸大学文学部規則
| (平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)に基づき,神戸大学文学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は,広い知識を授けるとともに,言葉及び文化,人間の行動並びに歴史及び社会に関する教育研究を行い,人間文化及び現代社会に対する深い教養,専門的知識,柔軟な思考力並びに豊かな表現能力を有する人材を養成することを目的とする。
(学科)
第2条 本学部に人文学科を置く。
(学科目及び専修)
第3条 本学部の人文学科に次の表に掲げる学科目及び専修を置く。
| 学科目 | 専修 |
| 哲学 | 哲学 |
| 文学 | 国文学,中国文学,英米文学,ドイツ文学,フランス文学 |
| 史学 | 日本史学,東洋史学,西洋史学 |
| 知識システム | 心理学,言語学,芸術学 |
| 社会文化 | 社会学,美術史学,地理学 |
2 学生は,入学後指定の期日までに,所属を希望する専修を神戸大学文学部長(以下「学部長」という。)に届け出て,許可を受けなければならない。
3 前項の希望者が別に定める専修ごとの収容限度数を越える場合は,選考の上,所属を決定する。
4 所属した専修の変更を志望する者があるときは,神戸大学文学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,許可することがある。
(授業科目及び単位数)
第4条 本学部における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の授業科目の各年次の配当は,別に定める。
3 第1項に規定するもののほか,臨時に授業科目を開設することがある。
4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は,開設の都度定める。
5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については,別に定める。
(単位の基準)
第5条 各授業科目の単位の計算は,次の基準による。
(1) 講義については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実習については,30時間の授業をもって1単位とする。
(4) 卒業論文については,10単位とする。
(履修要件)
第6条 学生は,別表第2に定めるところに従い,125単位以上を修得しなければならない。
[別表第2]
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき125単位のうち,第4条第5項の授業科目の履修により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
[第4条第5項]
3 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは,別に定めるところによりこれらの単位数を別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[教学規則第26条第2項] [別表第2]
(履修科目の登録の上限)
第7条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は,54単位とする。
2 前条の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
(授業科目の履修)
第8条 学生は,毎学期指定の期日までに,所定の履修届を学部長に提出しなければならない。
2 他学部の授業科目の履修については,学部長を経て,当該学部長の許可を受けなければならない。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第9条 学生は,教授会の議を経て,本学部と協定している他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下同じ。)の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生は,教授会の議を経て,協定に基づかずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,60単位を限度として本学部において修得したものとみなし,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い)
第9条の2 学生が教授会の議を経て,休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学部において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情があるときは,学生が休学期間中に協定に基づかずに外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,教授会の議を経て,本学部において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第3項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(大学以外の教育施設等における学修)
第10条 教学規則第35条第1項の規定に基づく単位の認定は,教授会の議を経て行う。
2 前項の規定により認定することができる単位数は,第9条第3項並びに前条第1項及び第2項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
[第9条第3項]
3 前2項の規定により認定された単位数は,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
(入学前の既修得単位等の認定)
第11条 教学規則第36条第1項及び第2項に規定する既修得単位等の認定は,教授会の議を経て行う。
[教学規則第36条第1項] [第2項]
2 前項の規定により認定することができる単位数は,転入学及び再入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第9条第3項,第9条の2第1項及び第2項並びに前条第1項により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 前2項の規定により認定された単位数は,別表第2の必要修得単位数に算入することができる。
[別表第2]
第11条の2 削除
(試験)
第12条 試験は,科目試験及び卒業論文試験とする。
2 前項の規定にかかわらず,レポート試験等の成績をもって,科目試験に代えることがある。
(科目試験)
第13条 科目試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2 事故等のため科目試験を受けることができなかった者に対しては,教授会の議を経て,特別試験を行うことがある。
(卒業論文試験)
第14条 卒業論文試験は,指定の期日までに卒業論文を提出した者について行う。
2 卒業論文試験に合格した学生に対しては,卒業論文の単位として10単位を与える。
(成績評価基準)
第15条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
[教学規則第30条]
(卒業)
第16条 所定の期間在学し,第6条に規定する要件を満たした者について,卒業を認定する。
[第6条]
(転学部)
第17条 他学部の学生で,所属学部長の承認を得て本学部に転学部を志望する者があるときは,教授会の議を経て,許可することがある。
2 前項の転学部は,学年の初めに行うものとする。
(特別聴講学生)
第18条 本学部と協定している他の大学又は短期大学の学生で,本学部の特別聴講学生を志願する者は,所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。
2 特別聴講学生の在学期間は,その履修する授業科目が開講される学期とする。
(科目等履修生)
第19条 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(聴講生)
第20条 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第21条 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第22条 学生が教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の授業科目の単位を修得したときは,次の表に掲げる免許状及び免許教科の種類ごとに,教員の免許状の授与を受ける所要資格を取得することができる。
| 免許状の種類 | 免許教科の種類 |
| 中学校教諭一種免許状 | 社会,国語,英語 |
| 高等学校教諭一種免許状 | 公民,地理歴史,国語,英語 |
2 前項の授業科目及び単位の修得方法等については,別に定める。
(学芸員の資格の取得)
第23条 学芸員の資格を取得しようとする者は,博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定に基づく科目の履修については,別に定める。
第23条の2 削除
(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)
第24条 数理的思考,データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成するため,本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。
2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の神戸大学文学部規則の規定にかかわらず,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学文学部規則の規定の例による。
附 則(平成17年3月31日)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1の規定(ロ専門科目の表の社会調査概論,社会調査方法論,社会分析法,社会統計学,量的調査法及び質的調査法に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後の第11条の2の規定は,平成17年4月1日以後に編入学する者から適用する。
附 則(平成18年3月31日)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1(同表ロの改正規定中「地域歴史遺産保全活用基礎論A」,「地域歴史遺産保全活用基礎論B」,「地域歴史遺産保全活用演習A」及び「地域歴史遺産保全活用演習B」を加える部分を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月26日)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1ロの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月2日)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
3 前項に規定する者に対して,改正後の授業科目を履修させる必要が生じた場合の取扱いについては,教授会が定める。
附 則(平成25年3月27日)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年6月26日)
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この規則は,平成26年6月26日に施行し,改正後の神戸大学文学部規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表第1イの規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」とい う。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第11条の2,別表第1(基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」とい う。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する 年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年5月31日)
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この規則は,令和4年5月31日から施行し,改正後の神戸大学文学部規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
