○神戸大学における技術専門員及び技術専門職員選考規程
(平成16年4月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,神戸大学における技術専門員及び技術専門職員(以下「技術専門員等」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(技術専門員の資格)
第2条 技術専門員となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職務に関連する技術系の国家資格試験(大卒程度以上)に合格した者
(2) 特許取得等の独創的な技術開発を行った者
(3) 学会賞等を受賞した者
(4) 科学研究費助成事業等の公募採択型の各種助成金を受けた者
(5) 修士以上の学位を有する者
(6) 学会等において職務に関連する論文発表等を行った者
(7) 職務に関連する著作を発表した者
(8) 技術職員研修会等において講師の経験を有する者
(技術専門職員の資格)
第3条 技術専門職員となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 前条に規定する技術専門員となることのできる者
(2) 職務に関連する技術系の国家資格試験に合格した者(前条第1号に該当する者を除く。)
(3) 技術発表会等において職務に関連する技術発表等を行った者
(4) 技術職員研修会等の研修を修了した者
(選考手続)
第4条 技術専門員等の選考は,部局長の推薦を受けた候補者について神戸大学技術専門員等選考委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て学長が行う。
(組織)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 技術職員職務協議委員会委員長
(3) 農学研究科及び海事科学研究科から選出された教授各1人
(4) 医学研究科又は保健学研究科から選出された教員1人
(5) 工学研究科又はシステム情報学研究科から選出された教授1人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第3号から第5号までに掲げる委員の任期は,2年とし,再任することができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,事務局長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(事務)
第8条 選考に関する事務は,総務部人事課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項については,学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される海事科学部の委員の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,平成17年9月30日までとする。
附 則(平成19年3月29日)
|
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在任する委員会の委員のうち,工学部,農学部及び海事科学部の委員(以下「旧委員」という。)は,それぞれ改正後の第5条第1項第3号の規定による工学研究科,農学研究科及び海事科学研究科の委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成20年3月18日)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月23日)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
|
この規程は,平成31年1月1日から施行する。