○神戸大学大学院経営学研究科顧問の称号の付与に関する規程
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は,神戸大学大学院経営学研究科(以下「本研究科」という。)専門職大学院における社会人教育の推進に協力する学外の企業人等に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め,もって専門職大学院における高度かつ実践的な経営教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は,神戸大学大学院経営学研究科顧問(以下「顧問」という。)とする。
(称号付与の対象者)
第3条 称号は,学外の著名な企業人等であって,次条及び第5条に規定する選考手続等を経て,選考された者に付与する。
(選考手続)
第4条 顧問の選考は,本研究科教授の推薦に基づき,本研究科社会連携委員会に設けた顧問選考委員会(以下「選考委員会」という。)において審査の上,教授会の議を経て,研究科長が行う。
2 選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 社会連携委員会委員長
(3) 社会連携委員会委員のうち若干名
3 選考委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
(選考基準)
第5条 顧問は,次の各号に該当する者とする。
(1) 企業等の経営全般にわたる広い視野と高い見識を有する者
(2) 企業等の経営に顕著な実績を有する者
(役割)
第6条 顧問は,本研究科専門職大学院における高度かつ実践的な経営教育の推進についての助言やレクチャー等を行うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条 顧問の称号を付与する期間は1年(当該年度内限り)とし,再任を妨げない。
(給与)
第8条 顧問には給与を支給しない。
(通知)
第9条 顧問の称号を付与するときは,別記様式による文書を交付する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,顧問の称号の付与に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
別記様式