○国立大学法人神戸大学において任用する外国人教員の任期に関する規則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人神戸大学において任用する外国人の教授,准教授又は講師(以下「外国人教員」という。)の任期については,この規則の定めるところによる。
(任期)
第2条 外国人教員は,任期を定めないで任用することができる。
2 外国人教員を任期を定めて任用する場合には,その任期は,学域会議又は教員人事委員会の議を経て,学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学において任用する外国人教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき任期を定めて任用された者で,改正後の国立大学法人神戸大学において任用する外国人教員の任期に関する規則(以下「新規則」という。)施行の際現に在職する者は,新規則により任期を定めて任用されたものとみなす。
3 前項の規定により任用されたものとみなす者の任期は,旧規則の規定により定められた任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成19年3月20日)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の国立大学法人神戸大学において任用する外国人教員の任期に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき任期を定めて任用された助教授で,改正後の国立大学法人神戸大学において任用する外国人教員の任期に関する規則(以下「新規則」という。)施行の際引き続き准教授として在職することとなる者については,新規則の規定により任用されたものとみなし,その任期は,新規則の規定にかかわらず,旧規則の規定により定められた任期とする。
附 則(平成27年3月31日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。