○国立大学法人神戸大学客員教授及び客員准教授選考基準
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年9月26日
平成20年3月18日
(趣旨)
第1条 国立大学法人神戸大学客員教授又は客員准教授を称せしめることのできる者(以下「客員教授等」という。)の選考については,この基準の定めるところによる。
(対象)
第2条 客員教授等は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,本学において引き続き1月以上専攻分野について教授又は研究に従事し,かつ,本学の教授又は准教授と同等以上の資格を有する者とする。
(1) 常時勤務の教員以外の職員
(2) 個人的基礎においてなされる勤務の契約により本学において勤務する外国人(以下「外国人」という。)
(選考)
第3条 客員教授等の選考は,教授又は准教授の選考に準じて当該部局等の教授会又はこれに代わる会議の議に基づき,学長が行う。
(本人への了知)
第4条 客員教授等については,文書(外国人にあっては,勤務の契約書)にその旨を明記して本人に了知させるものとする。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この基準は,平成20年4月1日から施行する。