○国立大学法人神戸大学役員報酬規程
(平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬に関する事項を定める。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,俸給,地域手当,通勤手当,単身赴任手当及び賞与とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当及び通勤手当とする。
(報酬の支給日)
第3条 常勤の役員の報酬(賞与を除く。)の支給日は,毎月17日とする。ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日,12月29日から翌年1月3日までの日その他大学が休日として指定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは翌日とする。
2 賞与の支給日は,6月30日及び12月10日とする。ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日とする。
(俸給)
第4条 常勤の役員の俸給は,月額とし,次の各号に掲げる役員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 学長 1,122,000円
(2) 理事 643,000円から908,000円までの範囲内
(3) 監事 524,000円から716,000円までの範囲内
2 前項の役員の俸給月額は,その者の職務実績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(地域手当)
第5条 地域手当は,国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第30条の規定の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は,職員給与規程第32条の規定の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は,職員給与規程第33条の規定の例に準じて支給する。
(賞与)
第8条 賞与は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても同様とする。
2 賞与の額は,それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては,退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じた得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の172.5を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間における当該役員の次表に定める在職期間の区分に応じて,次表に定める割合を乗じて得た額とする。
在 職 期 間 | 割 合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 前項の賞与の額は,その者の職務実績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
4 本学の職員が,引き続いて役員となるため退職し,かつ ,引き続いて役員となった場合における第2項に規定する役員としての在職期間には,その者の本学の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
5 他の国立大学法人等の役員及び職員並びに国家公務員(以下「国立大学法人等の役員等」という。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合における第2項に規定する役員としての在職期間には,その者の国立大学法人等の役員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
6 役員が基準日前1月以内に退職し,かつ,引き続き本学の職員又は国立大学法人等の役員等となった場合においては,第1項後段の規定にかかわらず,賞与は支給しない。
7 前各項に定めるもののほか,賞与の支給については,職員給与規程第39条第3項から第9項までの規定の例に準じて取り扱うものとする。
[職員給与規程第39条第3項] [第9項]
(非常勤役員手当)
第9条 非常勤役員手当は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の中から勤務形態を考慮して決定する。
(1) 非常勤理事 年額2,256,000円,月額188,000円又は日額47,000円
(2) 非常勤監事 年額1,776,000円,月額148,000円又は日額37,000円
2 前項の非常勤役員手当の支給日は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日とする。
(1) 月額の場合 毎月17日
(2) 日額の場合 翌月の17日
(3) 年額の場合 別に定める日
3 第3条第1項ただし書の規定は,非常勤役員手当の支給について準用する。
[第3条第1項]
4 次条の規定は,非常勤役員手当(日額の場合を除く。)の日割計算について準用する。この場合において,同条第1項中「俸給及び地域手当」とあるのは,「非常勤役員手当」と読み替える。
(日割計算)
第10条 新たに役員となった者には,その日から俸給及び地域手当(以下「俸給等」という。)を支給する。
2 役員が退職し,又は解任された場合には,その日までの俸給等を支給する。
3 役員が死亡した場合には,その月までの俸給等を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給等を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給等の額は,その月の現日数から土曜日,日曜日及び休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(報酬の支払方法)
第11条 役員の報酬は,通貨で直接役員にその全額を支払うものとする。ただし,役員が希望した場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うものとする。
2 法令に別段の定めがあるもの及び役員自らが控除を申し出たものは,これを報酬から控除するものとする。
(端数処理)
第12条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日までの間,俸給月額,地域手当,賞与及び非常勤役員手当(以下この項及び次項において「俸給月額等」という。)の支給に当たっては,俸給月額等から俸給月額等の100分の1.5に相当する額を減ずる。
3 平成24年7月1日から平成26年2月28日までの間においては,俸給月額等の支給に当たっては,俸給月額等から,俸給月額等の100分の1.5に相当する額を減じた額の100分の9.77に相当する額を減ずる。
附 則(平成17年12月20日)
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この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日)
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この規程は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日)
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この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日)
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この規程は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
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この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日)
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この規程は,平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日)
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この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月26日)
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1 この規則は,平成28年1月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した役員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月22日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日)
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1 この規程は,平成29年12月26日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程 (以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した役員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日)
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1 この規程は,平成30年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した役員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日)
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1 この規程は,令和元年12月24日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した役員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月24日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日)
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1 この規程は,令和2年12月1日から施行する。
(賞与に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する賞与に係る改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程第8条の規定の適用については,同条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」と読み替えるものとする。
附 則(令和4年5月31日)
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この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
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1 この規程は,令和4年12月1日から施行する。
(賞与に関する特例措置)
2 令和4年12月に支給する賞与に係る改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程第8条の規定の適用については,同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年11月28日)
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1 この規程は,令和5年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程(以下「改正後の規程」という。)第4条及び第9条の規定は,令和5年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した役員については,適用しない。
(賞与に関する特例措置)
4 令和5年12月に支給する賞与に係る改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程第8条の規定の適用については,同条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月24日)
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1 この規程は,令和6年12月25日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程(以下「改正後の規程」という。)第4条及び第9条の規定は,令和6年4月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した役員については,適用しない。
(賞与に関する特例措置)
4 令和6年12月に支給する賞与に係る改正後の国立大学法人神戸大学役員報酬規程第8条の規定の適用については,同条第2項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学役員報酬規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。