○国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則
(平成16年4月1日制定) |
|
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「神戸大学」という。)が期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により雇用する外国人研究員について,必要な事項を定めることを目的とする。
(外国人研究員の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 外国人研究員 学術研究の推進を図るため,神戸大学が招へいし,勤務の契約により常勤の研究員として雇用し,共同研究等に参画させる外国人をいい,外国における在住期間が,5年以上であり,外国に居住し,かつ,当該国の学界等で活躍している日本国籍を有する者を含むものとする。
(2) 部局 各研究科,経済経営研究所,医学部附属病院及び各学内共同教育研究推進組織をいう。
(有期労働契約の契約期間)
第3条 有期労働契約の契約期間は,1月以上1年以内とし,事業年度の中途で契約する場合は,その終期については当該年度の末日までの日とする。ただし,この期間は,必要に応じて更新することができる。
2 前項に規定する有期労働契約の契約期間は,5年を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず,第1項の規定により採用された外国人研究員に,過去に大学との間で締結された有期労働契約の契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定の適用を受ける契約期間を除く。)があった場合は,当該外国人研究員の有期労働契約の契約期間は,その契約期間を含め,通算して5年を超えることはできないものとする。
(雇用計画の立案)
第4条 雇用計画の立案にあたっては,雇用を予定する部局において必要な予算措置等を講じた上で,作成するものとする。
2 外国人研究員の選考にあたっては,国立大学法人神戸大学教員の例に準じて候補者の教育研究業績等その資格について十分留意するものとする。
(雇用の決定)
第5条 雇用の決定は,雇用を予定する部局の長の推薦に基づき学長が行う。
(号俸の決定)
第6条 外国人研究員の俸給は,別表の規定に基づき決定する。
[別表]
(給与)
第7条 外国人研究員に次の各号に掲げる給与を支給する。
(1) 俸給
(2) 通勤手当
2 雇用計画の期間が事業年度を超える場合は,当該雇用計画の期間に応じた俸給月額とする。
3 通勤手当の額は,国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第32条の規定により,算定した額とする。
(給与の支給)
第8条 給与の支給日は,給与規程第2条に定める日とする。
[給与規程第2条]
2 雇用期間が月の途中で始まり,又は終了したときは,給与規程第4条第4項の日割計算により算出した額とする。
(赴任及び帰国旅費)
第9条 外国人研究員が赴任又は帰国するときは,国立大学法人神戸大学旅費取扱規程(平成16年4月1日制定)を準用し,同規程に定める鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料及び旅行雑費(以下「旅費」という。)を支給する。ただし,帰国旅費は,原則として雇用契約期間の満了の日の翌日から3か月以内に帰国する場合に支給するものとする。
(住居)
第10条 外国人研究員の住居は,家屋又は部屋を借り上げて,これに充てることができるものとする。
2 前項の借上住居に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学外国人研究員借上住居規程(平成25年3月27日制定)の定めるところによる。
(光熱水料)
第11条 外国人研究員が住居で生活するために消費する電気,ガス,水道,電話等の料金は,本人が負担するものとする。
(服務,労働時間,休日及び休暇)
第12条 外国人研究員の服務,労働時間,休日及び休暇は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)及び国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程の規定に準ずるものとする。
(招へい手続き等)
第13条 招へい状は,学長が発するものとし,配置部局,招へい期間,給与額,住居,赴任及び帰国旅費等招へいの条件を詳示するものとする。この場合において,招へい期間は,事業年度にとらわれず,実際の計画どおり明示するものとする。
(契約の締結)
第14条 勤務の契約は,本人が日本に到着した後,速やかに締結するものとする。
2 前項の契約は,日本語及び英語の契約書で締結する。ただし,当該外国人研究員が日本語で契約の内容を十分理解できる場合は,日本語の契約書のみとすることができる。
3 雇用計画が事業年度を超える場合は,年度ごとに契約を締結するものとする。
(契約の解除)
第15条 雇用期間内においても,次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除することができる。
(1) 外国人研究員から自己都合による契約解除の申し出があったとき。
(2) 外国人研究員が契約の内容に違反したとき。
(3) 外国人研究員が,病気又はけがにより,180日を超えて勤務ができなくなったとき。
(職員就業規則の準用)
第16条 職員就業規則第10条(一般原則)から第23条(始業及び終業の時刻等)まで,第25条(休日)から第27条(労働時間,休日及び休暇等)まで,第37条(出張),第38条(研修),第43条(安全及び衛生の確保に関する措置)から第55条(生理日の就業が著しく困難な職員に対する措置)まで,第57条(表彰)から第64条(損害賠償と懲戒処分等)まで及び第68条(解雇)から第72条(退職証明書)までの規定は,外国人研究員について準用する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,外国人研究員の取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月8日)
|
この規則は,平成17年11月8日から施行する。
附 則(平成17年12月20日)
|
この規則は,平成18年1月1日から施行し,施行日以後に締結する雇用契約について適用する。
附 則(平成18年3月28日)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月23日)
|
この規則は,平成18年5月23日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
|
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に大学の外国人研究員として在職する者で,この規則施行の際引き続き外国人研究員として在職する者の有期労働契約の期限,更新及び通算については,改正後の国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月20日)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に大学の外国人研究員として在職する者で,この規則施行の際引き続き外国人研究員として在職する者については,改正後の国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年6月29日)
|
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
別表
外国人研究員の俸給月額表
号俸 | 俸給月額 |
1 | 300,000円 |
2 | 350,000円 |
3 | 400,000円 |
4 | 450,000円 |
5 | 500,000円 |
6 | 700,000円 |