○国立大学法人神戸大学特命職員就業規則
(平成18年3月28日制定)
改正
平成19年3月20日
平成20年3月18日
平成21年4月14日
平成22年3月23日
平成24年6月26日
平成24年11月30日
平成25年1月29日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年9月21日
平成29年3月21日
平成30年1月23日
平成31年3月29日
令和元年9月3日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和4年2月22日
令和4年3月29日
令和4年9月30日
令和4年11月29日
令和5年3月28日
令和6年3月25日
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 採用(第4条-第8条)
第3章 服務(第9条-第20条)
第4章 労働時間,休日,休暇等(第21条-第27条)
第5章 給与
第1節 総則(第28条-第36条)
第2節 基本年俸(第37条・第38条)
第3節 諸手当(第39条-第43条の4)
第4節 給与の特例等(第44条-第49条)
第5節 雑則(第50条)
第6章 人事
第1節 出張(第51条)
第2節 研修(第52条)
第3節 評価(第52条の2)
第4節 休職及び復職(第53条-第56条)
第7章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生(第57条-第63条)
第2節 災害補償(第64条・第65条)
第8章 女性(第66条-第69条)
第9章 福利厚生(第70条)
第10章 賞罰(第71条-第78条)
第11章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇(第79条-第84条)
第2節 退職手当(第85条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により雇用する特命職員の労働条件,服務規律その他の就業に関して必要な事項を定める。
2 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,クロスアポイントメント制の適用を受ける特命職員の就業等に関する事項については,別に定める。
(定義)
第2条 この規則において「特命職員」とは,国内外の特に優れた能力又は高度の専門的な技能又は資格を有し,寄附金等の経費により,年俸により雇用される者(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の規定に基づき,期間の定めのない労働契約へ転換したもの(以下「無期雇用特命職員」という。)を含む。)で,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特命教員 特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教及び特命助手をいう。
(2) 特命政策研究職員 特命首席政策研究職員,特命上席政策研究職員,特命主任政策研究職員及び特命政策研究職員をいう。
(3) 特命専門職 特命専門員,特命専門職員,特命技術員その他別に定める職名をいう。
(4) 特命教諭
2 特命職員の職務内容については,別表第1に定めるとおりとする。
(規則の遵守)
第3条 大学及び特命職員は,この規則を遵守し,その誠実な履行に努めなければならない。
第2章 採用
(採用方法及び有期労働契約の契約期間)
第4条 特命職員の採用は,選考によるものとし,その選考は,学域会議,教員人事委員会,政策研究支援部人事委員会又は事務局長(以下「学域会議等」という。)の議又は判定に基づき学長が行うものとする。
2 特命職員(無期雇用特命職員を除く。以下この条において同じ。)の有期労働契約の契約期間は,原則として3年を限度とする。ただし,特に大学が必要と認めるものについては,5年を限度として契約期間を定めることができる。
3 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項の規定の適用を受けると認める者の有期労働契約の契約期間は,10年を限度として定めることができる。
4 前2項に規定する有期労働契約の契約期間には,過去に大学との間で締結された有期労働契約の契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第2項に規定する期間を除く。)を含むものとする。
5 国立大学法人神戸大学職員就業規則第66条の規定により定年退職した大学教員が,定年後に引き続いて特命教員として雇用される場合は,第2項の規定にかかわらず,有期労働契約の契約期間は,10年を限度とする。
6 前各項の規定は,職務の特殊性その他のやむを得ない事情があると大学が認めた場合には,適用しないことがある。
(採用前の提出書類)
第5条 特命職員として採用される者は,採用前に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 卒業(修了)証明書
(3) 免許等資格に関する証明書(写)
(4) その他大学が必要と認める書類
2 提出した書類の記載事項に変更があった場合は,その都度速やかに届け出なければならない。
3 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
(採用後の提出書類)
第6条 特命職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 源泉徴収票(前職のある者で甲欄適用者に限る。)
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書
(3) 年金手帳(写),雇用保険被保険者証(写)(所持者のみ)
(4) その他大学が必要と認める書類
(労働条件の明示)
第7条 大学は,特命職員との労働契約の締結に際し,次に掲げる労働条件を明示する。
(1) 有期労働契約の契約期間に関する事項(通算契約期間に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日休暇並びに労働者を2組以上に分けて働かせる場合における就業時転換に関する事項
(4) 昇給に関する事項
(5) 給与の決定,計算及び支払いの方法並びに給与の締切及び支払いの時期に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 退職手当に関する事項
(8) 期末・勤勉手当に関する事項
(9) 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
(10) 安全・衛生に関する事項
(11) 研修に関する事項
(12) 災害補償に関する事項
(13) 賞罰に関する事項
(14) 休職に関する事項
2 前項第1号から第9号までに掲げる事項については,これを記載した文書を交付するものとする。
3 第1項の労働契約の期間内に特命職員が労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第18条第1項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては,第1項に定めるもののほか,労働契約法第18条第1項の無期転換申込みに関する事項及び当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第1項各号に掲げる事項とする。この場合において,第1項第1号から第9号までに掲げる事項については,これを記載した書面を交付するものとする。
(赴任)
第8条 特命職員は,採用後直ちに赴任しなければならない。ただし,住居の移転を伴う等やむを得ない事由があり,大学の承認を得たときは,この限りでない。
第3章 服務
(一般原則)
第9条 特命職員は,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第10条 特命職員は,勤務中,その職務に専念しなければならない。
(職場規律)
第11条 特命職員は,上司の業務上の命令,指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第12条 特命職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 許可なく,前号の秘密を利用して競業的行為を行わないこと。
(4) その職務や地位を私的目的のために用いないこと。
(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(7) 大学の設備,物品等を私的に利用しないこと。
(8) 許可なく,学内で業務外の放送,宣伝,集会並びに文書図画の配布,回覧及び掲示をしないこと。
(9) 許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品等の売買を行わないこと。
(10) その他前各号に準じる行為をしないこと。
(公職の候補者への立候補)
第13条 特命職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職(以下この条及び次条において「公職」という。)に立候補するときは,あらかじめその旨を届出なければならない。
2 前項に定めるもののほか,公職の候補者への立候補については別に定めるところによる。
(公民権行使の保障)
第13条の2 大学は,特命職員が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を執行するために,次の各号に掲げる事由により必要な期間を請求したときは,これを保障する。ただし,権利の行使又は公の職務の執行に妨げがないときは,請求された時刻を変更することがある。
(1) 特命職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使するとき。
(2) 特命職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき。
(3) 公職への立候補に伴い公職選挙法に定める選挙運動の期間(立候補の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで)に選挙運動を行うとき。
2 前項第3号の規定により,勤務を行わない期間は,給与を支給しない。
3 前2項に定めるもののほか,公民権行使の保障については別に定めるところによる。
(入構禁止又は退去)
第14条 大学は,特命職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,学内への入構を禁止し,又は学外への退去を命じることがある。
(1) 職場の風紀秩序を乱し,又はそのおそれのある場合
(2) 火器,凶器等の危険物を所持している場合
(3) 公衆衛生上有害と認められる場合
(4) その他前各号に準じる就業に不都合と認められる場合
2 前項の規定により入構を禁止したとき,又は所定の終業時刻の前に退去を命じたときは,そのとき以降は欠勤とし,給与を減額する。
(自宅待機)
第15条 大学は,特命職員を就業させることが不適当と認める場合においては,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は行わない。
(特命職員の倫理)
第16条 特命職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員倫理規程を準用する。
(ハラスメントの禁止)
第17条 特命職員は,相手の意に反する言動等を行うことにより,相手が職務及び学業を行う上で利益又は不利益を与え,就労,就学,教育及び研究のための環境を悪化させてはならない。
2 ハラスメント(性暴力を含む。以下同じ。)の防止及び禁止に関する事項は,国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の定めるところによる。
(兼業の制限)
第18条 特命職員は,大学の許可を受けなければ,兼業を行ってはならない。
2 兼業について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員兼業規程を準用する。
(損害賠償)
第19条 大学は,特命職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合においては,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(知的財産の取扱い)
第20条 知的財産について必要な事項は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程を準用する。
第4章 労働時間,休日,休暇等
(所定労働時間)
第21条 1日の所定労働時間は8時間とし,休憩時間は45分間とする。
(始業及び終業の時刻等)
第22条 始業時刻,終業時刻及び休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(3) 休憩時間 午後0時15分から午後1時まで
2 業務上の必要がある場合及び育児又は介護を行う特命職員から申請があった場合には,前項の規定にかかわらず,1日の労働時間が8時間を超えない範囲内で始業時刻,終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
3 休憩時間は,これを一斉に付与する。ただし,業務の性質上,一斉付与が適当でない部署においては,労使協定の定めにより交替で休憩時間を付与する。
(休日)
第23条 休日は次のとおりとする。ただし,第26条第2項の規定による育児短時間勤務をする特命職員については,必要に応じ,当該育児短時間勤務の内容に従い,これらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,休日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に定める休日を除く。)
(5) その他大学が指定する日
2 業務の都合により大学が必要と認めた場合は,あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
3 労基法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)は,第1項第1号の休日とする。ただし,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第4条,第5条及び第6条の規定の適用を受ける特命職員の法定休日は,別に定める 。
(休暇の種類)
第24条 休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(労働時間,休日,休暇等)
第25条 前4条に定めるもののほか,労働時間,休日,休暇等について必要な事項は,労働時間等規程を準用する。
(育児休業等)
第26条 満3歳に満たない子の養育を必要とする特命職員は,その申し出により,育児休業を取得することができる。
2 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする特命職員は,その申し出により,その職を占めたまま特命職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
3 前項のほか,満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育を必要とする特命職員は,その申し出により,1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
4 育児休業及び育児短時間勤務並びに育児時間の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)の定めるところによる。
(介護休業等)
第27条 家族に介護を必要とする者がいる特命職員は,その申し出により,介護休業,介護部分休業又は介護時間(以下「介護休業等」という。)を取得することができる。
2 介護休業等の対象者,期間及び取得手続等については,国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)の定めるところによる。
第5章 給与
第1節 総則
(給与の種類)
第28条 特命職員の給与は,基本年俸及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は,通勤手当,特定調整手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当及び研究代表者等特別手当とする。
(給与の支給日等)
第29条 基本年俸は,その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として,毎月17日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日とする。
2 基本給は毎月末を締切日とし,各月の末日までに,欠勤等の事由により,前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に差額が生じた場合には,原則として,翌月の基本給において,これを精算する。ただし,やむを得ない事由がある場合には,その精算時期を遅らせることがある。
3 通勤手当及び特定調整手当は,基本給の支給日に,その他の手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし,事務処理上やむを得ない事情がある場合には,翌月又は翌々月に支給することがある。
4 研究代表者等特別手当は,12月10日に支給する。ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日とする。
(給与の支払)
第30条 特命職員の給与は,通貨で直接特命職員にその全額を支払うものとする。ただし,特命職員が希望した場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法により給与を支払うものとする。
2 次に掲げるものは,給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合の掛金
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) 職員の代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(6) その他法令に別段の定めがあるもの
(日割計算等)
第31条 月の途中で特命職員となった者には,その日から基本給を支給する。
2 特命職員が退職(死亡を除く。第32条において同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの基本給を支給する。
3 特命職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,基本給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給の額は,その月の現日数から第23条に規定する休日等を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
5 前4項の規定は,特定調整手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第32条 特命職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,特命職員又は権利者の請求があったときは,第29条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 死亡したとき。
(給与の非常時払)
第33条 特命職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,特命職員から請求があったときは,第29条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。
(1) 特命職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 特命職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 特命職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第34条 第40条から第42条まで及び第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給及び特定調整手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
(端数計算)
第35条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第36条 この規程により計算した各給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第2節 基本年俸
(基本年俸の号俸及び額)
第37条 基本年俸の号俸及び額は,別表第2(基本年俸表)に定めるとおりとする。
(基本年俸の決定)
第38条 新たに特命職員となった者の基本年俸の額は,学域会議等がその者の職務に係る経験,能力等を考慮して決定した号数(特命教員にあっては4号俸以上の号数)の額とする。
2 基本年俸の額は,事業年度単位で定めるものとし,事業年度の途中においては,その額を増減しない。
第3節 諸手当
(通勤手当)
第39条 特命職員には,国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第32条の規定の例に準じて通勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第39条の2 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する特命職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される特命職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,細則で定める。
(超過勤務手当)
第40条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた特命職員には,所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,法定休日以外の休日(法定休日以外の休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)及び労働時間等規程第9条に規定する代休日に業務上の必要により勤務することを命ぜられた特命職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
3 労働時間等規程第8条の規定により,休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えた場合は,当該休日に業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられた特命職員には,所定労働時間を超えて勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を超過勤務手当として支給する。
4 前3項の規定にかかわらず,所定労働時間を超えて勤務した時間が1月について60時間を超えた特命職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第41条 労働時間等規程第11条及び第13条の規定により,法定休日(法定休日に係る労働時間等規程第8条に規定する休日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた特命職員には,勤務を命ぜられた全時間に対して,勤務1時間につき,第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。
2 前項の規定は,労働時間等規程第4条及び第5条の規定を適用される特命職員にあっては,これらの規定により休日と指定した日について適用するものとする。
(夜勤手当)
第42条 労働時間等規程第12条の規定により所定労働時間が深夜に割り振られた特命職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前条の規定により休日給が支給されることとなる場合を除く。)。
(宿日直手当)
第43条 特命職員には,給与規程第38条の規定の例に準じて宿日直手当を支給する。
(特定調整手当)
第43条の2 特定調整手当は,次の各号に掲げる特命職員に支給する。
(1) 附属幼稚園に勤務する特命教諭
(2) 医学部附属病院に勤務する特命専門職のうち,保健師助産師看護師法(昭和23年7月30日法律第203号)に定める看護師免許又は助産師免許を有し,その業務に従事する者
2 特定調整手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 その者の基本給の100分の3に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 10,000円
(研究代表者等特別手当)
第43条の3 特命職員には,給与規程第41条の規定の例に準じて研究代表者等特別手当を支給する。
(看護職員処遇改善一時金)
第43条の4 第43条の2第1項第2号に掲げる特命職員には,給与規程第44条の4の規定の例に準じて看護職員処遇改善一時金を支給することができる。
第4節 給与の特例等
(業務災害又は通勤災害を受けた場合の給与)
第44条 特命職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第49条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,労働時間等規程第22条に規定する病気休暇により勤務しないことが認められているときは,その病気休暇の期間中,給与の全額(労災保険法第14条による休業補償給付又は休業給付を受ける額(休業特別支給金を含む。)に相当する額を除く額)を支給する。
(休職者の給与)
第45条 特命職員が心身の故障により,第53条第1号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給及び特定調整手当の100分の80を支給することができる。
2 特命職員が刑事事件に関し起訴され,第53条第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給及び特定調整手当の100分の60以内を支給することができる。
3 特命職員が第53条第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,基本給及び特定調整手当の100分の70以内を支給することができる。
4 休職にされた特命職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前3項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第46条 育児休業規程により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない特命職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 特命職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第48条の規定により減額して給与を支給する。
2 育児短時間勤務をしている特命職員の基本年俸の額は,給与規程第22条の2及び第22条の3の規定の例に準じて,基本年俸の額に,その者の勤務の形態の区分に応じた算出率を乗じて得た額とする。
(介護休業者等の給与)
第47条 介護休業規程により介護休業等を取得して勤務しない場合には,次条の規定により減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第48条 特命職員が勤務しないときは,第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,第24条に規定する休暇,第62条に規定する就業禁止又は労働時間等規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合並びに第13条の2第1項第1号及び第2号に規定する公民権を行使する場合は,減額しない。
2 規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。
(俸給の半減)
第49条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,特命職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は第61条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第22条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給及び特定調整手当の半額を減ずる。
第5節 雑則
(雑則)
第50条 この規則に定めるもののほか,特命職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 人事
第1節 出張
(出張)
第51条 大学は,業務上必要があると認められる場合には,出張を命じる。
2 特命職員は,出張を終えたときは,速やかに上司に報告しなければならない。
第2節 研修
(研修)
第52条 大学は,業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため,特命職員に研修を命じることができる。
2 研修について必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員研修規程を準用する。
第3節 評価
(勤務評定)
第52条の2 大学は,特命職員(特命政策研究職員並びに国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「採用等規程」という。)別表に規定する事務職員及び技術職員(施設系技術職員に限る。)のうち,係長相当職以上の職を兼務している特命職員に限る。)の勤務成績について,評定を実施する。
2 前項の特命職員の勤務評定について必要な事項は,国立大学法人神戸大学事務系職員人事評価実施規程(平成27年3月23日制定)の定めるところによる。
第4節 休職及び復職
(休職)
第53条 大学は,特命職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,休職にする。
(1) 私傷病により,病気休暇の期間が引き続き90日を超え,なお療養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障を来す場合
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(休職の期間)
第54条 前条第1号及び第3号に掲げる事由による休職の期間は,大学が必要に応じ,1年を超えない範囲内において定める。この場合において,休職の期間が1年に満たないときは,休職を開始した日から1年を超えない範囲でこれを延長することができる。
2 前条第2号に掲げる事由による休職の期間は,その事件が裁判所に係属する間とする。ただし,その係属期間が1年を超えるときは,1年とする。
(休職中の身分等)
第55条 休職中は,特命職員としての身分を保有するが,職務には従事しない。
2 休職中の特命職員は,休職にされた時占めていた職を保有するものとする。
(復職)
第56条 大学は,休職の期間が満了した場合又は休職期間が満了するまでに休職事由が消滅した場合においては,復職を命じる。ただし,第53条第1号の休職については,特命職員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師及び大学が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職を命じる。
2 前項の復職においては,原則として原職に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
第7章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生
(安全及び衛生の確保に関する措置)
第57条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令に基づき,特命職員の健康増進と危険防止のために必要な安全及び衛生の確保に関する措置を講じるものとする。
2 特命職員は,大学の講じる前項の措置に協力しなければならない。
(安全及び衛生教育)
第58条 特命職員は,大学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第59条 特命職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知った場合においては,緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にとどめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第60条 特命職員は,次の事項を守らなくてはならない。
(1) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(2) 許可なく,安全衛生装置,消火設備,衛生設備その他危険防止のための設備を移動させたり,関連施設に立ち入らないこと。
(3) 安全及び衛生について,上司の命令,指示を守り,これを実行すること。
(健康診断)
第61条 大学は,毎年定期に,特命職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか,必要に応じて,全部又は一部の特命職員に対し,臨時に健康診断を行うことがある。
3 特命職員は,前2項の健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
4 大学は,健康診断の結果に基づいて必要と認める場合においては,特命職員に就業の禁止,労働時間の制限等,当該特命職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
5 特命職員は,正当な理由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第62条 大学は,特命職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その就業を禁止する。
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかった者
(3) 前各号に準じる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 大学は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(安全及び衛生に関し必要な事項)
第63条 この節に定めるもののほか,特命職員の安全衛生管理についてその他の必要な事項は,国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程を準用する。
第2節 災害補償
(業務上の災害)
第64条 特命職員の業務上の災害については,労基法及び労災保険法の定めるところにより,同法の各補償給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う補償については別に定めるところによる。
(通勤途上の災害)
第65条 特命職員の通勤途上における災害については,労災保険法に定めるところにより,同法の各給付を受けるものとする。
2 前項に定めるもののほか,大学が行う給付については別に定めるところによる。
第8章 女性
(妊産婦である特命職員の就業制限等)
第66条 大学は,妊娠中の特命職員及び産後1年を経過しない特命職員(以下「妊産婦である特命職員」という。)を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせないものとする。
2 妊産婦である特命職員が請求した場合には,午後10時から午前5時までの間における勤務,又は所定労働時間外の勤務をさせないものとする。
(妊産婦である特命職員の健康診査)
第67条 大学は,妊産婦である特命職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認する。
(妊産婦である特命職員の業務軽減等)
第68条 大学は,妊産婦である特命職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 妊娠中の特命職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該特命職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務をしないことを承認することができる。
3 妊娠中の特命職員が請求した場合において,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の初め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認しなければならない。
(生理日の就業が著しく困難な特命職員に対する措置)
第69条 大学は,生理日の就業が著しく困難な特命職員が請求した場合においては,その者を生理日に勤務させないものとする。
第9章 福利厚生
(宿舎の利用)
第70条 特命職員の宿舎の利用については,国立大学法人神戸大学宿舎管理規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
第10章 賞罰
(表彰)
第71条 大学は,特命職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認めるときは,表彰する。
2 表彰に関し必要な事項は,国立大学法人神戸大学職員表彰規程を準用する。
(懲戒)
第72条 大学は,特命職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,懲戒処分を行う。
(1) 業務上の命令,指示に従わない場合
(2) 正当な理由なく,しばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3) 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為及び飲酒運転等の道路交通法に違反する行為があった場合
(4) 許可なく兼業を行った場合
(5) 大学の名誉又は信用を傷つけた場合
(6) 素行不良で学内の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 経歴を詐称した場合
(8) 故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合
(9) ハラスメントと認められる行為があった場合
(10) その他この規則に違反した場合,又は前各号に準じる不都合な行為があった場合
2 特命職員の懲戒処分については,国立大学法人神戸大学職員懲戒規程(以下「懲戒規程」という。)を準用する。この場合において,規定中「大学教員」とあるのは「特命教員」と,「教員以外の職員」とあるのは「特命政策研究職員,特命専門職又は特命教諭」と読み替えるものとする。
(懲戒処分の種類等)
第73条 特命職員の懲戒処分は,その程度に応じ,以下の区分に従って行う。
(1) 譴責 始末書を提出させて,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。ただし,減給は,1回の額が平均給与の1日分の半額を超え,総額が1給与支払期における給与の総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 停職 6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告する。勧告した日の翌日から1週間以内に退職願を提出しない場合は,懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
2 懲戒処分を行う場合においては,処分を行うまでの間,特命職員の出勤を停止し,自宅待機を命じることがある。この場合,給与の減額は行わない。
3 第81条の規定は,第1項第4号及び第5号に基づき懲戒解雇を行う場合において,これを準用する。
(審査の事由の告知)
第74条 懲戒処分の審査を行う場合においては,事前に特命職員に審査の事由を記載した文書を交付する。
(弁明の請求)
第75条 特命職員は,前条に規定する文書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明の請求を行うことができる。
(懲戒に関し必要な事項)
第76条 前4条に定めるもののほか,懲戒の手続等について必要な事項は,懲戒規程を準用する。
(訓告等)
第77条 大学は,第72条に規定する懲戒処分を行わない場合においても,服務を厳正にし,規律を保持するために必要と認められる場合においては,特命職員に対し,訓告又は厳重注意を行うことがある。
(損害賠償と懲戒処分等)
第78条 特命職員は,第72条又は前条の規定に基づき懲戒処分等を受けた場合においても,第19条の規定に基づく損害賠償を免れないものとする。
第11章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇
(退職)
第79条 特命職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,退職とする。
(1) 退職を願い出て,大学から承認されたとき又は退職願を提出して14日を経過したとき
(2) 労働契約を更新する場合を除き,有期労働契約の契約期間が満了したとき(無期雇用特命職員を除く。)
(3) 第53条第1号の規定による休職が1年を経過し,なお,休職事由が消滅しないとき
(4) 第53条第2号の規定による休職が1年を経過し,なお,休職事由が消滅しないとき
(5) 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員,その他の公職に就任するとき
(6) 死亡したとき
(7) 定年に達したとき(無期雇用特命職員に限る。)
2 前項第1号の規定により退職する場合において,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(雇用の上限年齢及び定年)
第79条の2 特命職員(第4条第5項の規定の適用を受ける者を除く。)の雇用の上限年齢は,満65歳とする。
2 特命職員の年齢が,前項に定める年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて労働契約を締結又は更新することはできない。ただし,大学が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
3 無期雇用特命職員の定年については,第1項の規定を準用する。
(解雇)
第80条 大学は,特命職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良なとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき
(3) 特命職員として必要な適格性を欠くとき
(4) 組織の再編,統合又は縮小等の事由により,特命職員の雇用を継続することが困難となったとき
(5) その他前各号に準じる重大な事由があるとき
2 特命職員は,解雇の決定がその意に反する場合は,学長に不服申し立てを行うことができる。
3 第1項第1号から同項第4号までに掲げる解雇の基準については,採用等規程第13条の規定を準用する。
(解雇の制限)
第81条 大学は,前条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間においては解雇を行わない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の特命職員が,労働時間等規程第24条第8号及び第9号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第82条 大学は,第80条の規定により特命職員を解雇する場合においては,少なくとも30日前に本人に予告しなければならない。30日前に予告しない場合においては30日分の,労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)を支払わなければならない。ただし,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は特命職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては,この限りでない。
2 前項の予告の日数は,1日について平均賃金を支払った場合においては,その日数を短縮することができる。
(退職時及び退職後の責務)
第83条 退職した者又は解雇された者は,後任者に対し速やかに業務の引継を行い,その旨を所属長に報告しなければならない。
2 退職した者又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
3 退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第84条 大学は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。
2 大学は,特命職員が第82条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までにおいて,当該解雇の理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付する。ただし,特命職員が解雇の予告がされた日以後に当該解雇以外の事由により退職した場合においては,当該退職の日以後,これを交付することを要しない。
第2節 退職手当
(退職手当)
第85条 特命職員には退職手当は支給しない。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(給与の臨時特例)
2 平成24年7月1日から平成24年11月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては,職員に対する基本給の支給に当たっては,基本給から,基本給に100分の3.5を乗じて得た額を減ずる。
3 第29条の規定にかかわらず,平成24年度の基本年俸は,当該職員に適用される基本年俸から,特例期間の各月の基本給に100分の3.5を乗じて得た額の合計額を減じた額をもって,基本年俸とする。
4 特例期間においては,第44条及び第45条に規定する給与の支給に当たっては,当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 第44条の規定により支給する基本給 第2項に定める額
(2) 第45条第1項 第2項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 第45条第2項及び第3項 第2項に定める額に,当該各項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
5 特例期間においては,第40条から第42条まで及び第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第34条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した額から,基本給を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に100分の3.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
6 令和6年4月1日から令和13年3月31日までの期間における特命政策研究職員,特命専門職及び特命教諭への第79条の2第1項の適用については,次の表の左欄に掲げる期間に応じ,同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢に読み替えるものとする。
期間年齢
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳
7 大学は,この規則の一部を改正する規則(令和6年3月25日制定)による改正前の第79条の2の規定により定年退職する無期雇用特命職員(特命教員以外の特命職員に限る。以下同じ。)及び令和6年4月1日から令和13年3月31日までの間に改正後の第79条の2の規定により定年退職となる無期雇用特命職員であって,再雇用職員(定年退職者を有期労働契約により再雇用する特命教員を除く特命職員をいう。以下同じ。)として就労を希望する者のうち,解雇又は退職の事由に該当しない者については,満65歳に達する日以後における最初の3月31日まで再雇用する。
8 大学は,令和6年4月1日から令和14年3月31日までの間,再雇用職員として就労を希望する次の各号に掲げる者については,前項の規定を準用し,再雇用することがある。
(1) 定年退職時に国立大学法人神戸大学職員就業規則,国立大学法人神戸大学船員就業規則又は国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の適用を受けていた者で,再雇用する年度の前年度に定年退職した者
(2) 国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則の適用を受けていた者で,再雇用する年度の前年度末日に有期労働契約の契約期間の満了により退職した者
(3) 大学から国立大学法人等課長等の課長候補者としての推薦を受け国立大学法人等の課長等に転出した者で,他の機関で定年退職した者
(4) 前3号に規定する者以外の者で,その者の知識及び経験等を考慮し,業務の能率的運営を確保するため特に必要があると本学が認める者
9 再雇用職員の有期労働契約の契約期間は,事業年度を超えない範囲内で更新することができる。
10 前項の規定により,有期労働契約の契約期間を更新する場合には,あらかじめ再雇用職員の同意を得るものとする。
附 則(平成19年3月20日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき任期を定めて雇用された特命助教授又は特命助手で,改正後の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(以下「新規則」という。)施行の際引き続き特命准教授又は特命助教として在職することとなる者については,新規則の規定により雇用されたものとみなし,その雇用期間は,新規則の規定にかかわらず,旧規則の規定により定められた雇用期間とする。
附 則(平成20年3月18日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の基本年俸表の適用を受けていた特命職員(雇用期間の終期が同日となる者を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた基本年俸の額(以下「旧基本年俸の額」という。)と同じ額の号俸とする。この場合において,旧基本年俸の額と同じ額の号俸がないときは,附則別表の基本年俸の額欄に定める同じ額の号俸とする。ただし,第38条第1項の規定に準じて新号俸を決定する場合は,この限りでない。
附則別表
暫定基本年俸表
号俸基本年俸の額
101,104万円
91,032万円
81,020万円
7924万円
6816万円
5744万円
4732万円
3564万円
2480万円
1456万円
備考 この表の適用を受ける特命職員のうち,医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師免許証を有する者の基本年俸の額は,この表の額に60万円をそれぞれ加算した額とする。
附 則(平成21年4月14日)
この規則は,平成21年4月14日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
この規則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日)
この規則は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に特命職員として在職する者で,この規則施行の際引き続き特命職員として在職する者の有期労働契約の期限,更新及び通算については,改正後の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則第4条及び第79条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の基本年俸表の適用を受けていた特命職員(有期労働契約の契約期間の終期が同日となる者を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた基本年俸の額と同じ額の号俸とする。ただし,第38条第1項の規定に準じて新号俸を決定する場合は,この限りでない。
附 則(平成26年3月26日)
1 この規則は平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き結核性疾患による病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則第49条の規定の適用については,同条中「負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は第61条に規定する疾病に係る就業禁止の措置」とあるのは「施行日前からの結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」とする。
附 則(平成27年3月23日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第27条第1項及び第47条の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成30年1月23日)
この規則は,平成30年1月23日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の基本年俸表の適用を受けていた特命職員(有期労働契約の契約期間の終期が同日となる者を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた基本年俸の額と同じ額の号俸とする。ただし,第38条第1項の規定に準じて新号俸を決定する場合は,この限りでない。
附 則(令和元年9月3日)
この規則は,令和元年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則の規定は,平成31年1月17日から適用する。
附 則(令和2年3月24日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,この規則による改正前の基本年俸表の適用を受けていた特命職員(有期労働契約の契約期間の終期が同日となる者を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた基本年俸の額と同じ額の号俸とする。ただし,第38条第1項の規定に準じて新号俸を決定する場合は,この限りでない。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日)
1 この規則は,令和4年3月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年2月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年3月29日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日)
1 この規則は,令和4年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年10月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規則の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学特命職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月28日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職種職名職務内容
特命教員特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教大学が定める特定の事項について教育・研究に従事する。
特命助手配置された組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
特命政策研究職員特命首席政策研究職員極めて高度な専門知識,経験等に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案等の業務に従事し,当該部署の長を助けるとともに当該部署の業務を整理する。
特命上席政策研究職員特に高度な専門知識,経験等に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案等の業務に従事し,当該部署の長を助ける。
特命主任政策研究職員高度な専門知識,経験等に基づき政策的,専門的業務に従事する。
特命政策研究職員教育研究の円滑な実施を支援するために必要な政策的,専門的業務に従事する。
特命専門職特命専門員,特命専門職員その他別に定める職名国立大学法人神戸大学事務組織規則に規定する事務組織等において,高度の専門的な知識又は優れた見識を一定の期間活用して行うことが特に必要と認められる業務に従事する。
特命技術員専門的な知識又は技能を一定の期間活用して行うことが特に必要と認められる業務に従事する。
特命教諭特命教諭生徒,児童及び幼児の教育,養護又は栄養の指導及び管理に従事する。
別表第2(第37条関係)
基本年俸表
号俸基本年俸の額
952,232万円
942,088万円
931,944万円
921,812万円
911,656万円
901,536万円
891,428万円
881,284万円
871,224万円
861,164万円
851,140万円
841,116万円
831,098万円
821,080万円
811,071万円
801,062万円
791,053万円
781,044万円
771,035万円
761,026万円
751,017万円
741,008万円
73999万円
72990万円
71981万円
70972万円
69963万円
68954万円
67945万円
66936万円
65927万円
64918万円
63909万円
62900万円
61891万円
60882万円
59873万円
58864万円
57855万円
56846万円
55837万円
54828万円
53819万円
52810万円
51801万円
50792万円
49783万円
48774万円
47765万円
46756万円
45747万円
44738万円
43729万円
42720万円
41711万円
40702万円
39693万円
38684万円
37675万円
36666万円
35657万円
34648万円
33639万円
32630万円
31621万円
30612万円
29603万円
28594万円
27585万円
26576万円
25567万円
24558万円
23549万円
22540万円
21531万円
20522万円
19513万円
18504万円
17495万円
16486万円
15477万円
14468万円
13459万円
12450万円
11441万円
10432万円
9423万円
8414万円
7405万円
6396万円
5387万円
4378万円
3369万円
2360万円
1351万円
備考 この表の適用を受ける特命職員のうち,給与規程第28条第1項に規定する教育職俸給表(一)の適用を受ける職員に相当する者の基本年俸の額は,この表の額に60万円をそれぞれ加算した額とする。