○国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程
| (平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(以下「規則」という。)第34条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学に勤務する非常勤職員の給与に関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 採用等規程 国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程をいう。
(2) 職員給与規程 国立大学法人神戸大学職員給与規程をいう。
(3) 医員等 採用等規程別表に掲げる医員,医員(専攻医)及び医員(研修医)をいう。
[採用等規程別表]
(4) フルタイム職員 規則第2条第1号に掲げる非常勤職員(医員等を除く。)をいう。
[規則第2条第1号]
(5) パートタイム職員 規則第2条第2号に掲げる非常勤職員(医員等を除く。)をいう。
[規則第2条第2号]
(6) 常勤職員 職員給与規程の適用を受ける職員をいう。
(フルタイム職員の給与の種類)
第3条 フルタイム職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 前項の基本給は,日給とする。
3 第1項の諸手当は,住居手当,通勤手当,特定調整手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とする。
(医員等の給与の種類)
第4条 医員等の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 前項の基本給は,日給とする。
3 第1項の諸手当は,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び宿日直手当とする。
4 前項に定める諸手当のほか,医員(研修医)には,臨床研修手当を支給することができる。
5 前項の臨床研修手当については,細則で定める。
(育児短時間勤務職員の基本給)
第4条の2 フルタイム職員又は医員等で,国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程第16条の規定による育児短時間勤務をしている期間に係る非常勤職員の基本給は,第3条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず,時間給とする。
(パートタイム職員の給与の種類)
第5条 パートタイム職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 前項の基本給は,時間給とする。
3 第1項の諸手当は,通勤手当,特定調整手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び宿日直手当とする。
(給与の計算期間及び支給日)
第6条 非常勤職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。この条において同じ。)の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
2 非常勤職員の給与の支給日は,翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日)とする。
3 前2項の給与の計算期間及び支給日は,やむを得ない事由がある場合には,同項の規定にかかわらず,これらを変更することがある。
4 非常勤職員の期末手当及び勤勉手当の支給日は,6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日)とする。
(給与の支払)
第7条 非常勤職員の給与は,通貨で直接非常勤職員にその全額を支払うものとする。ただし,非常勤職員が希望した場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法により給与を支払うものとする。
2 次に掲げるものは,給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険の各保険料の被保険者負担分
(3) 常勤職員及び非常勤職員の代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(4) その他法令に別段の定めがあるもの
(給与の即時払)
第8条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,非常勤職員又は権利者の請求があったときは,第6条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
[第6条]
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 死亡したとき。
(給与の非常時払)
第9条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ,非常勤職員から請求があったときは,第6条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。
[第6条]
(1) 非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(日給又は時間給)
第10条 非常勤職員の日給又は時間給は,その者を常勤職員として採用した場合に受けることとなる職員給与規程第11条の各別表に掲げる俸給月額(以下「相当俸給月額」という。)及び同規程第30条に規定する地域手当の額を基礎として,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める算式により算出した額とする。
(1) 日給 (((相当俸給月額+地域手当)×12)/(52×40))×8
(2) 時間給 ((相当俸給月額+地域手当)×12)/(52×40)
2 前項の日給又は時間給の算出の基礎となる相当俸給月額の算出方法は,別に定めるところによる。
3 職員給与規程第26条の規定の適用を受ける常勤職員と同様の職務を行うものと認められる非常勤職員については,その者を常勤職員として採用した場合に受けることとなる同条に規定する俸給の調整額とこれに対する地域手当を合算した額を,第1項の日給又は時間給の算出の基礎となる額に加算する。
4 職務の特殊性により,第1項の規定による日給又は時間給の算出の方法が適当でないと認められる非常勤職員の日給又は時間給は,同項の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
5 前4項において,職員給与規程第11条の各別表,同規程第30条の地域手当又は同規程第26条の俸給の調整額の規定を適用する場合の当該俸給月額等は,労働契約の締結又は更新の日の属する事業年度当初における額とする。
(日給又は時間給の改定)
第11条 労働契約の更新時における日給又は時間給は,別に定めるものを除き,新たに採用したものとして,前条の規定を適用して得られる額とする。
2 無期雇用非常勤職員の日給又は時間給は,別に定めるものを除き,事業年度当初において前条の規定を適用して得られる額とする。
3 労働契約の期間の途中における日給又は時間給は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,職員給与規程第11条の各別表の改定の有無にかかわらず,その額を増減しない。
(1) 採用等規程第3条の規定に該当した場合
[採用等規程第3条]
(2) 前条第3項の規定の適用を受けることとなった場合又は受けなくなった場合
(3) 手当の新設等により日給又は時間給の額が増額する場合
(給与の減額)
第12条 フルタイム職員又は医員等が定められた労働時間内に勤務しないとき,次の算式により算出した額を日給から減じて支給する。この場合において,1時間未満の端数が生じた場合は,常勤職員の例に準じて取り扱う。
(日給/8)×(8時間のうち勤務しない時間数)
(住居手当)
第13条 医学又は歯学等に関する専門的知識を有し,かつ,その職務と勤務態様の特殊性に基づき細則で定めるフルタイム職員(労働契約の期間が3月以上ある者に限る。)には,職員給与規程第31条の規定の例に準じて住居手当を支給することができる。
(通勤手当)
第14条 労働契約の期間が1月以上ある非常勤職員(本学学生である非常勤職員その他別に定める非常勤職員を除く。)には,職員給与規程第32条の規定の例に準じて通勤手当を支給することができる。
(特定調整手当)
第14条の2 次の各号に掲げる非常勤職員には特定調整手当を支給することができる。
(1) 附属幼稚園に勤務する採用等規程別表に掲げる臨時教諭及び臨時講師
[採用等規程別表]
(2) 医学部附属病院に勤務する採用等規程別表に掲げる技術補佐員のうち医療職俸給表(二)の適用を受けるもの
[採用等規程別表]
2 前項に掲げる非常勤職員のうちフルタイム職員の特定調整手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務1日につき,その者の日給の100分の3に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 月額5,000円
3 第1項に掲げる非常勤職員のうちパートタイム職員の特定調整手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 第1項第1号に掲げる職員 勤務1時間につき,その者の時間給の100分の3に相当する額
(2) 第1項第2号に掲げる職員 勤務1月につき,前項第2号の額に,その者の1週の所定労働時間数を40時間で除した得た割合を乗じて得た額
(特殊勤務手当)
第15条 非常勤職員には,職員給与規程第34条の規定の例に準じて特殊勤務手当を支給することができる。
(超過勤務手当,休日給及び夜勤手当)
第16条 非常勤職員には,職員給与規程第35条の規定の例に準じて超過勤務手当を支給することができる。
2 非常勤職員には,職員給与規程第36条の規定の例に準じて休日給を支給することができる。
3 非常勤職員には,職員給与規程第37条の規定の例に準じて夜勤手当を支給することができる。
(宿日直手当)
第17条 非常勤職員には,職員給与規程第38条の規定の例に準じて宿日直手当を支給することができる。
(期末手当及び勤勉手当)
第18条 医学又は歯学等に関する専門的知識を有し,かつ,その職務と勤務態様の特殊性に基づき細則で定めるフルタイム職員(労働契約の期間が6月以上ある者に限る。)には,職員給与規程第39条から第40条までの規定の例に準じて期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
[職員給与規程第39条] [第40条]
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 規則附則第2項の規定の適用を受けることとなる非常勤職員(以下「規則附則第2項適用非常勤職員」という。)の第10条に規定する日給又は時間給の算出方法は,同条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
3 削除
4 規則附則第2項適用非常勤職員に支給されていた住居手当相当給与の認定は,第13条に規定する住居手当の認定とみなし,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。
5 規則附則第2項適用非常勤職員に係るこの規程施行の日における通勤手当は,住居,通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のため負担する運賃等の額の変更について通勤届の提出があった場合を除き,従前の通勤届により第14条の規定により認定の上,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。
附 則(平成16年10月5日)
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この規程は,平成16年10月5日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する非常勤職員(労働契約の期間が1月以上ある者に限る。)のうち,その者の受ける第10条第1項に規定する相当俸給月額(以下「新相当俸給月額」という。)が,平成18年1月1日適用の俸給表に基づき日給又は時間給の額を改定したものとした場合に受けることとなる相当俸給月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)(以下「旧相当俸給月額」という。)に達しないこととなる者については,常勤職員の例に準じて,新相当俸給月額に旧相当俸給月額との差額を加えた額をその者の受ける相当俸給月額とする。
3 地域手当,期末手当,勤勉手当その他の諸手当の額の算出の基礎となる相当俸給月額は,前項の規定に準じて取り扱う。
附 則(平成20年3月18日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
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この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日)
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この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日にフルタイム職員(労働契約の期間が3月以上ある者に限る。以下この項において同じ。)として在職する者で,この規程施行の際引き続きフルタイム職員として在職する者については,改正後の第13条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和2年3月31日にフルタイム職員(労働契約の期間が6月以上ある者に限る。以下この項において同じ。)として在職する者で,この規程施行の際引き続きフルタイム職員として在職する者については,改正後の第18条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月22日)
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1 この規程は,令和4年3月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年2月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年11月29日)
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1 この規程は,令和4年12月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年10月1日から適用する。
3 前項の規定は,この規程の施行日の前日までの間に退職した職員については,適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。