○国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成18年3月28日
平成20年3月18日
平成21年3月25日
平成22年3月23日
平成22年6月10日
平成23年3月22日
平成25年3月27日
平成28年3月22日
令和2年3月24日
令和3年3月31日
令和4年3月29日
令和5年3月28日
令和7年3月24日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(以下「規則」という。)第25条及び第31条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学に勤務する非常勤職員の労働時間,休日,休暇等に関する事項を定める。
(始業及び終業時刻等の変更)
第2条 規則第21条第2項及び第27条第4項に規定する,業務上の必要がある場合及び育児又は介護を行う職員から申請があった場合の始業時刻,終業時刻及び休憩時間の変更(以下「早出遅出勤務」という。)の手続等必要な事項については,別に定める。
2 次に掲げる職員が子を養育するために申請があった場合には,業務に支障がある場合を除き,当該職員に早出遅出勤務をさせるものとする。
(1) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって,児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に子を出迎えるため赴く職員
3 職員が国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程第3条に規定する対象家族を介護するため申請があった場合には,業務に支障がある場合を除き,当該職員に早出遅出勤務をさせるものとする。
4 第2項及び前項に規定する早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻は,それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(交替制)
第3条 規則第22条及び第28条に規定する,交替制の勤務が必要とされる部署における始業時刻,終業時刻,休憩時間及び休日については,別に定める。
(1月以内の変形労働時間制)
第4条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある非常勤職員については,1月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において,休日及び労働時間を別に割り振ることがある。
2 前項の非常勤職員の範囲等必要な事項については,別に定める。
(1年以内の変形労働時間制)
第5条 業務に季節的な繁閑がある事業場に勤務する非常勤職員については,1月以上1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において,休日及び労働時間を別に割り振ることがある。
2 前項の非常勤職員の範囲等必要な事項については,別に定める。
(育児短時間勤務をする職員の休日)
第5条の2 前3条の規定により勤務する職員が,規則第32条第2項に規定する育児短時間勤務をする場合は,必要に応じ,当該育児短時間勤務の内容に従い,前3条の規定による休日に加えて,休日を設けることができる。
(フレックスタイム制)
第6条 業務上の必要がある場合には,非常勤職員に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。
2 前項の非常勤職員の範囲等必要な事項については,別に定める。
(裁量労働制)
第7条 業務の性質上その遂行方法を大幅に当該業務に従事する非常勤職員の裁量に委ねる必要のある者については,みなし労働時間によることがある。
2 前項の非常勤職員の範囲等必要な事項については,別に定める。
(休日の振替)
第8条 規則第23条及び第29条に規定する休日に,業務の都合上勤務を命じる必要がある場合には,当該休日をあらかじめ当該週の労働日に振り替えることができる。
(休日の代休日)
第9条 規則第23条及び第29条に規定する休日に勤務することを命じられ,前条による休日の振替が行えない場合には,当該休日の日以降に代休を与えることができる。
(勤務場所以外の勤務)
第10条 業務上の必要がある場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命じることがある。
2 前項の職務を命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,割り振られた労働時間を勤務したものとみなす。ただし,所定労働時間を超えて勤務する必要がある場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(所定労働時間以外の勤務)
第11条 業務上の必要がある場合には,所定労働時間を超え,又は休日に勤務を命じることがある。
2 小学校就学前の子の養育又は家族(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第4号に定める対象家族をいう。以下同じ。)の介護を行う非常勤職員が,当該子の養育又は家族の介護のために請求した場合は,別に定める時間を超えて前項の勤務を命じないものとする。ただし,事業の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
3 妊娠中の非常勤職員若しくは出産後1年を経過しない非常勤職員が請求した場合,又は前項の非常勤職員が当該子の養育若しくは家族の介護のために請求した場合(事業の正常な運営を妨げる場合を除く。)は,第1項に規定する所定労働時間を超え,又は休日に勤務を命じないものとする。
(深夜勤務)
第12条 業務上の必要がある場合には,深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に勤務を命じることがある。
2 前条第3項の職員が請求した場合は,前項の時間に勤務を命じないものとする。
(災害時等の勤務)
第13条 災害その他避けることのできない臨時の事由によって必要がある場合には,その必要限度において,所定労働時間を超え,又は休日勤務を命じることがある。
(宿日直勤務)
第14条 業務上の必要がある場合には,所定労働時間以外の時間又は休日に宿直又は日直勤務を命じることがある。
2 前項の勤務における職務内容,時間その他必要な事項については,別に定める。
(所定労働時間以外の勤務等における休憩時間)
第15条 第11条に規定する所定労働時間以外の勤務を命じた場合,又は業務上の必要があり8時間を超えて勤務を命じる場合は,所定労働時間内に置かれる休憩時間を含めて,1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に置くものとする。
(勤務しないことの承認)
第16条 非常勤職員は,別に定めるところにより一定の時間につき勤務しないことの承認を受けることができる。
(出勤簿)
第17条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印又は署名するものとする。
(年次有給休暇)
第18条 年次有給休暇は,次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日数とする。
(1) フルタイム職員のうち,労働契約の期間が6月以上ある者並びにパートタイム職員で労働契約の期間が6月以上ある者のうち,1週の所定労働日数が5日以上とされている者,1週の所定労働日数が4日以下とされているが1週の所定労働時間が30時間以上とされている者及び週以外の期間によって労働日が定められ年間の所定労働日数が217日以上である者 採用時に3日,採用の日から6月間継続勤務し,全労働日の8割以上勤務した場合に次の6月間において7日。採用の日から1年以上継続勤務し継続勤務期間が1年を超えることとなる場合は,採用の日から起算してそれぞれの1年間の全労働日の8割以上勤務した場合,それぞれ次の1年間において別表第1に掲げる日数。
(2) フルタイム職員のうち,労働契約の期間が6月未満である者並びにパートタイム職員で労働契約の期間が6月未満である者のうち,1週の所定労働日数が5日以上とされている者,1週の所定労働日数が4日以下とされているが1週の所定労働時間が30時間以上とされている者及び週以外の期間によって労働日が定められ年間の所定労働日数が217日以上である者 労働契約が更新され,採用の日から6月間継続勤務し,全労働日の8割以上勤務した場合に次の1年間において10日。採用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全労働日の8割以上勤務した場合,それぞれ次の1年間において別表第2に掲げる日数。
(3) パートタイム職員のうち,1週の所定労働日数が4日以下とされかつ1週の所定労働時間が30時間未満とされている者及び週以外の期間によって労働日が定められ年間の所定労働日数が48日以上216日以下である者 採用の日から6月間継続勤務し,全労働日の8割以上勤務した場合に次の1年間において別表第3に掲げる日数。6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全労働日の8割以上勤務した場合,それぞれ次の1年間において別表第3に掲げる日数。
(年次有給休暇の繰り越し)
第19条 年次有給休暇は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の手続き)
第20条 年次有給休暇は,非常勤職員の請求があった時季に与えるものとする。ただし,非常勤職員の請求があった時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生じると認めた場合には,他の時季に与えることがある。
2 非常勤職員は,年次有給休暇を取得する場合には,事前に休暇簿に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後に承認を求めることができる。
(年次有給休暇の単位)
第21条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,特に必要と認められるときは1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位とする年次有給休暇を取得できる職員及び日数の範囲は,別に定める。
(特別休暇)
第22条 次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には,当該各号に掲げる期間の有給の特別休暇を与えるものとする。
(1) 規則第49条に規定する,休憩及び補食により勤務しないことを承認された場合 必要と認められる時間(ただし,所定労働時間の初めから若しくは終わりまで連続する時間及び他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間を除く。)
(2) 非常勤職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(3) 地震,水害,火災その他の災害により非常勤職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,非常勤職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震,水害,火災その他の災害時において,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 所定労働時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合 必要と認められる期間
(7) 非常勤職員が子供の学校行事や家族行事への参加,健康増進などワークライフバランスの充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において次の範囲内の期間
フルタイム職員 3日
パートタイム職員
 週5日勤務の者 3日
 週4日勤務の者 2日
 週3日勤務の者 1日
(8) 非常勤職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(9) 「勤労感謝の日」(以下「基準日」という。)において大学の勤続期間が20年以上で勤務成績が良好である非常勤職員が心身のリフレッシュを図る場合 該当する年の基準日から1年の期間内における休日を除いた連続する次の範囲内の期間
週5勤務の者5日
週4勤務の者4日
週3勤務の者3日
週2勤務の者2日
週1勤務の者1日
(10) 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 非常勤職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,その出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間
(13) 非常勤職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(14) 非常勤職員が不妊治療を行う場合で,入院又は通院するため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において10日の範囲内の期間
(15) その他学長が指定した場合 必要と認められる期間
2 次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には,当該各号に掲げる期間の無給の特別休暇を与えるものとする。(第8号及び第9号にあっては適用除外者(1週間の所定労働日数が2日以下の者)として労使協定で定める非常勤職員を除く。)
(1) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(3) 非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(4) 非常勤職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において10日の範囲の期間
(6) 規則第48条に規定する,労働時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,1日の所定労働時間の範囲内で必要と認められる時間
(7) 規則第49条に規定する,通勤緩和により勤務しないことを承認された場合 所定労働時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間
(8) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 (配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと,又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせること,学級閉鎖若しくは出席停止等に伴いその子の世話をすること,又はその子の入園,卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典に参加することをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲の期間
(9) 非常勤職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(10) その他学長が指定した場合 必要と認められる期間
(特別休暇の手続き)
第23条 特別休暇を請求する場合には,事前(前条第1項第11号を除く。)に休暇簿により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができなかった場合には,その事由を付して事後に承認を求めることができる。
2 特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を休暇簿に添付して提出しなければならない。
(特別休暇の単位)
第24条 特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位とする。ただし,第22条第1項第12号から第14号まで,第2項第8号及び第9号の休暇については,1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
2 第22条第1項第2号,第3号及び第7号から第9号までの日数の取扱いについては,時間又は分を単位として取得した場合においても,1日として取り扱う。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項については,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 規則附則第2項の規定の適用を受けることとなる非常勤職員(以下「継続勤務者」という。)の第18条に規定する継続勤務期間は,同条の規定にかかわらず,神戸大学において非常勤職員として継続勤務した期間を含むものとする。
3 継続勤務者の第18条に規定する年次有給休暇の日数は,同条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第22条第1項第2号の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月10日)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日前から引き続き在職する非常勤職員については,改正後の国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年4月2日から令和5年3月31日までに配偶者が出産した職員にあっては,改正前の国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程第22条第1項第13号に定める特別休暇の残日数があるものは,当該出産の日以後1年を経過する日までの期間における当該残日数の範囲内に限り,当該特別休暇を取得することができるものとする。
附 則(令和7年3月24日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1
採用日から起算した継続勤務年数日数
1年11日
2年12日
3年14日
4年16日
5年18日
6年以上20日
別表第2
6月経過日から起算した継続勤務年数日数
1年11日
2年12日
3年14日
4年16日
5年18日
6年以上20日
別表第3
1週の所定労働日数4日3日2日1日
年間の所定労働日数169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
採用日から起算した継続勤務期間6月7日5日3日1日
1年6月8日6日4日2日
2年6月9日6日4日2日
3年6月10日8日5日2日
4年6月12日9日6日3日
5年6月13日10日6日3日
6年6月以上15日11日7日3日
別表第4
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(非常勤職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(非常勤職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日