○国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年9月30日
平成18年3月28日
平成19年2月14日
平成19年3月20日
平成20年3月18日
平成21年3月25日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年6月25日
平成26年3月26日
平成26年11月28日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成29年3月21日
平成30年1月23日
平成31年2月26日
平成31年3月29日
令和3年2月24日
令和4年3月29日
令和6年3月25日
令和7年3月24日
令和7年6月24日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する非常勤職員の採用等に関する事項を定める。
(職名,職務内容,雇用形態等)
第2条 非常勤職員の職名,職務内容,雇用形態等については,別表に定める。
2 大学が特に必要と認める場合は,別表に定めるもののほか,新たな職種,職名及び職務内容を定めることができる。
(職種の変更等)
第3条 有期労働契約の契約期間中において,職名の変更を伴う配置換を行う場合又は所定労働時間を変更する場合にあっては,改めて労働契約を締結するものとする。
(労働契約の期間の特例)
第4条 定年退職した大学教員が,定年後に引き続いて次の表に掲げる職員として雇用される場合については,規則第3条第7項の規定に基づき,有期労働契約の契約期間は,10年を限度とする。
別表に規定する職名等その他の事項
教育研究補佐員,学術研究員,非常勤講師
コーディネーター,アドバイザー,マネージャー,ディレクター(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記するものを含む。)常勤の大学教員相当として採用された者に限る。
2 次の表の左欄に掲げる者については,規則第3条第8項の規定に基づき,それぞれ同表の右欄に掲げるとおり取り扱うものとする。
別表に規定する職名等有期労働契約の契約期間の適用
臨時用務員,非常勤医師,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,医員,医員(専攻医)及び医員(研修医)労働契約の契約期間の制限は設けない。
医療事務補佐員,医療系技術補佐員,病棟看護補助員,業務指導員,法曹実務教授,法曹実務准教授,非常勤講師,学生研究支援員,スチューデント・アシスタント,ティーチング・アシスタント,シニア・ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント及びJSTリサーチ・アシスタント大学が特に必要と認める者については,規則第3条第4項に規定する契約期間を超えて更新することができる。
(雇用上限年齢及び定年)
第5条 非常勤職員(無期雇用非常勤職員を除く。以下本条において同じ。)の雇用上限年齢は,満65歳とする。
2 前項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる者については,同表の右欄に掲げるとおり取り扱うものとする。
別表に規定する職名雇用上限年齢
法曹実務教授,法曹実務准教授,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,非常勤医師特に設けない。
3 非常勤職員の年齢が,第1項に定める雇用上限年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて労働契約を締結又は更新することはできない。ただし,大学が特に認めた場合は,この限りでない。
4 規則第2条第1項に規定する無期雇用非常勤職員(第2項の表左欄に掲げる職名を除く。)の定年は,満65歳とする。
(採用前の提出書類)
第6条 非常勤職員への採用に当たり,採用前には次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 免許等資格に関する証明書(写)
(3) その他大学が必要と認める書類
2 別表に規定する法曹実務教授,法曹実務准教授,非常勤講師,学生研究支援員,スチューデント・アシスタント,ティーチング・アシスタント,シニア・ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,JSTリサーチ・アシスタント又は博士学生プロジェクト研究員として採用する者については,前項第2号の書類の提出は省略することができる。
3 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
(採用後の提出書類)
第7条 非常勤職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 源泉徴収票(前職のある者で甲欄適用者に限る。)
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書
(3) 年金手帳(写),雇用保険被保険者証(写)(所持者のみ)
(4) その他大学が必要と認める書類
(解雇)
第8条 規則第61条第1項第1号の規定により非常勤職員を解雇することができる場合は,非常勤職員の勤務成績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。
2 規則第61条第1項第2号の規定により非常勤職員を解雇することができる場合は,大学が指定する医師2人によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 規則第61条第1項第3号の規定により非常勤職員を解雇することができる場合は,非常勤職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,大学非常勤職員として適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 規則第61条第1項第4号の規定により非常勤職員のうちいずれを解雇するかは,大学が,勤務成績,その他の事実に基づき,公正に判断して決定する。
(人事異動通知書の交付)
第9条 大学は,次の各号のいずれかに該当する場合には,非常勤職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 非常勤職員を採用し,配置換し,又は労働契約を更新した場合
(2) 非常勤職員の自己都合退職を承認した場合
2 大学は,非常勤職員を解雇する場合は,非常勤職員に通知書を交付して行わなければならない。
(通知書の交付を要しない場合)
第10条 前条第2項の規定にかかわらず,通知書の交付によることができない緊急の場合は,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成24年度に,年度を通じて雇用された非常勤講師(以下「通年雇用者」という。)で,平成25年度から平成28年度まで引き続き通年雇用者として在職した者については,第4条の規定にかかわらず,労働契約の契約期間の制限を設けないものとする。
3 令和6年4月1日から令和13年3月31日までの期間における,事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員,医療事務補佐員,医療系技術補佐員,病棟看護補助員,研究支援推進員,臨時教諭,臨時講師,部活動指導員,教員業務支援員及び学生補佐員並びにコーディネーター,アドバイザー,マネージャー及びディレクター(常勤の大学教員相当として採用された者を除く。)に対する第5条第1項及び同条第4項の適用については,次の表の左欄に掲げる期間に応じ,同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢に読み替えるものとする。
期間年齢
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳
附 則(平成17年3月17日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日)
この規程は,平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日)
この規程は,平成30年1月23日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日)
この規程は,令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月24日)
この規程は,令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名職務内容雇用形態その他の事項
事務補佐員事務の補佐業務に従事する。フルタイム職員
パートタイム職員
 
技術補佐員技術に関する職務の補佐業務に従事する。
技能補佐員技能に関する職務の補佐業務に従事する。
医療事務補佐員医事業務及び医療支援に関する業務の補佐業務に従事する。
医療系技術補佐員高度医学・医療技術に関する職務の補佐業務に従事する。
病棟看護補助員病棟における看護の補助業務に従事する。
臨時用務員労務作業に従事する。パートタイム職員 
業務指導員障がい者が作業等を行う上で必要な援助,指導等に従事する。
教育研究補佐員教育研究の円滑な実施に必要な職務の補佐業務に従事する。フルタイム職員
パートタイム職員
研究支援推進員当該研究プロジェクトに係る特殊な技能や熟練した技術を必要とする研究支援業務に従事する。パートタイム職員 
学術研究員研究実施責任者の指示を受け,研究遂行に必要な職務に従事する。フルタイム職員
パートタイム職員
・教授,准教授,講師又は助教相当(以下これらを「常勤の大学教員」という。)として採用
コーディネーター
アドバイザー
マネージャー
ディレクター
(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記することができる。)
当該プロジェクト等に応じ学長が定める。フルタイム職員
パートタイム職員
・常勤の大学教員,事務職員,技術職員又は医療職員相当として採用
共同研究講座教員
共同研究部門教員
当該共同研究講座及び共同研究部門における教育研究に従事するほか,教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当する。フルタイム職員
パートタイム職員
・常勤の大学教員相当として採用
寄附講座教員
寄附研究部門教員
当該寄附講座及び寄附研究部門における教育研究に従事するほか,教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当する。フルタイム職員
パートタイム職員
・常勤の大学教員相当として採用
法曹実務教授
法曹実務准教授
実務法律専攻の教育カリキュラム編成,授業科目の教授及び教材作成等に従事する。パートタイム職員 
非常勤講師授業又は研究に従事する。パートタイム職員 
学校医
学校歯科医
学校薬剤師
保健管理に関する専門的事項に関し,技術及び指導に従事する。
医員医学部附属病院において診療に従事し,必要に応じ,診療を通じての臨床教育の補助的職務及び診療に関して研究にも従事する。フルタイム職員
パートタイム職員
 
医員(専攻医)
医員(研修医)
非常勤医師医学部附属病院において診療,病棟の宿日直勤務又は病理部の日直勤務に従事する。ただし,緊急の病理解剖が必要な場合にあっては解剖業務に従事する。パートタイム職員 
臨時教諭附属学校の授業に従事する。フルタイム職員
パートタイム職員
 
臨時講師教諭の職務の補助又は支援業務に従事する。 
部活動指導員附属中等教育学校におけるスポーツ,文化,科学等に関する教育活動(附属中等教育学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。パートタイム職員・学生を雇用する場合にあっては,大学院に在籍する者に限る。
・本学学生を雇用する場合の労働時間は,週20時間以内とする。
教員業務支援員附属学校教員の業務の円滑な実施に必要な支援(専門的な知識や技能を要しないものに限る。)に従事する。パートタイム職員 
学生補佐員事務,技術等に関する職務の補佐業務に従事する。パートタイム職員・資格として,本学学生(学生研究支援員は本学大学院に在学する学生)の身分に限る。
学生研究支援員研究実施責任者等の指示を受け,研究遂行等に必要な職務に従事する。
スチューデント・アシスタント(1) 教員の指示・指導のもと,講義,実験,実習及び演習等の教育補助業務を行う。
(2) 教員又は職員の指示・指導のもと,学修支援業務を行う。
・本学学部に在学する優秀な学生((1)を担当できる学生は,原則として,3年生以上の学生)
・月40時間(週10時間程度)を基準
ティーチング・アシスタント教員の指示・指導のもと,教育的効果を高めるために,専門的知識に基づき,講義,実験,実習,演習等の教育補助業務又は高度な学修支援業務を行う。・本学大学院に在学する優秀な学生
・月40時間(週10時間程度)を基準(シニア・ティーチング・アシスタントを兼務する者は,原則として,両方の合計で,月40時間(週10時間程度)以内の労働時間とする。)
シニア・ティーチング・アシスタント教員の指示・指導のもと,教育的効果を高めるために行う講義,実験,実習,演習等の教育補助業務又は学修支援業務のうち,特に専門性の高いものを行う。博士課程後期課程又は博士課程に在学する優秀な学生のうち,(1)から(3)の要件を満たした者
(1) 高い専門性を有すること。
(2) 本学でのティーチング・アシスタントの経験を有すること。
(3) 各部局が実施するシニア・ティーチング・アシスタントのための研修を受講した者であること。
・月40時間(週10時間程度)を基準(ティーチング・アシスタントを兼務する者は,原則として,両方の合計で,月40時間(週10時間程度)以内の労働時間とする。)
リサーチ・アシスタント大学が行う研究プロジェクト等を効果的に推進するため,研究補助者として従事し,当該研究活動に必要な補助業務を行う。・本学大学院博士課程(後期課程)に在籍し,将来,研究者となる意欲と優れた能力を有する学生
・週20時間以内
JSTリサーチ・アシスタント研究代表者の指示を受け,事業遂行に必要な職務に従事する。・十分な研究遂行能力を有する又は有することが見込まれ,かつ,研究に熱意を持って取り組む意欲のある本学大学院に在籍する優秀な学生
・博士課程前期課程に在籍する学生にあっては,博士課程後期課程又は博士課程に進学予定である学生に限る。
・博士課程後期課程及び博士課程に在籍する学生にあっては週30時間以内,博士課程前期課程に在籍する学生にあっては週25時間以内の労働時間とする。
博士学生プロジェクト研究員プロジェクトにおける研究担当者として,プロジェクトの研究代表者とともに研究に従事する。 ・本学大学院博士課程(後期課程)に在籍し,将来,研究者となる意欲と優れた能力を有し,プロジェクトの研究内容が当該学生の研究テーマに含まれると判断される学生
・週30時間以内